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著作権判例セレクション
【二次的著作権と原著作権】伝承に係る昔話ないし古典的な童話を幼児向けに表現した絵本(二次的著作物)同士の侵害性が問題となった事例
▶平成12年11月30日東京地方裁判所[平成12(ワ)944]▶平成13年8月29日東京高等裁判所[平成13(ネ)147]
(注) 原告は、「原告書籍」の著作者、著作権者であり、「被告会社」は右書籍につき原告との間で出版契約を締結していた者である。原告は、被告会社は右契約に基づく出版権の消滅後に発行の日付をさかのぼらせた上で原告書籍を印刷、販売して、原告の複製権を侵害した、仮にそうでないとしても、被告会社が右出版権の消滅後に在庫の原告書籍を販売したことは、原告の複製権の侵害に当たる、しかも、被告会社は、原告書籍を定価を大幅に下回る価格で販売して原告の著作者人格権を侵害した、被告会社は、原告の許諾を得ることなく、「被告書籍」を出版して、原告が原告書籍について有する著作権を侵害した、旨を主張し、被告会社及び被告会社の代表者である被告Bに対し、損害賠償金の支払等を求めた。
二 争点2(在庫の販売による複製権侵害の成否)について
原告と被告会社が本件出版契約を締結したことは当事者間に争いがないところ、証拠によれば、本件出版契約の契約書には、被告会社は原告書籍の出版権が消滅した後もその在庫を頒布することができる旨の条項が含まれていることが認められる。
したがって、被告会社が原告書籍の在庫を販売することは、複製物の頒布として適法であり、何ら原告の複製権を侵害するものではない(著作権法85条1項1号)。
三 争点3(著作者人格権の侵害の成否)について
1 著作権法にいう著作者人格権とは、公表権(同法18条1項)、氏名表示権(同法19条1項)及び同一性保持権(同法20条1項)の三つの権利を内容とするところ(同法17条1項)、原告の主張するいわゆるバッタ販売による原告の人格に対する評価の低下は、右の意味での著作者人格権に関わるものではないから、著作者人格権侵害の主張はそれ自体失当である。
2 また、右の主張を、一般不法行為法としての名誉、人格権侵害を主張するものと解するとしても、出版物の価格設定は出版権者にゆだねられているから、著作物が定価より安い価格で販売されたとしても、これにより直ちに著作権者の名誉等が侵害されることにはならない。
よって、名誉、人格権の侵害を理由とする不法行為の主張も、理由がない。
四 争点4(著作権の侵害の成否)について
1 本件における原告書籍と被告書籍は、ともに伝承に係る昔話ないし古典的な童話を幼児向けに表現した絵本であり、その物語の内容は古くから言い伝えられ、また、広く一般に知られているものである。右によれば、原告書籍は、原典である古典童話ないし昔話を原著作物とする二次的著作物というべきであるから、その著作権は原告書籍について新たに付与された創作的部分のみについて生じ、原著作物であるところの原典たる童話ないし昔話と共通し、その実質を同じくする部分には生じない(最高裁平成9年7月17日第一小法廷判決参照)。したがって、被告書籍が原告書籍の著作権を侵害しているかどうかを判断するに当たっては、まず、原典たる童話ないし昔話に原告書籍において新たに付加された創作性を有する部分が被告書籍においても同様に存するかどうかを検討すべきである。この場合において、原告書籍と被告書籍とが、筋の運びやストーリーの展開が同一であっても、それが原典たる童話ないし昔話において既に表われているものであるときや、創作性を認めるに足りない改変部分に係るものであるときには、原告書籍の著作権侵害に結び付くものとはいえない。以下、右のような観点から、原告書籍と被告書籍を比較検討する(なお、原告の主張には、特に原告書籍と被告書籍の絵の対比において複製権侵害の趣旨と理解できる内容も含まれているので、併せて検討する。)。
2 「三びきのこぶた」について
