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著作権判例セレクション
【著作隣接権】著作隣接権制度の趣旨
▶平成14年10月17日東京高等裁判所[平成11(ネ)3239]
現行法は、実演家及びレコード製作者の権利について、「著作隣接権」として(法89条6項)、作詞家、作曲家等の著作者が享有する著作権(法17条1項)と区別して保護することを明らかにしている。
この現行法の立場は、実演、レコードというものについては著作物の創作活動に準じたある種の創作的な活動が行われるものであるところから、そういった著作物の創作活動に準じた創作活動を行った者に著作権に準じた保護を与えることが、その準創作活動を奨励するものであり、そのような著作物に準ずる準創作物の知的価値を正当に評価する、というものであり、また、この著作隣接権の趣旨は、著作権制度を前提として、著作物を公衆に提供する媒体としての実演・録音に知的価値を認め、著作物の解釈者としての実演家と著作物の解釈の伝達者としてのレコード製作者との関係を合理的に調整して、権利関係を定めることにある。