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著作権判例セレクション
【美術著作物】商業広告の「美術の著作物」性を認定した事例
▶昭和60年3月29日大阪地方裁判所[昭和58(ワ)1367]
2 著作者人格権及び著作権に基づく請求について
(一) 本件広告(1)の著作物性について
現行法上著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいい(2条1項1号)、美術の著作物には美術工芸品を含むものとされている(2条2項)。
ところで、本件広告(1)は、縦29・7センチメートル、横21センチメートルの1頁全面に、図案化された縦長で環状の鎖で画面の周囲を縁取り、その鎖の外側に浴つて18個の工具の部品の写真を並べ、鎖の内側には、上部にタイトルとして「LIFTING GEAR FOR MARINE,OIL&ALLIED INDUSTRY」の英文字を大きく三行に掲げ、右タイトルの下方に正面から見たシルエツト状の石油採取設備の図案を配し、その脚部以下に暗色を配して鎖の内側下方の過半を波ないしは海洋として表現し、右石油採取設備の図案の下方左側に取扱商品として、「BARGES」「ANCHORS」「CHAINS」「WIRE ROPES」「SHACKLES」「WIRE ROPE CLIPS」「RIGGING SCREWS」「LORD BINDERS」「STELL VALVES」の英文文字を並べ、その右側にバルブの写真を配し、鎖の内側の最下方に三和通商の英文呼称である「SANWA INDUSTRYCO.,INC.」その他業態、住所、電話番号などを示す英文文字が表示されている。このようにして、本件広告(1)は、その視覚的効果を考慮して、右図案化された環状の鎖、シルエツト状の石油採取設備、波ないしは海洋を表現するための暗色、18個の工具の部品の写真、バルブの写真及びそれぞれの各英文文字を構成素材としてこれを一紙面に釣合よく配置し、見る者をして、全体として一つの美的な纒まりのある構成を持つものとして表現されている。
右認定した本件広告(1)は、その表現形態に照らせば、これによつて表現しようとする事柄の内容面から見れば単に三和通商の提供するサービス及び商品を示したに止まるが、その表現形式に目を向ければ、全体として一つの纒まりのあるグラフイツク(絵画的)な表現物として、見る者の審美的感情(美感)に呼びかけるものがあり、且つその構成において作者の創作性が現われているとみられるから、かようなグラフイツク作品として、法10条1項4号が例示する絵画の範疇に類する美術の著作物と認め得るものである。
もつとも、本件広告(1)は美術工芸品(法2条2項)に属しないことは明らかであり、そこから、商業広告の如きは、これをその他の応用美術として法の保護範囲に納め得ないのではないかとの問題が存するが、左記現行法制定の経過に鑑みれば、前認定のようなグラフイツクな作品は商業広告であつても著作物として法の保護範囲に属するものと解すべきである。
すなわち、現行法制定過程において、昭和41年4月20日文部大臣に対し提出された著作権制度審議会の答申は、応用美術の取扱いについて、(1)保護の対象を、(イ)実用品自体である作品については美術工芸品に限定し、(ロ)図案その他量産品のひな型または実用品の模様として用いられていることを目的とするものについては、それ自体が美術の著作物であり得るものを対象として、これらを著作権法による保護を図るとともに、意匠法等工業所有権制度との調整措置を講ずることが望まれるとしながら、(2)右調整措置を円滑に講ずることが困難なときは、当面、(イ)美術工芸品の保護を明らかにし、(ロ)図案その他量産品のひな型または実用品の模様として用いられることを目的とするものについては、著作権法には特段の措置を講ぜず、原則として意匠法等工業所有権制度による保護に委ね、但し純粋美術の性質をも有するときは美術の著作物として取扱い、(ハ)ポスター等として作成され、またポスター等に利用された絵画、写真等については、著作物あるいは著作物の複製として取扱うこととするとし、更に右(2)の立場につき、右答申の付属書として前同日同審議会から文部大臣に提出された同答申説明書において、「右のような工業所有権制度との調整措置については、現時点においては、その円滑な実施には、なお困難があると考えられる。また基本的に、図案等については、著作権制度、工業所有権制度双方の利点を取り入れた別個のより効果的、合理的な保護制度の検討も考慮される要があり、国際的にも、そのような動向がみられるところである。よつて、右の調整措置の法制化が困難である場合には、今回の著作権制度の改正においては、美術工芸品の保護を明らかにするほかは、おおむね現状を維持することとし、将来において図案等のより効果的な保護の措置を考究すべきものとした。すなわち、図案等については、原則として意匠法等による保護に委ね、著作権法においては特段の措置を講じないこととするが、量産品のひな型または実用品の模様として用いられることを目的として製作されたものであつても、それが同時に純粋美術としての絵画、彫刻等に該当するものであれば、美術の著作物としての保護を受けうるものとする。また、ポスター、絵はがき、カレンダー等として作成され、あるいはこれらのグラフイツクな作品に利用された絵画、写真等については、形式的には、意匠法との重複の問題があるが、その性質上、図案等におけるような問題の生ずる余地はないと考えられるので、単純に、著作物あるいは著作物の複製として取り扱うこととした。」(同答申説明書)と説明している。そして、法は右答申の(2)の立場で立法化されたものであるから、その解釈においても右答申説明書が重要な指針となるが、これによれば、ポスター、絵はがき、カレンダー等として作成され、あるいはこれらグラフイツクな作品に利用された絵画、写真等については著作物として保護されるものと解されるところ、それは、ポスター、カレンダー、絵はがき等は大量生産され実用に供されるものであるから、形式的には意匠法との保護の重複の問題が生じるが(意匠法施行規則別表第一の三一からも明らかなようにこれは意匠法上の物品となり得る)、その性質上図案等の場合のように産業界に混乱を生ずるという問題は起こらない(前掲答申説明書参照)との考えによるものであつて、そのことは本件グラフイツク広告の如きものにも通用し得ると思われるからである。
なお、三和通商は、本件広告(1)は法12条1項の編集著作物であるとも主張するが、編集著作物とは、英語単語帳、職業別電話帳のように単なる事実、データーを素材にして編集したものか、百科事典、新聞・雑誌、論文集のように既存の著作物を素材にして編集したもので、一定の方針あるいは目的の下に多数の素材を収集し、分類・選択し、配列して作成された編集物でなければならない。従つて、本件で問題となつているような商業広告が編集著作物と認められるためには、例えば、多数の商業広告を収集して、一定の方針あるいは目的の下に分類・選択し、配列して作成された編集物でなければならず、本件広告(1)のようにたつた一つの広告に過ぎないものは「編集物」とはいえず、編集著作物とは認められない。