(一)証拠及び弁論の全趣旨によれば、従来から伝えられている「三びきのこぶた」の物語と比べると、原告書籍においてこれと相違する独自の表現部分としては、次のものがあると認められる。
(1)一番上の子豚に「怠け者」、二番目の子豚に「食いしん坊」という性格付けをしていること、それに伴い、一番上の子豚は「素早く家を造って昼寝をする」、二番目の子豚は「家を造る作業でお腹が空いたので食事にする」という行動に出ること
(2)狼が二番目の子豚の造った木の家に息を吹きかけることなく体当たりして壊していること
(3)狼が三番目の子豚の造ったレンガの家に息を吹きかけることなく体当たりして壊そうとするが失敗すること
(4)三匹の子豚が、協力して三番目の子豚の造ったレンガの家の屋根に石を並べること
(5)狼が三番目の子豚の造ったレンガの家を壊そうとして、ハンマーで壁を叩くが、家は壊れず、逆に子豚たちが並べた屋根の上の石が落ちてきて、狼が怪我をすること
(6)狼がサンタクロースの格好をして、煙突からレンガの家に侵入すること、三番目の子豚が狼が化けたサンタクロースの正体を見破り、兄弟豚に対し注意を促すこと
(7)物語の結びが、「三匹の子豚はいつも協力しあって暮らしました。」となっていること
原告は、右の点のほか、狼や子豚が生きているという翻案をしたのは原告が初めてであり、原典では子豚は狼に食べられ、鍋に落ちた狼も最後に子豚に食べられることになっている旨主張するが、原告書籍より前に発行された絵本で、既に狼に家を壊された子豚が順次弟豚の家に逃げ込み、狼もやけどをするが助かるように翻案している例のあることがことが認められるから、原告の右主張は失当である。
(二)そこで、被告書籍が原告書籍における右の独自の表現部分を備えているかについて検討するに、被告書籍では、
(1)三匹の子豚のうち、一番上の子豚には「飽きっぽい」、二番目の子豚には「のんき」という性格付けがされている。そのため、原告書籍にあるような昼寝や食事という行動に結びつく記述はない。
(2)狼は、二番目の子豚の造った木の家に息を吹きかけて壊そうとするが、走ってきて息がゼエゼエしていたので、体当たりして壊している。
(3)狼は、三番目の子豚の造ったレンガの家に息を吹きかけて壊そうとするが、うまくいかないので、体当たりをしている。
(4)三匹の子豚が協力して三番目の子豚の家の屋根に石を並べたり、狼がハンマーでその家を壊そうとしたため、その石が落ちて狼が怪我をするという場面はない。
(5)狼はそのままの格好で屋根の煙突から家の中に侵入しており、サンタクロースに変装していないので、子豚の間に「サンタクロースに化けているよ」といった問答はない。
(6)物語の結びは、「怖い狼はそれから二度と現われず、三匹の子豚は幸せに暮らしました。」となっている。
右によれば、原告書籍における独自の表現部分である(一)の(1)から(7)については、いずれも、被告書籍がこれを備えていないから、原告書籍における右各表現部分が創作性を備えているかどうかを問題にするまでもなく、右各表現との類似性を理由とする著作権侵害の主張は理由がない。原告は右(2)及び(3)について、体当たりしている点が共通である旨主張するが、そもそも、体当たりの点だけを取り出して創作性を備えた表現部分と認めることはできない上、従来の物語では、二番目の子豚の家は狼の息で壊され、三番目の子豚の家についても狼が息を吹きかけて壊そうと試みるように記述されていたところ、被告書籍はこの点を残しつつ、二番目の子豚の家については、木の家が簡単に吹き飛ぶのかという疑問に答える趣旨で、三番目の子豚の家についてはそれとの関連で「体当たり」という方法を採用したもので、原告書籍と被告書籍はこの点で異なっているから、体当たりの部分が共通しても、それだけでは原告書籍の表現部分と類似するものとはいえない。
(三)原告が別表一において指摘するその余の点は、ストーリーの展開上欠くことのできない部分で原告書籍において付加された創作性のある部分と認められないし、具体的な描写も異なるから、原告書籍の著作権を侵害するものとはいえない。また、表紙の三匹の子豚の服装については、被告書籍における絵を原告書籍における絵と比較すれば服のデザインや襟の有無等の違いがあることが認められるから、複製権の侵害は認められない。
