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  著作権判例セレクション
   請負契約に基づいて広告写真家が撮影した写真の職務著作性を否定した事例
  
  ▶平成17年01月17日大阪地方裁判所[平成15(ワ)2886]
  1 争点(1)(本件写真の著作者)について
  
  (1) 著作権法15条1項は、法人等において、その業務に従事する者が、法人等の指揮監督下における職務の遂行として法人等の発意に基づいて著作物を作成し、これが法人等の名義で公表されるという実態があることに鑑み、同項所定の著作物の著作者を法人等とする旨を規定したものであり、したがって、同項により法人等が著作者とされるためには、著作物を作成した者が「法人等の業務に従事する者」であることが要件とされている。ここで、法人等と雇用関係にある者がこれに当たることは明らかであるが、これが争われ、あるいは直ちに雇用関係があるとはいえない場合には、その者が同項の「法人等の業務に従事する者」に当たるか否かは、法人等と著作物を作成した者との関係を実質的にみたときに、その者が、法人等の指揮監督下において労務を提供するという実態にあり、法人等がその者に対して支払う金銭が労務提供の対価であると評価できるかどうかを、業務態様、指揮監督の有無、対価の額及び支払方法等に関する具体的事情を総合的に考慮して、判断すべきであると解される。
  
  (2) そこで、本件契約に基づく写真撮影及びフィルム引渡しまでの過程について検討するに、(証拠等)によれば、原告が、本件契約に基づいて写真を撮影し、そのフィルムを被告エスピー・センターに引き渡すまでの経過は、概ね、以下のようなものであったと認めることができる。
  
  ア 取材前に、原告が被告エスピー・センターに出向き、取材先の間取り等を元に、打合せを行う。
  
  イ 取材先には、同被告の担当者と原告が赴き、事前の打ち合わせを踏まえ、同担当者と原告が協議をしながら写真を撮影する。撮影枚数は、1軒当たり約180枚程度である。
  
  ウ 撮影したフィルムは、原告が持ち帰り、現像所に依頼して現像した上、原告において、「ツーユー評判記」への掲載に適した写真約20枚を選び出して、そのフィルムを同被告に引き渡す。この選別には、同被告は直接関与しない。
  
  引き渡さなかったフィルムは、原告において廃棄する。
  
  (3) 上記(2)で認定した、本件契約に基づく写真撮影からフィルム引渡しまでの過程を前提として検討するに、これに照らしても、原告が本件契約の履行として行った行為は、写真を撮影した上で、掲載される「ツーユー評判記」に適切なものを選び出し、そのフィルムを被告エスピー・センターに引き渡すというものであって、その性質は、単なる労務の提供というべきものではなく、むしろ仕事の完成とその引き渡しというべきものである(なお、同被告自身、本件契約が請負契約というべきことを争っていない。)。したがって、原告が、同項にいう「法人等の業務に従事する者」に当たるということはできない。
  
  また、著作物の作成者が、法人等からその作成を依頼され、その指揮命令に従いながらこれを作成し、かつ、その著作権を法人等に原始的に帰属させるという認識を有していた場合には、その作成者を同項にいう「法人等の業務に従事する者」に当たるということができるとしても、本件において、原告が、撮影した写真の著作権を同被告に原始的に帰属させるという認識を有していたことを認めるに足りる主張も証拠もないから、結局、原告が、同項にいう「法人等の業務に従事する者」に当たるということはできない。
  
  そして、本件写真を撮影したのが原告であることは当事者間に争いがないから、本件写真の著作者は、原告であるというべきである。