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著作権法条文解説

著作権法2(著作者の権利)3(権利の内容)4款は、「映画の著作物の著作権の帰属」との見出しのもとで、「第29条」の1か条だけを設けて、次のように規定しています:

1 映画の著作物(第15条第1項、次項又は第3項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
2 専ら放送事業者が放送又は放送同時配信等のための技術的手段として製作する映画の著作物(第15条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該放送事業者に帰属する。
() その著作物を放送する権利及び放送されるその著作物について、有線放送し、特定入力型自動公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達する権利
() その著作物を放送同時配信等する権利及び放送同時配信等されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
() その著作物を複製し、又はその複製物により放送事業者に頒布する権利
3 専ら有線放送事業者が有線放送又は放送同時配信等のための技術的手段として製作する映画の著作物(第15条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該有線放送事業者に帰属する。
() その著作物を有線放送する権利及び有線放送されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
() その著作物を放送同時配信等する権利及び放送同時配信等されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
() その著作物を複製し、又はその複製物により有線放送事業者に頒布する権利」

著作権法第2(定義)1項第10号:

(1) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
() 映画製作者 映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。」

映画製作者への原始的帰属(1)

本条は、映画製作の実態等に鑑み、映画の著作物の著作権の帰属に関する特別の定めを規定したものです。
映画の著作物の著作権は、「その著作者が映画製作者に対し当該映画の製作に参加することを約束しているとき」は、その「映画製作者」に原始的に帰属することになります(1)
本条1項は少々特殊な規定ですが、こういうことです。映画の著作物の著作権は、原則どおり創作によって「著作者」(212号、16)に発生するのですが、同時に、法律上当然に、何らの手続きを要することなく、その発生した著作権が映画製作者に移転するということです。その趣旨は、多くの人間がその創作に関与し、多大な投資を必要とすることが少なくない映画の著作物について、著作物の円滑な利用を促し、映画製作への投資のインセンティブを確保すること等にあるといわれています。もっとも、財産権としての「著作権」が自動的に「映画製作者」に帰属することになっても、「著作者人格権」については「著作者」が享有したままです。この点、紛らわしいので注意してください。
なお、1項は、職務著作(151)に該当する映画及び放送又は放送同時配信等のための技術的手段として製作する映画(2)、並びに有線放送又は放送同時配信等のための技術的手段として製作する映画(3項)を除いたすべての映画の著作物に適用されます(かっこ書)

映画の著作物の著作権はすべて無条件に映画製作者に帰属するものではありません。すなわち、第1項が適用されるためには、映画の著作物の著作者が映画製作者に対し、当該映画の著作物の製作に参加することを約束していることが要件となっているため、この参加契約がない場合には、本規定の適用はありません。これは、従来から、映画の著作物の利用については、映画製作者と著作者との間の契約によって映画製作者が著作権の行使を行うものとする実態があったこと、参加契約がない場合には、映画製作者から著作者への報酬等の見返りを十分に保証する機会が期待できず、著作者にとって酷な結果になること等に配慮したものです。なお、映画の著作物の著作者が、映画製作者との参加契約において、当該映画製作者に帰属することになる著作権の行使について条件や制限を設けることは差し支えないと解されます。

「映画製作者」の意義(2110)

以上の解説の中で「映画製作者」という用語が何度か出てきました。この用語については著作権法に定義規定が設けられています。すなわち、「映画製作者」とは、「映画の著作物の製作に発意と責任を有する者」(2110)をいいます。映画製作に関し具体的にどのようなことをする者がこの「発意と責任」を有する者に該当するかについては、若干解説を要します。映画製作は、一般に、多額の製作費を必要とし、その製作主体の企業活動として行われます。そのため、「映画製作者」と認められるためには、単に映画を企画(「発意」)するというだけでは不十分で、自己の企業活動として、そのビジネス上の収支計算とリスク(危険)を負担して(「責任」をもって)当該映画製作を遂行する主体であることが求められると解されます。そして、映画製作は、企画からはじまって、資金調達、制作スタッフやキャスト等の雇い入れ、キャッスト等のスケジュール管理、プロモーションや広告宣伝活動、配給などの複合的な活動から構成されるため、映画を製作しようとする者は、映画製作のためにさまざまな契約を締結する必要が生じ、その契約によって、多様な法律上の権利を取得し、また、義務を負担することになります。したがって、「映画製作者」が誰であるかの決定は、以上のような活動を実施する際に締結された契約により生じた法律上の権利義務の主体が誰であるかを基準として判断することが一般的に合理的であるといえそうです。

放送事業者・有線放送事業者への原始的帰属(2項,3)

本条第2項及び第3項は、「専ら放送事業者が放送又は放送同時配信等のための技術的手段として製作する映画の著作物」(2)、「専ら有線放送事業者が有線放送又は放送同時配信等のための技術的手段として製作する映画の著作物」(3)については、その製作目的の観点や、(有線)放送用の番組は劇場用映画の製作コストに比べれば小さいことなどを考慮して、(著作権全部ではなく、その支分権のうち)当該放送又は当該有線放送に関連する権利のみを放送事業者又は有線放送事業者に(原始的に)帰属させれば足りることから、その旨(特則)を規定したものです。
なお、第2項及び第3項は、「専ら」放送事業者又は有線放送事業者が製作する映画の著作物について適用があるため、放送事業者又は有線放送事業者が映画会社等と共同製作する映画の著作物や、外部のプロダクションに委託して制作(製作)されるテレビ番組については、同項は適用されず、第1項が適用されるものと解されます。