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著作権判例セレクション

地図図形著作物の侵害性ビジネス(書店業務)ソフトの表示画面の侵害性が争われた事例

▶令和3917日東京地方裁判所[平成30()28215]▶令和4323日知的財産高等裁判所[令和3()10083]
ビジネスソフトウェアの表示画面における複製又は翻案該当性
原告製品及び被告製品は,いずれも,書店業務に必要なデータを入力・登録し,業務の目的,内容等に応じて,これを検索・抽出して分析し,あるいは,収載されたデータを追加,削除又は修正するなどの作業を行うことにより,発注,返品,定期改正等の書店業務を効率的に行うためのビジネスソフトウェアである。
そして,本件において【複製又は翻案該当性の判断について検討の対象となる】原告表示画面及び被告表示画面は,利用者が,書店業務に関するデータの入力,登録,修正の作業や,検索結果の表示の閲覧をするための画面であり,その性質上,同画面における入力項目の配置・選択や検索結果の表示は,利用者の操作性や一覧性を可能な限り高め,作業の効率性を向上するという観点から設計されることとなると考えられる。
原告製品及び被告製品の画面表示は,その表示形式及び表示内容に照らすと,「図形の著作物」(著作権法10条1項6号)に類するものであると解されるが,両製品は,一定の業務フローを実現するため,単一の画面表示で完結することなく,業務の種類に応じて複数の画面を有し,一つの画面から次の画面に遷移することを可能にするなどして,利用者が同一階層又は異なる階層に設けられた複数の表示画面間を移動しつつ作業を行うことが想定されている。
このようなビジネスソフトウェアの表示画面の内容や性質等に照らすと,本件において被告表示画面が原告表示画面の複製又は翻案に該当するかどうかは,①両表示画面の個々の画面を対比してその共通部分及び相違部分を抽出し,②当該共通部分における創作性の有無・程度を踏まえ,被告製品の各表示画面から原告製品の相当する各表示画面の本質的な特徴を感得することができるかどうかを検討した上で,③ソフトウェア全体における表示画面の選択や相互の牽連関係の共通部分やその独自性等も考慮しつつ,被告表示画面に接する者が,その全体として,原告表示画面の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるどうかを検討して判断すべきであると解される。
(略)
以上のとおり,原告表示画面と被告表示画面の共通する部分は,いずれもアイデアに属する事項であるか,又は,書店業務を効率的に行うに当たり必要な一般的な指標や情報にすぎず,各表示項目の名称の選択,配列順序及びそのレイアウトといった具体的な表現においても,創作者の思想又は感情が創作的に表現されているということはできない上,両製品の配色の差違等により,利用者が画面全体から受ける印象も相当異なるというべきである。そして,被告表示画面について,他に原告表示画面の本質的特徴を直接感得し得ると認めるに足りる証拠はない。