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著作権判例セレクション

【演奏権】ダンス教室での演奏に演奏権が及ぶか

平成150207日名古屋地方裁判所[平成14()2148]▶平成1634日名古屋高等裁判所[平成15()233]
() 本件は,音楽著作物の管理等を業とする原告が,社交ダンス教授所(社交ダンス教室)を経営する被告らに対し,被告らによる著作物の無許諾使用行為を理由として,著作権法112条に基づき,原告らが管理する音楽著作物の使用差止め(同条1項)と録音物再生装置等の撤去(同条2項)など求めた事案である。

1 争点(1)ア(公衆演奏の該当性)について
著作権者は,その著作物を公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(「公に」)演奏する権利を専有しており(法22条),「演奏」には,生の演奏だけでなく,著作物が録音されたものを再生することを含むとされている(同法2条7項)ところ,前記前提事実のとおり,被告らは,本件各施設において,ダンス教師が受講生に対し社交ダンスを教授するに当たり,管理著作物を含む音楽著作物を録音したCD等を再生する方法により演奏していることは当事者間に争いがない。
しかるところ,原告は,前記のとおり,受講生に対し社交ダンスを教授するに際して管理著作物等を再生する行為は,「公に」演奏する行為に当たると主張するのに対し,被告らは,上記再生行為は,特定かつ少数の者に対するものであると主張して,「公に」演奏する行為であることを否定するので,まず,この点について検討する。
一般に,「公衆」とは,不特定の社会一般の人々の意味に用いられるが,法は,同法における「公衆」には,「特定かつ多数の者」が含まれる旨特に規定している(同法2条5項)。法がこのような形で公衆概念の内容を明らかにし,著作物の演奏権の及ぶ範囲を規律するのは,著作物が不特定一般の者のために用いられる場合はもちろんのこと,多数の者のために用いられる場合にも,著作物の利用価値が大きいことを意味するから,それに見合った対価を権利者に環流させる方策を採るべきとの判断によるものと考えられる。かかる法の趣旨に照らすならば,著作物の公衆に対する使用行為に当たるか否かは,著作物の種類・性質や利用態様を前提として,著作権者の権利を及ぼすことが社会通念上適切か否かという観点をも勘案して判断するのが相当である(このような判断の結果,著作権者の権利を及ぼすべきでないとされた場合に,当該使用行為は「特定かつ少数の者」に対するものであると評価されることになる。)。
これを本件についてみるに,被告らによる音楽著作物の再生は,本件各施設においてダンス教師が受講生に対して社交ダンスを教授するに当たってなされるものであることは前記のとおりであり,かつ,社交ダンスはダンス楽曲に合わせて行うものであり,その練習ないし指導に当たって,ダンス楽曲の演奏が欠かすことができないものであることは被告らの自認するところである。そして,証拠によれば,被告らは,格別の条件を設定することなく,その経営するダンス教授所の受講生を募集していること,受講を希望する者は,所定の入会金を支払えば誰でもダンス教授所の受講生の資格を得ることができること,受講生は,あらかじめ固定された時間帯にレッスンを受けるのではなく,事前に受講料に相当するチケットを購入し,レッスン時間とレッスン形態に応じた必要枚数を使用することによって,営業時間中は予約さえ取れればいつでもレッスンを受けられること,レッスン形態は,受講生の希望に従い,マンツーマン形式による個人教授か集団教授(グループレッスン)かを選択できること,以上の事実が認められ,これによれば,本件各施設におけるダンス教授所の経営主体である被告らは,ダンス教師の人数及び本件各施設の規模という人的,物的条件が許容する限り,何らの資格や関係を有しない顧客を受講生として迎え入れることができ,このような受講生に対する社交ダンス指導に不可欠な音楽著作物の再生は,組織的,継続的に行われるものであるから,社会通念上,不特定かつ多数の者に対するもの,すなわち,公衆に対するものと評価するのが相当である。
この点につき,被告らは,①本件各施設におけるCD等の再生は,被告らとダンス指導受講の契約を結んだ特定の生徒に対し,ダンス技術の指導に伴ってなされるものであり,両者の間には密接な人的結合関係に依存した継続的な関係が存することに照らせば,本件各施設におけるCD等の再生は特定の者に対してなされるものであること,②被告らのダンス指導は個人レッスンを基本としているところ,その生徒数は数名,多くとも10名程度であるから,多数の者に対する演奏ともいえないこと,などを理由に,公衆に対するものではないと主張する。
