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著作権法条文解説

著作権法第61(著作権の譲渡)

1 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。」

以下、「▽総論」「▽著作権の一部譲渡の範囲」「▽著作権の譲渡のやり方と契約の書面化」「▽「特掲」(2)の意義」の順で、解説していきます。
著作権の譲渡を巡ってはさまざまな論点があり、実務上もしばしば問題となるところですので、少々長くなりますが、根気強くお読みください。

▽総論

▶全部譲渡と一部譲渡

著作権は、その全部又は一部を譲渡することができます(1)。つまり、著作権は、それを構成しているすべての権利を一括して譲渡(これを、「全部譲渡」と呼んでいます。)できるほか、所定の範囲(次記参照)に限定して譲渡(このような譲渡を、「一部譲渡」と呼んでいます。)することもできます。著作権が財産権である以上譲渡できることは当然のこととしても、「一部」の譲渡とはどのような単位(範囲)での譲渡を言うのか、著作物の利用形態や期間、地域による細分化が認められるのか、また、認められるとしてどの程度の細分化が許容されるのかについては議論があります。

「著作物」と言ってもその種類はさまざまで(211号、101項各号参照)、その利用形態(21条~28)も多様です。技術進歩により、新しい利用形態が生まれる可能性もあります。そして、そのような利用形態のそれぞれについて独立の経済的効用を図ることが可能であり、当事者もそのような経済的効果を期待して、さまざまな事態を想定した契約を結ぶ必要性があります。かかる事情の下で、著作物の利用に係る物権的な権利を第三者に移転する場合に、著作権の全部を譲渡するか、全く譲渡しないかの二者択一しかないとすれば、著作権者及びその著作物の利用を欲する者の双方にとって非常にやりにくい事態になります。著作権の一部譲渡を認める意義は、まさにこのような事態に対応して認められると解されます。著作権の一部譲渡を可能にすることにより、著作権者はその時々の状況に応じて柔軟な内容の排他的権利を第三者に移転できることになります。

▶著作権の譲渡と利用権の許諾
() 「利用権」とは、「著作権者の許諾に係る、著作物を当該許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用することができる権利」(633項参照)を意味します。

わが国の著作権法は、著作権の譲渡及び出版権(801項参照)の設定以外に、著作物の利用について第三者が「物権的な権利」を得るための制度を設けていません。著作権者が第三者に著作物の利用を許諾する制度(631項参照)はありますが、利用許諾に係る権利(「利用権」)はすべて「債権的な権利」であるため、許諾を受けた側で、当該利用許諾の範囲で他人が当該著作物を利用する行為に対して、当然にそれを差し止めることはできません。これは、被許諾者(ライセンシー)が「独占的」利用許諾契約のもとにある場合でも、事情は同じです。

著作権を譲渡することと、その著作権の目的である著作物について独占的な利用許諾を与えることは、区別して考えなければなりません。前者は、権利自体の移転であり、ひとたび適法に著作権が移転されると、著作者(もともとの著作権者)はもはや当該著作権の権利者ではなくなります。一方、後者の場合、独占的ではあっても、あくまでライセンス(利用権)が認められるだけの話ですから、著作権は著作者に帰属したままであり、ただ、著作者(著作権者)は、ライセンシーに対して著作物を独占的に利用させるべき契約上の義務(債務)があるだけです。

▶著作権の譲渡と所有権の移転

「著作権」という無体財産権の譲渡と、その著作権が化体している作品(有体物)の譲渡とは区別して考えなければなりません。例えば、「絵画」(原作品である有体物)を売っても、通常、その絵画の「著作権」まで売ったことにはなりません。
著作権と所有権の関係について、最高裁(昭和59120日最高裁判所第二小法廷[昭和58()171])は、次のように述べています:
『美術の著作物の原作品は、それ自体有体物であるが、同時に無体物である美術の著作物を体現しているものというべきところ、所有権は有体物をその客体とする権利であるから、美術の著作物の原作品に対する所有権は、その有体物の面に対する排他的支配権能であるにとどまり、無体物である美術の著作物自体を直接排他的に支配する権能ではないと解するのが相当である。』

▶著作権の予約譲渡は可能か

まだ完成していない著作物について、著作権の譲渡契約を結ぶこともできると解されます。ただし、将来作成されるべき著作物について、契約締結の段階である程度特定しておく必要があると思われます。
まだ完成していない(将来作成される)著作物について、その著作権の譲渡契約が結ばれる場合、契約締結時においては著作物は存在せず、したがって著作権が存在していない以上、その時点での著作権の移転ということはありえないのですが、「…の著作物が完成したら(著作権は移転する)」という条件が成就すれば、その条件の成就と同時に当該著作権の移転が有効に生ずることになると解されます(民法1271項参照)