以上によれば、被告書籍の「三びきのこぶた」が原告書籍の著作権を侵害するものとは認められない。
3 「にんぎょひめ」について
(一)原告が、原告書籍における独自の表現部分として指摘するもののうち、窓ガラスから船内を覗き見るという記述を採用しなかったこと、甲板にテントを張るという設定をやめたこと、それに伴い人魚姫がテントの幕を開けて王子に近づくのではなく船室に忍び込むように翻案したことは、いずれもストーリーの展開上重要な部分ではなく、細部の表現の変更にとどまるものであって、これをもって原告書籍において付加された創作性のある部分と認めることはできない。
(二)原告は、アンデルセンの原典では人魚姫は泡になって消えてしまうのに対し、原告書籍では、世界で初めて天に昇るという翻案をした旨主張し、「人魚姫が取り持つ奇跡」との見出しを付したブティック社作成の書面には、「ディズニーの映画の人魚姫は王子と暮らすことになっていますが、当社の『よい子とママのアニメ絵本』では、著者A先生の脚色により人魚姫は天使に守られて天国に昇ることになっています。」との記載がある。
しかし、証拠によれば、昭和3年8月発行のG編「アンデルセン童話集」、昭和38年12月改訳のD訳「完訳アンデルセン童話集Ⅰ」では、いずれも人魚姫は上の方に天高く昇っていくように記述されていることが認められるから、原告の右主張は失当である。
(三)原告は、別表二の③、④のとおり、被告書籍の絵は原告書籍の絵を翻案ないし複製したものと主張するが、両者を比較すると、王子が寝ている絵についてはベッドの型や人魚姫のポーズが異なるし、五人の人魚姫の絵についても髪の毛や下半身の部分の色が青、緑、橙色などカラフルになっている点は共通するが、髪の飾り、胸当て、尾びれの模様などが異なるから、著作権の侵害は認められない。
以上によれば、被告書籍の「にんぎょひめ」が原告書籍の著作権を侵害するものとは認められない。
4 「ももたろう」について
(一)原告は、従来から伝えられている「桃太郎」のストーリーは盗人の上前をはねるという反社会的な内容であるので、原告書籍では、独自の観点から、桃太郎が取り戻した宝物を盗まれた人に返し、その感心な行いに対して殿様から褒美をもらうように翻案した旨主張する。
しかし、証拠によれば、いずれも原告書籍より前に発行された、小学館発行「日本のむかし話 ももたろう」及びすばる書房発行「おとぎばなし絵本 ももたろう」では、桃太郎が鬼から取り戻した宝物を元の持主に返す旨の記述がされており、フレーベル館発行「にほんむかしばなし ももたろう」では、桃太郎が長者の娘と結婚して幸せに暮らす旨の記述がされていることが認められるから、原告の主張する右の点に独自性を認めることはできない。
したがって、被告書籍において取り戻した宝物を元の持ち主に返した旨の記述がされていることをもって原告書籍の著作権の侵害ということはできない。
また、被告書籍には、殿様から褒美をもらうとか、その姫と結婚するという記述はないから、この点に関する原告の主張もまた失当である。
(二)次に、具体的な描写についてみるに、証拠によれば、原告書籍と被告書籍を比べると、右に挙げた点のほか、「ももたろうさん、ももたろうさん」という歌の歌詞の有無、鬼ヶ島に行くための船の調達方法、鬼の城への侵入方法に関する記述など多くの点において違いがあることが認められる。
その他、原告が別表三において指摘する内容は、細部の表現にわたりもともと創作性の認められないものか、絵として異なるものである。
以上によれば、被告書籍の「ももたろう」が原告書籍の著作権を侵害するものとは認められない。
5 「ぶんぶくちゃがま」について
(一)原告は、被告書籍の茶釜の絵は原告書籍にある蓋のめり込んだ茶釜の絵を複製したものである旨主張する。