なるほど,証拠によれば,顧客である受講生らと被告らとの間にダンス指導受講を目的とする契約が締結されていること,この契約は,通常,1回の給付で終了するものではなく,ある程度の期間,継続することが予定されていること,本件各施設において,一度にレッスンを受けられる受講生の数に限りがあること,本件各施設におけるダンス教授が個人教授の形態を基本としていること,以上の事実は否定できない。しかしながら,受講生が公衆に該当するか否かは,前記のような観点から合目的的に判断されるべきものであって,音楽著作物の利用主体とその利用行為を受ける者との間に契約ないし特別な関係が存することや,著作物利用の一時点における実際の対象者が少数であることは,必ずしも公衆であることを否定するものではないと解される上,①上記認定のとおり,入会金さえ支払えば誰でも本件各施設におけるダンス教授所の受講生資格を取得することができ,入会の申込みと同時にレッスンを受けることも可能であること,②一度のレッスンにおける受講生数の制約は,ダンス教授そのものに内在する要因によるものではなく,当該施設における受講生の総数,施設の面積,指導者の数,指導の形態(個人教授か集団教授か),指導日数等の経営形態・規模によって左右され,これらの要素いかんによっては,一度に数十名の受講生を対象としてレッスンを行うことも可能と考えられることなどを考慮すると,受講生である顧客は不特定多数の者であり,同所における音楽著作物の演奏は公衆に対するものと評価できるとの前記判断を覆すものではないというべきである。
2 争点(1)イ(演奏の非営利性)について
被告らは,本件各施設における音楽著作物の再生は,営利性を欠くと主張するところ,法は,公表された著作物につき,①営利を目的とせず,②聴衆等から料金を受けない場合には,著作権に服することなく公に演奏等を行うことができる旨規定する(法38条1項)。これは,公の演奏等が非営利かつ無料で行われるのであれば,通常大規模なものではなく,また頻繁に行われることもないから,著作権者に大きな不利益を与えないと考えられたためである。このような立法趣旨にかんがみれば,著作権者の許諾なくして著作物を利用することが許されるのは,当該利用行為が直接的にも間接的にも営利に結びつくものではなく,かつ聴衆等から名目のいかんを問わず,当該著作物の提供の対価を受けないことを要すると解すべきである。
しかるところ,被告らが,本件各施設におけるダンス教授所において,受講生の資格を得るための入会金とダンス教授に対する受講料に相当するチケット代を徴収していることは前記のとおりであり,これらはダンス教授所の存続等の資金として使用されていると考えられるところ,ダンス教授に当たって音楽著作物の演奏は不可欠であるから,上記入会金及び受講料は,ダンス教授と不可分の関係にある音楽著作物の演奏に対する対価としての性質をも有するというべきである。
この点につき,被告らは,①社交ダンスは一つの芸術ないしスポーツであり,社交ダンス教授所はその教育という公益目的に従事するものであって,受講生から得た受講料はダンス教師の技術の向上や本件各施設の運営費用に振り向けられているから,営利を目的としたものではないこと,②受講料はダンス指導の対価であって,音楽著作物の演奏に対する対価ではないから,受講料は法38条1項の「料金」に当たらないこと,などを理由に,本件各施設における管理著作物の再生は,営利を目的としない利用として原告の著作権が及ばない旨主張する。
しかしながら,社交ダンスが一つの芸術ないしスポーツの側面を有していることは承認できるとしても,スポーツ等が営利目的と併存し得ることは,プロ野球やプロサッカーの例を挙げるまでもなく,疑いを容れる余地がないし,被告らが主張するように,受講料がダンス教師の技術の向上や本件各施設の運営費用に振り向けられれば,本件各施設の人的物的施設が維持改善されて同施設の競争力が高まり,更に受講生の獲得,受講料収入の増加につながるという循環を生み出すことが考えられるから,これらだけではダンス教授所が営利を目的としないとはいえない。かえって,前記認定のとおり,本件各施設におけるダンス教授所は,入会金と受講料を定め,受講生から徴収しているが,これらは教授所を維持するのに最低限必要な経費から割り出されたものではなく,受講生が増加すれば増加するほどその経営者の取得する所得が増加する関係にあり,現に,証拠によれば,被告株式会社B,被告H,被告I,被告J,被告Kの経営に係るダンス教授所においては,受講勧誘文言を記載した入会案内書を作成,配布している事実が認められるから,これらを総合すれば,被告らの経営するダンス教授所が営利の目的を有しないものであるとは到底認めることはできない。
そして,前記のとおり,社交ダンスの教授に際して音楽著作物を演奏することは必要不可欠であり,音楽著作物の演奏を伴わないダンス指導しか行わない社交ダンス教授所が受講生を獲得することはおよそ困難であって,そのような社交ダンス教授所が施設を維持運営できないことは明らかであるから,結局,本件各施設における音楽著作物の利用が営利を目的としないものであるとか,上記受講料がその対価としての料金には当たらないとの被告らの主張は採用できない。
3 争点(1)ウ(著作物の公正な利用)について 
被告らは,本件各施設における管理著作物の演奏は,①教師と生徒の間の密接した個人的空間において行われ,私的領域における演奏であること,②芸術,スポーツの普及ないし教育の目的で行われ,営利目的ではないこと,③社交ダンスのようにルールの確立したスポーツあるいはその指導に伴う音楽の使用は,著作権侵害とされるべきでないとの社会的コンセンサスがあり,黙認されてきたことなどの事実に照らすと,著作物の公正な利用(フェア・ユース)に当たるから,原告の被告らに対する請求は,権利濫用として許されない旨主張する。