▽著作権の一部譲渡の範囲

▶支分権ごとの譲渡

著作権は、それを構成する各種の「支分権」(複製権、上演権、上映権、公衆送信権、翻案権など、著作権の中に含まれる各種の権利のこと)をそれぞれ分離して個別的に譲渡することができます。
一個の支分権をさらに分割して譲渡することも、そのような分割が実務上も別個の権利として区別されており、かつ、社会的にそのような取り扱いをする必要性が高いものについては、一般的に可能であるとするのが通説です。例えば、「公衆送信権」を「放送権」・「有線放送権」・「自動公衆送信権」に三分割し、さらには、「放送権」を「ラジオ放送権」と「テレビ放送権」に分割して譲渡することもできます。「複製権」を「出版を内容とする権利」・「録音権」・「録画権」等に分割して譲渡することもできますし、「翻訳権」をある特定の国語への翻訳(英語版・独語版・仏語版など)に限定して譲渡することも可能です。ただ、これらをさらに細分化するような権利(例えば、「ハードカバー本として出版する権利」)の譲渡に関しては、これを否定的に解する立場が多いようです。どこで線引きするかはなかなか難しい問題です。

▶地域限定の譲渡

著作権は、地域的・場所的な限定を付して譲渡することができます。例えば、演奏権を日本国内のみ又はアメリカ国内のみに限定して譲渡することが可能です。
なお、文化庁の登録実務上、1つの国を更に細分化すること、つまり、同一法領域における地域的分割の可能性(例えば、「東京都における」著作権の譲渡、「関西地方における」著作権の譲渡など)については、原則として認めていないようです。

▶期間限定の譲渡

著作権は、時間的な限定を付して譲渡することができます。例えば、「3年間」という限定を付して譲渡することが可能です。この場合、3年の期間が経過すれば、当該著作権は譲渡人(もとの権利者)に復帰することになります。

▽著作権の譲渡のやり方と契約の書面化

著作権の譲渡(売買や贈与等)は、著作権者と譲受人との間の契約(売買契約や贈与契約等)によって行われます。売買を例にとると、著作権を誰かに売ろうとする場合、「売ろう」-「買おう」という当事者の意思表示の合致があれば、原則として(特約や特別の事情がない限り)、直ちに(その意思の合致の時に)買主に当該著作権が移転する(その著作権が買主のものになる)ことになります(民法176条)。もっとも、その著作権の譲渡を第三者に対して主張するためには、著作権の移転の登録をしておかなければなりません(771)

以上のように、著作権の移転(譲渡)は、所有権その他の物権の移転と同様に、契約当事者の意思表示のみによって効力を生じます。著作権の売買や交換、贈与、信託等の契約(譲渡契約)が成立した時点で直ちに移転するのが原則なのであって、「契約書」(書面)の作成は契約成立の要件ではありません。しかしながら、譲渡契約を巡るトラブルのうち、契約書が作成されていないことに起因するものが多いのが実情で、譲渡契約の中身についての当事者の意思が書面で確認できないことから、後日、契約の解釈について問題となることが多々あります。そのため、譲渡契約の適正化ないし明確化を促進する観点から、書面性を求めることの当否が検討されたことがあります。『平成18年文化審議会著作権分科会報告書』においては、この問題に関し、「諸外国の立法例をみると著作権の譲渡について書面の作成を要求する立法例は多い。しかし,我が国において同様の立法を行うことは,必ずしも適切であるとは言えない。」と述べています。その根拠として、次のような理由を挙げています。
〇「不動産の所有権その他の物権の譲渡契約一般が要式契約とされていない我が国の法制度の中で,著作権の譲渡契約についてのみ要式契約とするだけの十分かつ合理的な理由を見いだせない」
〇「我が国の民事訴訟では,著作権の譲渡につき争いがある場合には,著作権の譲渡があったと主張する者がその点について主張・立証責任を負うとされ,契約書面がない場合には,それ以外の証拠方法によって譲渡契約の存在が認定されない限り,著作権の譲渡はなかったものと判断される。従って,契約書面のないことによる不利益は,現行法制度のもとでも譲渡を主張する側に発生しており,契約書面以外の方法により著作権譲渡を立証し得る場合にもそれを否定する法制度の必要性・妥当性について疑問がある」
〇「むしろ自由心証主義のもとで裁判所が個別事案に応じた適切な事実認定及び契約解釈を行うことにより,合理的かつ公平な結論を得られると期待できる」
〇「著作物の中には映画やゲームソフトのように経済的価値の大きいものや,小説や芸術写真のように高度の精神的活動の所産であるものが含まれる反面,業務報告書やスナップ写真のようにごく日常的に作成されるものも多数含まれ,それらの著作権の譲渡に一律に契約書面を要求するのは必ずしも適切ではないと思われる」

