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著作権判例セレクション
【映画著作物】家族の日常を撮影した動画の映画著作物性
▶令和4年11月10日東京地方裁判所[令和4(ワ)11853]
証拠によれば、本件各原動画は、いずれも、原告及び原告の家族を被写体として、原告の自宅や外出時における原告の家族の日常生活の様子等を撮影したものであることが認められる。また、その内容から、その撮影にあたり、原告の子どもの成長の様子や、原告と原告の妻、原告の子どもとの間のやり取りを通じた家族それぞれの表情等が伝わるように、撮影の場面及び方法を工夫して制作されたものであることがうかがわれる。これらの事情に鑑みると、本件各動画は、撮影者の思想又は感情を創作的に表現したものとして、いずれも著作物性が認められる。
さらに、証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件各原動画は、いずれも、原告が、原告又は原告の妻の撮影機器を用いて、被写体の配置、ポーズ、調光、撮影の流れ、展開等を考えて自ら撮影し、又は原告の妻に指示をして撮影させたものと認められる。このため、本件各原動画は、いずれも、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、原告又は原告の妻の撮影機器の記録媒体に電磁的に記録されて固定されたものといえるから、映画の著作物(著作権法2条3項)に該当し、その全体的形成に創作的に寄与した者である原告が著作者としてその著作権を有するものと認められる。