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  著作権判例セレクション
  「画素数の変更が原告の意に反するものであるとまでは認められ(ない)」と認定した事例
  
  
  ▶令和元年9月18日東京地方裁判所[平成30(ワ)14843]
  ⑵ 著作者人格権侵害の成否
  
  ア 証拠によれば,被告ウェブサイトや被告各写真には,被告各写真の掲載期間中,原告の実名若しくは変名が表示されていなかったと認められるから,被告は,被告各写真を被告ウェブサイトに掲載して公衆送信するに際し,原告の氏名表示権を侵害したと認められる。
  
  イ 被告各写真が本件各写真と画素数が異なるとしても,前記のとおり,本件各写真がウェブサイト上で商品販売促進用に限定的な大きさで表示されるものとして作成されていること,被告各写真も前記にみたとおりに作成され,表示されていることからすれば,当該画素数の変更が原告の意に反するものであるとまでは認められず,その他これを認めるに足る証拠はないから,被告が原告の同一性保持権を侵害したとは認められない。