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著作権判例セレクション
【コンテンツ契約紛争事例】不安の抗弁権
▶平成19年04月05日知的財産高等裁判所[平成18(ネ)10036]
継続的取引契約により当事者の一方が先履行義務を負担し,他方が後履行義務を負担する関係にある場合に,契約成立後,後履行義務者による後履行義務の履行が危殆化された場合には,後履行義務の履行が確保されるなど危殆化をもたらした事由を解消すべき事由のない限り,先履行義務者が履行期に履行を拒絶したとしても違法性はないものとすることが,取引上の信義則及び契約当事者間の公平に合致するものと解される。いわゆる不安の抗弁権とは,かかる意味において自己の先履行義務の履行が拒絶できることであると言うことができる。そして,後履行義務の履行が危殆化された場合としては,契約締結当時予想されなかった後履行義務者の財産状態の著しい悪化のほか,後履行義務者が履行の意思を全く有しないことが契約締結後に判明したような場合も含まれると解するのが相当である。