しかし、証拠によれば、蓋のめり込んだ茶釜自体は実際に存在することが認められるから、蓋がめり込んだ構造自体に創作性を認めることはできないし、茶釜は日用品であり、一般にそのデザイン自体はカット集等により広く知られていることからすれば、原告書籍の茶釜の絵の備える突起があるなどの特徴を被告書籍における茶釜の絵が備えているとしても、これをもって直ちに著作権の侵害を認めることはできないというべきである。
(二)また、原告が別表四の②ないし④で指摘する点について検討するに、証拠によれば、原告書籍の絵と被告書籍の絵を比較すると、②の絵については、「もりん寺」という寺の名称の有無、寺の戸の構造、石畳のデザイン、背景の植物の描き方及び登場人物の数、顔、仕草が異なることが認められ、両者は異なる絵であるといえる。
③の絵については、狸及び古道具屋のキャラクター、狸の仕草、背景の有無が異なることが認められ、両者は異なる絵であるといえる。
④の絵については、登場人物の数、登場人物のキャラクター、のぼり旗の有無、背景の処理の仕方が異なることが認められ、両者は異なる絵であるといえる。
以上によれば、被告書籍の「ぶんぶくちゃがま」が原告書籍の著作権を侵害するものとは認められない。
6 「さるかにばなし」について
(一)証拠及び弁論の全趣旨によれば、従来から伝えられている「さるかにばなし」と比べると、原告書籍における独自の表現部分としては、次のものがあると認められる。
(1)母と子の愛をテーマの一つにしており、母蟹はお腹の空いた子蟹が待っているからといって、にぎり飯と柿の種の交換をいったんは断るが、柿の木を育てれば毎年柿が食べられるという猿の説明に納得して、結局は右交換に応じること
(2)結末で、猿はみんなの優しい心に感謝し、木に登って柿の実を取ってきて配り、蟹やその仲間たちと仲良く暮らすこと
原告は、右の点のほか、臼などの助っ人が猿に反省を求め懲らしめるが、最後は心から反省した猿を許す構成にしたこと、結びを「罪を憎んで人を憎まず」の教訓にしたことも独自の表現部分であると主張する。
しかし、証拠によれば、従来から伝えられている「さるかにばなし」には、大きく分けて、柿の実を投げつけられた蟹が猿に殺され、他の蟹が猿を殺して仇を討つという復讐型と、蟹は猿に傷つけられるだけであり、その結末もただ猿を懲らしめて悪心を改めさせるという膺懲型の二つの系譜があること、現に、昭和20年より前に発行された講談社出版の「猿蟹合戦」では後者のように記述されていることが認められるから、原告の右主張は失当である。
また、右のとおり蟹は傷つけられるが死なないとすれば、子蟹が親蟹の看病をすることはストーリーの展開上当然予想される流れであり、この部分に創作性を認めることはできない。
(二)そこで、右の独自の表現を被告書籍が備えているかについて検討するに、被告書籍では、
(1)親子の愛は特にテーマとはなっていないため、子蟹がお腹を空かせて待っている設定はなく、柿の木を育てると毎年おいしい柿が食べられるといった貧困対策につながる表現もない。
(2)結末で、みんなが力を合わせて楽しい毎日を過ごしたという記述はあるが、猿が柿の木に登って柿の実を採りみんなに配ったという記述はない。
右によれば、被告書籍は、原告書籍の独創的な表現部分である(一)の(1)及び(2)を備えていないから、原告書籍における右各表現部分が創作性を備えているかどうかを問題にするまでもなく、右各表現との類似性を理由とする著作権侵害の主張は理由がない。確かに、右(2)で、猿と蟹たちが仲良く暮らしたとする点は両者で共通するが、このことは、蟹たちが反省した猿を許すというストーリーの展開上当然予想される流れであり、この部分だけを取り出して創作性を備えた表現部分と認めることはできない。
(三)その他、原告が別表五において複製権の侵害であると主張する点については、両者の絵は、全体の構図、猿や蟹等の登場するキャラクターのポーズが異なり、同じ絵であるとは認められない(例えば、⑤の絵については、親蟹の怪我の部位、親蟹が寝ている布団の色や模様、木桶と手拭いの位置、床の材質や色等において違いがある。)。
