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著作権法条文解説
著作権法第84条(出版権の消滅の請求):
「1 出版権者が第80条第1号(イに係る部分に限る。)又は第2号(イに係る部分に限る。)の義務に違反したときは、複製権等保有者は、出版権者に通知してそれぞれ第80条第1項第1号又は第2号に掲げる権利に係る出版権を消滅させることができる。
2 出版権者が第81条第1号(ロに係る部分に限る。)又は第2号(ロに係る部分に限る。)の義務に違反した場合において、複製権等保有者が3月以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内にその履行がされないときは、複製権等保有者は、出版権者に通知してそれぞれ第80条第1項第1号又は第2号に掲げる権利に係る出版権を消滅させることができる。
3 複製権等保有者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなつたときは、その著作物の出版行為等を廃絶するために、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない。」
▽ 出版権消滅請求権の意義**
本条は、出版権の消滅請求について必要な取扱いを規定したものです。すなわち、出版権者が「出版の義務」(81条)に規定する義務に違反したときは、複製権等保有者は、一定の要件の下で、その義務に対応した出版権を消滅させることができる旨を規定しています(1項・2項)。また、複製権等保有者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなったときは、出版権者に対する事前に賠償を条件として、その著作物の出版行為等を廃絶するためにその出版権を消滅させることができます(3項)。
**平成26年法改正前84条では、出版権者が出版の義務に違反した場合や、著作物の内容が複製権者である著作者の確信に適合しなくなった場合に、複製権者が出版権を消滅させることができることとしていました。平成26年法改正においても、こうした考え方は特段変わるものではないため、電子書籍に対応した出版権の整備に伴い、従来法と同様、電子出版の義務に違反した場合や、著作物の内容が複製権等保有者である著作者の確信に適合しなくなった場合についても、複製権等保有者が出版権を消滅させることができることとしています。なお、紙媒体による出版と電子出版の両方の権利を有し、両方の義務を負う出版権者が、一方の義務に違反した場合、出版の義務は設定される権利に対応して負うものであることから、著作権者は義務違反に対応する権利のみを消滅させることができるものと解されます。
本条に定める「出版権の消滅請求権」は、複製権等保有者(3項の場合は、複製権等保有者である著作者)の一方的な意思表示によっていったん有効に設定した出版権を消滅させる権利(形成権)です。その意思を伝える通知が出版権者に到達した時点(民法97条参照)で、当該出版権は消滅することになります。また、この権利は、設定行為で特約を設けて排除することはできない(84条は強行規定である)と解されます。
▶ 出版権者の法定義務違反に基づく出版権消滅請求権(1項・2項)
出版権者が「6月以内出版義務」(81条1号)に違反したときは、「複製権等保有者」は、当該出版権者に通知してその出版権を消滅させることができます(1項)。また、出版権者が「継続出版義務」(81条2号)に違反した場合において、複製権等保有者が「3月以上の期間を定めてその履行を催告」したにもかかわらず、その期間内にその履行がされないときは、「複製権等保有者」は、同様に、当該出版権者に通知してその出版権を消滅させることができます(2項)。指定した3ヶ月以上の期間内に出版権者が継続出版の義務を履行した場合には、もはや出版権を一方的に消滅させることはできません(もっとも、この場合でも、出版が継続されなかったことによる損害については、複製権等保有者はよって生じた損害の賠償を請求できるものと解されます)。
▶ 出版廃絶のための出版権消滅請求権(3項)
まず、本項に基づく消滅請求権を行使できるのは「複製権等保有者である著作者」(著作者でもあり複製権等保有者でもある者)である点に注意してください。「著作者でない複製権等保有者」(複製権等保有者であっても著作者でない者)及び「複製権者等保有者でない著作者」(著作者であっても現に複製権等保有者でない者)は、いずれも本項に基づき出版権を消滅させることはできません。
事前の損害賠償が本項による消滅請求権行使の要件となっているため(但書参照)、事前に賠償を行わない消滅請求は無効です。「通常生ずべき損害」には、例えば、まだ発売頒布していないその出版物の作成にかかったコスト(材料費・人件費等)や在庫品の廃棄に伴う費用などのほか、出版権者が当該出版物を販売していたら得られたであろう利益の喪失分も含まれると解されます。
本項に基づく消滅請求権は、著作者の人格的利益の保護の観点、すなわち、「著作物の内容が自己の確信に適合しなくなったとき」に当該著作物の出版を「廃絶するため」に認められる権利です。したがって、他の出版者にあらためて自己に有利な条件(例えば、高いロイヤリティ)で出版権を設定し直すとか、第三者に現に出版権の対象となっている著作物の出版許諾(ライセンス供与)を与えるとか、さらには、一時的に出版を停止するためといった目的で本権利を行使することはできないと解されます。
なお、「廃絶」といいうるためには、在庫があればその廃棄の措置等も必要となるものと考えられますが、一方、すでに市場に出回っている複製物を回収することまでは要求されないと解されます。