Kaneda Legal Service {top}
  
  著作権判例セレクション
   字幕付き映画DVD等の独占販売業者の過失責任が問題となった事例
  
  
  ▶令和6年5月29日東京地方裁判所[令和4(ワ)2227等]▶令和6年12月23日知的財産高等裁判所[令和6(ネ)10054]
  2 本件各字幕の著作者及び著作権者について
  
  前記認定のとおり、原告は、本件映画1の音声を翻訳して本件字幕1を、本件映画4の音声を翻訳して本件字幕4を、本件映画5のうちの約半分の部分の音声を翻訳して本件字幕5をそれぞれ制作した上、本件映画2において本件字幕1で不足する部分の音声の翻訳をして本件字幕2を制作し、かつ本件字幕1を短縮して本件字幕3を制作した。これらによれば、原告は、本件各字幕の著作者であり、本件各字幕の著作権者である。
  
  3 争点1(原告は、本件各字幕の複製及び頒布について許諾したか)について
  
  (略)
  
  これらの諸事実からすると、原告は、本件各字幕の複製及び頒布につき、DVDの販売全般及びテレビ放映に関しては、平成22年1月28日までにシネ・マイスターに対し、黙示的に許諾したと認められる。
  
  原告は、DVDの販売予定については知らされていたものの実際にDVDを販売する際には改めて許諾料等の話合いがされると考えていた旨主張する。しかし、原告は、実際に本件商品1が販売されたことを告げられ、さらに本件商品2から本件商品4までが販売される予定であることを告げられていたにもかかわらず、何らの質問も、許諾料等の支払の申入れもしていないのであり、このような態度からは、原告が原告主張のように考えていたとは認められず、原告も前記合意の時点では、少なくともDVDの販売全体について、黙示的に許諾していたと認められる。
  
  ウ 次に、DVDを超えたビデオグラム商品の制作及び販売についての許諾、すなわち、本件においては、本件各字幕を使用したブルーレイの制作及び販売についても原告が許諾したといえるのかを検討する。
  
  (略)
  
  ⑷ 以上によれば、原告は、DVDの製造及び販売については許諾していたと認められるが、ブルーレイの製造及び販売については許諾をしたとは認められない。そうすると、ブルーレイである本件商品5から本件商品8までの製造及び販売について、原告の複製権及び頒布権の侵害がある。
  
  4 争点2(本件商品字幕4を作成したことは、原告の同一性保持権を侵害するか)について
  
  (略)
  
  ⑷ 以上によれば、被告S及び被告Fは、本件商品字幕4を作成したことにより、原告の同一性保持権を侵害したといえる。
  
  5 争点3(本件商品2から本件商品4まで及び本件商品6から本件商品9までついて、字幕翻訳者として原告の氏名を表示しなかったことは、原告の氏名表示権を侵害するか)について
  
  (略)
  
  ⑷ 以上によれば、原告は、本件商品2から本件商品4まで及び本件商品6から本件商品9までの発売時点において、原告が本件各字幕の字幕翻訳者として氏名表示されることを望んでいたといえ、本件において、映画の作品に字幕翻訳者の氏名を表示するか否かが映画の製造又は販売業者の裁量によるとの商慣習を認めるに足りないところ、本件商品2から本件商品4まで及び本件商品6から本件商品9までについて、字幕翻訳者として原告の氏名を表示しなかったことは、原告の氏名表示権を侵害したといえる。
  6 争点4(消滅時効の成否)について
  
  (略)
  
  7 争点5(被告Hは、氏名表示権侵害並びに頒布権及び複製権侵害の責任を負うか)について
  
  ⑴ 前記の認定判断のとおり、第2事件各商品における複製行為は被告S及び被告Fが行っており、被告Hは商品完成後に被告Fと販売のための契約を締結したにすぎないから、被告Hは第2事件各商品の製造による本件各字幕の複製行為について、客観的にも主観的にも関与していないといえる。また、被告Hは、被告Fから交付された商品を独占的に販売する契約をしたものであるから、被告H自身は被告S及び被告Fから頒布を受ける顧客であり、その頒布行為には関与していない。したがって、被告Hは、本件商品5から本件商品8までの複製権侵害及び被告S及び被告Fの頒布権侵害については、客観的な行為の共同はもちろん、主観的な行為の共同も認められないというべきであるから、これらについては、共同不法行為が成立する余地はない。
  