法1条は,法の目的につき,「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ,著作権者等の権利の保護を図り,もって文化の発展に寄与することを目的とする。」と定め,法30条以下には,それぞれの立法趣旨に基づく,著作権の制限に関する規定が設けられているところ,これらの規定から直ちに,我が国においても,一般的に「公正な利用(フェア・ユース)の法理」が認められると解するのは相当でない。著作権に対する公正利用の制限は,著作権者の利益と公共の必要性という,対立する利害の調整の上に成立するものであるから,実定法主義を採る我が国の法制度の下で,これが制限されるためには,その要件が具体的かつ明確に規定されていることが必要であると解するのが相当であって,かかる規定が存しない以上,一般的な「公正な利用の法理」を認めることはできないことはもちろん,明文の規定を離れて著作物の公正な利用となる場合があることを認めることはできないというべきである(東京高等裁判所平成6年10月27日判決参照)。
もっとも,被告らは,権利濫用を基礎づける趣旨で上記の法理を主張していると解されるので,これについて検討するに,前記のとおり,①被告らの経営するダンス教授所においては,入会金を支払うことにより誰でも受講生の資格を得ることができ,かつ受講生は,個人レッスンと集団レッスンを選択することができること,②ダンス教授及びこれと不可分の関係にある音楽著作物の演奏が営利目的でないとはいえないこと,③被告らの主張する社会的コンセンサスが存在することを認めるに足りる証拠はないが,それをさておくとしても,本件で問題とされているのは,社交ダンスそのものではなく,料金を徴収して組織的,継続的に行われているダンス教授の営業活動に不可欠な音楽著作物の使用であるから,スポーツないしその指導との比較は意味をなさないこと,以上に照らせば,被告らの主張する事由は,原告の請求が権利濫用であることを基礎づけるものではないというべきである。
4 争点(2)(使用料請求の権利濫用)について
前記のとおり,被告らが経営する本件各施設において,管理著作物を収録したCD等を再生する行為が原告の著作権を侵害すると判断される以上,原告がその権利に基づいて,被告らに対し,侵害行為によって生じた損害の賠償等を求めることは,特段の事情がない限り,正当な権利の行使であって,それが権利の濫用と評価されることはないと解される。
この点につき,被告らは,①原告らが損害賠償請求等の根拠とする使用料規程は,事業法の規定する手続に則ったものでないこと,②原告の本訴提起前の交渉態度は不誠実なものであり,また原告は,本訴提起に先立ち,被告らとの十分な交渉を経ていないこと,③原告が,本訴提起に先立って社交ダンス教授所の経営者らに対して送付した書面の内容が強圧的なものであること,④原告が使用料規程に基づいて使用料を求める行為は独占禁止法19条にいう不公正な取引方法に当たること,などを主張して,原告が被告らに対し使用料規程に基づいて使用料相当額の請求をすることは権利の濫用であると主張する。
なるほど,証拠によれば,原告が,平成13年11月ころに被告らに送付した「許諾の有無による著作物使用料の比較」と題するリーフレットには,原告の許諾を受けない場合の著作料使用料が許諾を受けた場合の数倍に達することが記載されていること,また,原告が,その代理人名義で本訴提起直前に被告らに送付した警告書には,被告らが刑事罰をも科せられる可能性を示唆する文言も記載されていること,以上の事実が認められ,これによれば,受け取め方によっては原告の交渉に臨む態度が威圧的であるとの印象を与え得ることは否定できない。
しかしながら,一般に,交渉の際に事実に反しない限度で多少の駆け引きを行うことは社会通念上許容されていると考えられる上,証拠によれば,①原告は,平成13年9月6日,社交ダンス教授所における管理著作物利用についての利用者団体と考えられる全ダ連に対し,事業法13条2項に基づき,使用料規程案を送付した上でその意見の陳述を促したが,全ダ連から特段の意見表明はなかったので,文化庁長官に現行使用料規程を届け出たこと,②現行使用料規程に定める社交ダンス教授所に適用される使用料額は,昭和61年8月13日付けで変更認可を受けて実施していた著作物使用料規程に定める使用料額と同額であるところ,原告は,この変更認可申請に先立って,当時の唯一の利用者団体であった全ダ連との間で協議を行ったこと,③原告は,平成13年11月6日,ボールルーム連盟に対して,同連盟に所属する社交ダンス教授所における管理著作物の利用の適正化についての申入れをしたところ,同連盟から,同連盟の主要な事業がダンス指導者の資格認定をすることにあり,上記問題について責任を持った交渉をすることはできないとの趣旨の回答があったこと,④原告は,平成13年以降,被告らないし被告らの所属する団体(全ダ連,ボールルーム連盟,アイチボールルームダンス協同組合)との間で管理著作物の利用の適正化について相当期間にわたる交渉を重ねた上で,本件訴訟を提起したこと,⑤上記警告書が送付された時期には,既に被告らにも弁護士である代理人が選任されていたこと,以上の事実が認められ,これらを総合すれば,上記特段の事情が存するとは認め難い(被告らの上記主張は,つまるところ,被請求者側から見た請求者の交渉及び請求態度に対する主観的不満を述べているにすぎないと評価し得る。)から,原告による使用料の請求が権利の濫用として許されないとの被告らの主張は採用できない。
[控訴審同旨]