▽「特掲」(2)の意義

著作権の譲渡契約において二次的著作物に対する原著作者の権利(27条、28)が譲渡の目的として「特掲」されていないときは、これらの権利は譲渡人(著作権者)に留保されたものと推定されます(本条2)。著作権の譲渡が直ちに著作権の全部譲渡を意味するものとすると著作権者の保護に欠けるおそれがあり、また、将来どのような付加価値を生み出すか予想のつかない二次的著作物の創作及びその経済的利用に関する権利について、譲渡時に譲渡人(著作権者)の側に、そのすべてを相手方に譲渡するという明白な譲渡意思があるものとは通常言い難いことから、二次的著作物に対する原著作者の権利(27条、28)については、これを譲渡する旨の「特掲」がない限り譲渡人に留保されている、つまり、当該権利は相手方に譲渡されていないと推定されます。
例えば、「小説Aにかかる著作権は、これをBに譲渡する」という譲渡契約がなされた場合であっても、Bは小説Aを印刷・出版等することはできますが、小説Aを「映画化」したり、「翻訳」しようとするときは、当該契約において「映画化権」・「翻訳権」(ともに27条の権利)が「特掲」されていないため、別途           、著作権者からこれらの利用行為(映画化、翻訳)の許諾(利用権)を得るか、当該権利(映画化権、翻訳権)を譲り受けるかする必要があります。

ここで、「特掲」されていると言えるためには、単に「すべての著作権を譲渡する」とか、「一切の権利を譲渡する」という表現では足りないと解されるおそれがあります。少なくとも「著作権(著作権法27条及び28条に規定する権利を含む。)を譲渡する」といった程度の文言を用いて、契約書に明記する必要があるでしょう。実務上しばしば問題となるところですので、十分注意してください。

本条2項については、以前より、その存置の必要性が議論されているところです。本規定のような存在は「譲渡契約の解釈について事後的に当事者間のトラブルを招く原因になりかねない」といった意見や、「著作権法の単純化の観点から廃止するべきだ」等といった意見があるようですが、「現状においては、本規定のみを直ちに廃止するための法改正を行うことは適当ではない」(『平成18年文化審議会著作権分科会報告書』)との一応の結論が出されています。ただ、この議論については流動的であり、今後、本規定が廃止される可能性がないとは言えません。

▶「未知の利用方法」に係る契約(譲渡契約・利用許諾契約)について

契約当事者が契約締結時に予見しえなかった著作物の利用方法(「未知の利用方法」)が当該契約の対象に含まれるか否かについて問題となる場合があります。この問題に関して、著作権者は弱者であるとの前提に立って、対象となる権利(利用方法)を限定的に解釈するべきだとの立場があります。ここでは、著作者は、自己の著作物から引き出されるあらゆる経済上の利益に関与できるようにするべきであり、著作者に十分に報いることなく他人が著作物の利用から利益を獲得することは、公平の観念に反すると同時に、著作者の創作へのインセンティブを削ぐ結果となり、ひいては文化を享受せんとする公共の利益を損なう、という見地から、未知の利用方法を目的とする契約は無効であるとか、そのような利用方法は対象権利から除いて解釈するべきだといった方向に向かう傾向があります。これに対し、すべてのケースにおいて“著作権者は弱者である”との前提で出発することは必ずしも適切ではない(実情に合致しない)と考える立場があります。例えば、大企業や、個人であっても力(影響力)のある者が著作権者として契約の一方当事者である場合も少なくなく、契約の実態は千差万別であるから、個々の契約の実態を踏まえた上で、個別具体的なケースごとに検討するのが適切であると考えます。ここでは、当事者が契約締結時に予見しえなかった未知の利用方法が契約の対象に含まれるか否かは、一律に決せられるものではなく、個別具体的な事案ごとに契約の解釈問題として扱えば足りるという方向に向かいます。

未知の利用方法に関する契約については、私的自治の下、契約当事者の意思に任せるべきだと思います。その意思が明確でなく、後に問題が生じた場合には、裁判所が、それぞれの個別具体的な事案に即して、契約全般に妥当する民法の一般原則を用いながら、合理的な意思解釈を行いつつ一定の結論を導けば足りると考えます。少なくとも現時点において、著作権法に特別な規定を設けて、何らかの手当てをする必要はないと思います。