  他方で、前記3⑴の認定判断のとおり、被告Hは、本件商品5から本件商品8までについて一般消費者やレンタル事業者に頒布していて被告Hによる頒布行為が問題となる。
  
  また、前記5のとおり、本件商品2から本件商品4まで及び本件商品6から本件商品9までについては氏名表示権侵害が成立するところ、被告Hの販売時点において「公衆への提供」がされて氏名表示権侵害が生じている。そして、氏名表示権を侵害する本件商品2から本件商品4まで及び本件商品6から本件商品9までを制作したのは、被告H及び被告Fであるから、氏名表示権侵害行為については、被告Hも被告S及び被告Fとの客観的な行為の共同性が認められる。
  
  以上を前提に、被告Hの責任を検討する。
  
  ⑵ 前記3⑴のとおり、被告Hは、被告S及び被告Fから購入した本件商品5から本件商品8までを購入しているのであって、被告Hが購入した際、既に本件商品5から本件商品8までは既に完成していた。
  
  本件各商品は字幕付映画であって、被告Fが、海外で製作され公開された「ゾンビ」の日本国内での独占販売権、独占放映権及び翻訳権を得て、新たに日本語の字幕を原告に作成させるなどして制作したものである。このような映画を制作し広く販売するに当たっては、その制作者が権利関係の処理を適正にしているのが一般的であるといえる。そして、前記のとおり、被告Fは、映画DVDやブルーレイ等の開発・販売等を業とする株式会社であり、映画製作の専門家であって、映画という多数の著作権等の権利の許諾を得ることが必要な商品を扱うことを専門とする業者である。被告Fは、従前から専門業者として映画制作を行っていたところ、従前、専門の業者として必要な注意を欠いたことがあったなど、被告Fにおける権利の処理に疑問をいだかせるような事情があったとは認めるに足りない。なお、被告Fは、被告Hに販売する際、商品の製造に必要な著作権その他の権利を保有していること及び被告Hによる商品の販売が著作権及び著作者人格権侵害とならないことを保証していた。本件商品5から本件商品8までについて、原告から頒布の許諾を受けていないことについて、被告Hが被告Fとの契約内容や完成された本件商品5から本件商品8までを確認しても、被告Fが原告から適切に許諾を得ていないことについて疑問を生じさせるべき状況はなかったといえる。以上のような事実関係の下においては、被告Hについては、上記商品の頒布権侵害について過失があったとは認められない。したがって、その余を判断するまでもなく、被告Hが頒布権侵害の損害賠償責任を負うことはない。
  
  他方、氏名表示権侵害については、前記⑴のとおり、侵害行為自体は被告Hが行ったこととなる。そして、本件商品2から本件商品4まで及び本件商品6から9までのジャケットに翻訳者の氏名が表示されていなかったのであって、前記5⑵のとおり、字幕翻訳者として生計を立てている者は、通常、自身の翻訳した作品に字幕翻訳者として氏名を表示されることに利益があるのであるから、被告Hとしては、本件商品2から本件商品4まで及び本件商品6から9までについてジャケット以外に字幕翻訳者の氏名が表示されているかどうか、仮に表示されていないとすれば字幕翻訳者が望まなかったのかどうか、疑問を生じさせるべき状況であったといえ、少なくとも、一般消費者又はレンタル事業者に販売する前に、これらの疑問について被告Fの担当者に対し確認し、その回答に疑問があればさらに原告に確認すべき注意義務があったといえる。しかし、被告Hがこのような義務を履行した事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、被告ハピネットは、氏名表示権侵害については過失があるといえる。
  
  ⑶ したがって、被告ハピネットについては、複製権及び頒布権については損害賠償義務を負わないが、氏名表示権侵害については損害賠償義務を負う。
  
  (以下略)
  