以上によれば、被告書籍の「さるかにばなし」が原告書籍の著作権を侵害するものとは認められない。
7 「編集権、編集構成権」の侵害について
著作権の対象となる著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものあって、文芸、美術又は音楽の範囲に属する」ものをいうところ(著作権法2条1項1号)、原告が「編集権、編集構成権」の対象として主張する本の版型、ページ数、タイトル名などは、いずれも思想等の表現ではなく、創作に係る要素もないから、著作物性は認められない。したがって、右の点をもって著作権侵害をいう原告の主張は、それ自体失当である。
第四 まとめ
以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は、いずれも理由がない。
[控訴審]
(3) 争点4(著作権の侵害の成否)について
ア 控訴人が原判決の甲53(「人魚姫が取り持つ奇跡」と題するブティック社作成の書面)に係る認定を非難する趣旨は明確とはいい難いが、甲53の記載は、人魚姫が最後に天国に昇るという内容は控訴人が原作を翻案したものという趣旨と解される。しかしながら、原判決の判示するとおり、アンデルセンの人魚姫を翻案して人魚姫が最後に天国に昇るという内容とした作品は、昭和3年8月発行の菊池寛編「アンデルセン童話集」など、控訴人書籍の創作前に存在するのであるから、控訴人書籍のこの部分に創作性があるとはいえないとした原審の判断は正当であり、甲53の作成された趣旨等は、上記認定を左右するものではない。
イ 著作権の対象となる著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法2条1項1号)ところ、控訴人が編集権及び編集構成権の具体的内容として主張するもののうち、特殊小型変形版の大きさ及びソフトカバーの表紙仕上げを採用し、右頁に物語を配し、これに相応する絵を左頁に配し、右頁の右下方に小さなカットを挿入し、活字配列を左右9行を基本とし、表紙に各物語のシンボルとなる絵を描き、最上段に「名作アニメ絵本シリーズ」又は「アニメ昔ばなしシリーズ」を配し、右側にタイトル番号を付し、裏表紙に出版するシリーズ本の内訳一覧広告を掲載するなどの構成を採用したという点については、これらの構成自体、いずれも思想等の表現ではなく創作に係る要素もないから、著作物とは認められず、素材の選択又は配列によって創作性を有する場合に編集著作物(同法12条1項)として著作物性が認められるかどうかが問題となるにすぎない。また、控訴人が編集権及び編集構成権の具体的内容として主張するもののうち、物語内容、絵等に独自の翻案をした点は、新たに付加された部分に創作性がある場合に二次的著作物(同法2条1項11号)として保護される範囲が問題とされる。このように、著作権法は、翻案に創作性がある場合は二次的著作権により、素材の選択又は配列によって創作性を有する場合は編集著作権により、それぞれ著作物として保護を図ることを予定しており、同法上明記されたこれらの権利とは別個に、控訴人の主張する編集権及び編集構成権という法令上の規定を欠く権利を解釈上認めるべき法的根拠はない。
控訴人書籍には、物語内容、絵等に独自の翻案をした点はあるが、控訴人が被控訴人会社により盗作されたと主張するこれらの点について、被控訴人会社が二次的著作権を侵害するものでないことは上記の原判決引用部分に判示されたとおりであり、その余の構成については、一般的にありふれた構成であって、特に控訴人書籍のこれらの構成について素材の選択又は配列による創作性を認めるに足りる証拠はなく、編集著作権の侵害にも当たらない。
したがって、控訴人の主張する編集権及び編集構成権を解釈上認めることはできず、これらの権利に該当するものとして控訴人の主張する点は、二次的著作権又は編集著作権として保護を受けることもできないから、結局、この点に関する控訴人の主張は、理由がない。