Kaneda Legal Service {top}

著作権法条文解説

著作権法第26条の2(譲渡権)

「1 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
() 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
() 第67条第1項若しくは第69条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律第5条第1項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
() 第67条の21項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
() 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
() 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物

譲渡権の意義(1)

本条は、映画の著作物を除く著作物につき、著作者がその著作物の譲渡権を専有すること(1)、及び適法な譲渡により譲渡権が消尽すること(2)を規定したものです。

著作者は、映画の著作物を除く著作物につき、その原作品又は複製物(映画の著作物で複製されている著作物の複製物を除く。)の譲渡により、自己の著作物を公衆に提供する排他独占的な権利を享有します(1)。譲渡権は「公衆」に著作物を譲渡する権利ですから、「公衆」以外の者、すなわち特定少数の者(25項参照)への譲渡行為は、そもそも譲渡権の射程範囲外の行為であり、そこに譲渡権が及ぶことはありません。また、映画の著作物について譲渡権が適用されないのは、映画の著作物については、譲渡権を含む「頒布権」(26)が認められているからです。映画の著作物の原作品や複製物を公衆に譲渡する行為に当該映画の著作物の権利が及ばないというわけではありません(譲渡権を含む「頒布権」が及ぶことになります)

譲渡権の消尽(2項各号)

譲渡権は、国の内外を問わずいったん適法に譲渡された著作物の原作品又は複製物について、その後さらにそれを公衆に譲渡する行為には及びません(2項各号)。これを、「譲渡権の消尽」といいます。少々難しい用語ですが、著作物をその原作品又は複製物といった有体物の形態で適法に譲渡した場合には、その有体物については権利の目的が達成されたものとして、当該有体物をそれ以後に譲渡しても(転売や中古販売しても)、そこに化体した著作物には当該譲渡権の効力が及ばなくなる、という考え方を意味しています。このように、適法な譲渡後に譲渡権の消尽を認めることは、国際的にも了解されています(WIPO著作権条約6**(2)参照)
**WIPO著作権条約6(譲渡権)
(1) 文学的及び美術的著作物の著作者は、その著作物の原作品及び複製物を、販売その他の所有権の譲渡を通して、公衆に提供することを許諾する排他独占的権利を享受する。
(2) この条約のいかなる規定も、著作物の原作品又は複製物について、当該著作者の許諾をもって最初に販売その他の所有権の譲渡が行われた場合に、その最初の譲渡の後に第1項の権利が消尽するために適用される条件を、もしそのような条件があれば、締約国がこれを定める自由に影響を及ぼしてはならない。
《原文》
Article 6(Right of Distribution)
(1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their works through sale or other transfer of ownership.
(2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the authorization of the author.

「譲渡権の消尽」(いわゆるファースト・セール・ドクトリン(the first sale doctrine”)が一般的に承認される趣旨は、商品取引の安全と円滑な流通の確保にあると言えますが、この点については、最高裁判例(平成14425日最高裁判所第一小法廷[平成13()952])を参照してください。なお、譲渡権が消尽したか否かは、著作物が化体した有体物の11つについて判断されるものであって、ある複製物について譲渡権が消尽したからといって、いまだ適法に公衆への譲渡が行われていない別の複製物について自動的に譲渡権が消尽するものではありません。この点、注意してください。

その他の留意点

譲渡権には、上述した消尽理論を含めて、その効力が及ばないとされる場面がいくつかあり、複製権の制限規定により適法に作成された複製物の譲渡に対する譲渡権の制限(47条の7)や、善意者に係る譲渡権の特例(113条の2**)に関する規定がそれです。
**113条の2は、著作物の原作品又は複製物の譲渡を受けた時において、当該著作物の原作品又は複製物が第26条の22項各号のいずれにも該当しないものであること(つまり、適法に譲渡されたものでないこと)を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者(善意無過失者)が当該著作物の原作品又は複製物を公衆に譲渡する行為は、譲渡権を侵害する行為でないものとみなす、と規定しています。

なお、実際問題として、譲渡権が単独で問題となる場面はそう多くはないと思います。なぜなら、著作物の複製物の譲渡について言うと、譲渡が行われる際には、その前段階として「複製」(2115)が行われているはずであり、この複製の時点で複製権(21)が働くことになるからです。もっとも、例えば、ある研究論文の著作者が特定の研究機関での特定少数に限定した利用のための複製を許諾してした場合に、その許諾の下で作成された当該論文のコピーを、部外者である公衆(不特定の者又は特定多数の者)に配布してしまったといったケースでは、契約上の債務不履行の問題はさておき(この問題とは別に)、譲渡権(の侵害)が単独で問題となりえます。