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  著作権判例セレクション
   映画字幕の11文字の欠落について同一性保持権侵害を認定した事例
  
  
  ▶令和6年5月29日東京地方裁判所[令和4(ワ)2227等]▶令和6年12月23日知的財産高等裁判所[令和6(ネ)10054]
  
  4 争点2(本件商品字幕4を作成したことは、原告の同一性保持権を侵害するか)について
  
  ⑴ 本件商品1のDISC1に収録されている本件映画4に付された本件商品字幕4は、本件字幕4から「もはや政府がこの事態を」の部分を欠落させたものである。
  
  本件で問題となる著作物である本件字幕4は外国語の映画を翻訳した字幕である。外国語の映画の翻訳した字幕の作成作業は、映画内のセリフやナレーション等映画において録音されている外国語を逐語的に日本語に翻訳するものではなく、原語を適切に理解した上で、その話者の話す速度と視聴者が閲読し得る速度を勘案して、そのセリフやナレーション等の時間で視聴者が閲読できるように、適切に短縮し、また、言い換えるなどした日本語に置き換え、映画の内容を理解させるものである。
  
  本件商品字幕4は、本件字幕4の一部が欠落したものであり、その欠落の範囲が本件字幕4全体の中ではわずかであることから、本件字幕4の表現上の本質的な特徴を備えている。そして、本件字幕4のうち「もはや政府がこの事態を」の部分が連続して欠落していることで、日本語による鑑賞をする本件映画4の閲覧者は、少なくとも、この場面の前後の内容を理解できず、また、どのような欠落があったかを直ちに理解することもできない。このような著作物の性質や欠落の影響等に照らすと、この欠落は、「改変」であり、
また、著作者である原告の「意に反する」ものであるといえる。
  
  ⑵ また、本件商品字幕4における欠落部分は、本件字幕4中1箇所について、11文字が連続して欠落しているものであり、その原因は必ずしも明らかでないものの、本件商品1のディスク1以外のDVDやブルーレイにおいては同様の欠落が生じていないのであるから、この欠落が、編集上の都合その他の理由によってやむを得ず生じたものであると認めるには足りない。
  
  したがって、上記「改変」が著作権法20条2項4号の「やむを得ない」ものであるとは認められない。
  
  ⑶ 被告Fは、原告の同一性保持権侵害による損害賠償請求は権利の濫用に当たる旨主張するが、以上に述べた事情からすれば、差止請求ではなく、本件で原告が請求する損害賠償請求について、権利の濫用であるとは評価できない。
  
  ⑷ 以上によれば、被告S及び被告Fは、本件商品字幕4を作成したことにより、原告の同一性保持権を侵害したといえる。
  
  (略)
  
  8 争点6(損害及びその数額)について
  
  ⑴ 同一性保持権侵害について
  
  原告が侵害された同一性保持権の範囲は、本件字幕4の全体が少なくとも1600行以上あるうちの1行分であり、著作物である本件字幕4の全体と比較すると、欠落部分はごくわずかな部分にすぎない。また、その表示される期間も3秒程度の短い間であって、一般の消費者が理解できない範囲も限定的である。そのほか、本件の同一性保持権の侵害が被告S及び被告Fによる過失により生じたものであり、その態様も単に欠落しただけであり、原告が制作した字幕自体に付加訂正等がされたものでなく欠落部分以外は原告の制作した字幕が維持されていることなどを踏まえると、原告が被った精神的苦痛を慰謝すべき金額は1万円であると認めるのが相当である。
  
  
  [控訴審同旨]
  
  3 争点2(本件商品字幕4を作成したことは第1審原告の同一性保持権を侵害するか)について
  以下のとおり当審における第1審被告S及び同F主張に対する判断を付加するほか、原判決…の説示のとおりであるから、これを引用する。
  
  (1)
第1審被告Sは、同一性保持権侵害は故意によるものに限られる旨主張するが、同一性保持権は著作物の同一性を保持し、それが無断で改変されないことについての人格的利益を保護する趣旨から設けられたものであって、過失ならその侵害が認められてよいという主張は不法行為法上も根拠を欠くものであるから、採用できない。
  
  (2)
第1審被告Fは、本件映画2と本件映画4の共通する動画部分にチャプターを入れる場合、本編の主音声(本件字幕付映画2)及び本編の字幕(本件字幕2)を鑑賞するためのチャプターとは別に第2のチャプターとして設定する結果、副音声(本件字幕付映画4)の字幕(本件字幕4)が一部欠落することがあるところ、これは故意・過失がなくても不可避的に生じるものである旨主張する。しかし、同主張は、改変がなされていないことの理由にはならない。
  
  また、第1審被告Fは、本件商品1に本件字幕4は欠落文言を含め格納されているが、チャプターを設定したことからこれが表示されないにすぎないので、改変は存在しない旨主張するが、同一性保持権は、表現が改変されることにより、著作物の表現を通じて形成される著作者に対する社会的評価が低下することを防ぐためのものであるから、DVDに格納されたデータがオリジナルであるとしても、字幕として購入者等に認識される表現が変更されていれば、同一性保持権侵害が生じ得るのであり、第1審被告Fの主張は採用できない。
  
  さらに、第1審被告Sは、バグによる副音声部分の欠落であることを理由に、第1審被告Fは、欠落文言が11文字にすぎないことを理由に、「やむを得ないと認められる改変」(著作権法20条2項4号)に当たる旨主張する。しかし、バグにより副音声部分が改変されてしまうのであれば、改変部分を確認の上対処すべきであり、本件では改変自体が見過ごされているのであるから、やむを得ないとものはいえない。
  
  また、欠落文言が11文字であるとしても、ひとまとまりの意味のある部分であって、原判決別紙対比表のとおり、欠落部分があることにより、「収拾できない」ことの主体が一義的に明らかとはいえなくなるから、やむを得ないものとはいえない。
  
  そして、上記のとおり改変が見過ごされているところからすれば、第1審被告S及び同Fの過失も認められる。
  
  (略)
  
  7 争点6(損害及びその数額)について
  
  (1)
同一性保持権侵害について
  
  本件商品字幕4に係る同一性保持権侵害により第1審原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料の額は、原判決…のとおり、1万円と認めるのが相当である。
  
  第1審原告は、改変による同一性保持権侵害は、第1審原告の翻訳能力が低いとの評価につながるおそれがあるから1万円という額は過少である旨主張する。しかし、改変された部分は映画本編でなくコメンタリーに関するものであり、分量的にもごくわずかなものにとどまる。原判決別紙対比表のとおり、欠落部分があることにより、「収拾できない」ことの主体が一義的に明確といえなくなるにとどまり、完全に意味不明となるわけでもないから、第1審原告の翻訳能力に関する評価の低下等の影響は大きいものとはいえず、採用できない。
  
  他方、本件における同一性保持権侵害が、第1審被告Fのいうように慰謝料請求権が生じない程度のものということもできない。