Kaneda Legal Service {top}
  
  著作権判例セレクション
   二次的著作物の原著作者の権利
  
  ▶令和5年12月7日東京地方裁判所[令和5(ワ)70139]▶令和7年9月24日知的財産高等裁判所[令和6(ネ)10007]
  
  イ 本件テレビ作品は、亡Bの本件小説を原作として制作されたものであり、本件小説を原著作物とする二次的著作物であるところ、原著作物の著作者である亡Bは、二次的著作物である本件テレビ作品の利用に関し、本件テレビ作品の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有し(著作権法28条)、本件テレビ作品については、亡Bの権利と、二次的著作物である本件テレビ作品の著作者の権利とが併存することとなった(最高裁平成13年10月25日第一小法廷判決)。そのため、亡Bは、二次的著作物である本件テレビ作品の原作の著作者として、二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利、すなわち、本件テレビ作品についての著作権(複製権又は翻案権、譲渡権、公衆送信権)を専有していたものであり(著作権法28条)、亡B死亡後は、亡Aが遺産分割によりこれを取得し、亡A死亡後は、控訴人X2、控訴人X3及び控訴人X4が遺産分割によりこれを取得したものである。