  
  [控訴審]
  
  当裁判所は、①本件各字幕の利用許諾の範囲については、原判決と異なり、DVD商品に加え、ブルーレイ商品についても許諾が認められ、著作権侵害は全て否定される一方、②同一性保持権侵害及び氏名表示権侵害については、侵害の成立、責任の範囲(責任主体、損害額)とも、原審認定のとおりと判断する。
  
  1 認定事実
  
  (略)
  
  2 争点1(第1審原告は本件各字幕の複製及び頒布について許諾したか)について
  
  第1審原告が本件各字幕の複製及び頒布することを許諾する契約書は存在しないことから、上記許諾の有無については、前記1の認定事実をもとに検討する必要がある。特に、本件では、平成21年12月28日に、
丙が第1審原告から「オールライツ・クリア」の合意を取り付けたかどうかが問題となっている。
  
  (略)
  
  (4)
以上のとおりであって、第1審原告は、本件各字幕の複製及び頒布について許諾したものというべきで、第1審原告の複製権及び頒布権侵害に基づく請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。
  
  3 争点2(本件商品字幕4を作成したことは第1審原告の同一性保持権を侵害するか)について
  
  以下のとおり当審における第1審被告S及び同F主張に対する判断を付加するほか、原判決…の説示のとおりであるから、これを引用する。
  
  (略)
  
  4 争点3(本件商品2~4、6~9について、字幕翻訳者として第1審原告の氏名を表示しなかったことは第1審原告の氏名表示権を侵害するか)について
  
  (1)
下記(2)のとおり第1審被告Sの補充的主張に対する判断を付加するほか、原判決…の説示のとおりであるから、これを引用する。
  
  (略)
  
  5 争点4(消滅時効の成否)について
  
  (略)
  
  6 争点5(第1審被告Hは氏名表示権侵害並びに頒布権及び複製権侵害の責任を負うか)について
  
  (1)
前記2のとおり、第1審原告は、ブルーレイ商品についても本件各字幕の複製及び頒布について許諾しており、したがって、第1審被告Hは、頒布権及び複製権侵害について不法行為責任を負わない。
  
  (2)
一方、本件商品2~4、6~9については、第1審被告Hの販売時点において「公衆への提供」がされて氏名表示権侵害が生じている。
  
  ア 第1審被告Hは、「著作者名を表示するか否か、表示するとすればいかなる著作者名を表示するか」の決定は、第1審被告Hが当該商品を購入する以前に、第1審被告Sと第1審被告Fの間で行われており、第1審被告Hとの間に客観的にも主観的にも共同はない旨主張するが、第1審被告H及び第1審被告Fが本件商品2~4、6~9を制作したのは、当然に第1審被告Hによる「公衆への提供」を予定してのことであるから、第1審被告S及び第1審被告Fとの客観的な行為の共同が認められる。
  
  イ 次に、第1審被告Hの故意・過失の有無が問題となるところ、本件商品2~4、6~9のジャケットに翻訳者の氏名が表示されていなかったことは客観的に明らかであり、第1審被告Hとしては、これらの商品について、ジャケット以外(エンドロール等)に字幕翻訳者の氏名が表示されているかどうか、仮に表示されていないとすれば字幕翻訳者が望まなかったのかどうか、疑問を抱いてしかるべき客観的状況であったといえ、一般消費者又はレンタル事業者に販売する前に、これらの疑問について第1審被告Fに対し確認すべき注意義務があったといえる。しかし、第1審被告Hはこのような確認をしていないのであるから、氏名表示権侵害について過失があるものと認められる。
  
  第1審被告Hは、専門業者である第1審被告Fが第1審原告から適切に許諾ないし同意を得ていないことについて疑問を生じさせるべき状況はなかったから過失はない旨主張するが、翻訳映画のビデオグラムにおいて字幕翻訳者の氏名が表示されないことが通常であるとも認められないから、第1審被告Hの主張は採用できない。
  
  (以下略)