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  著作権判例セレクション
  
  ブルーインパルスが飛行する写真
  
  ▶令和4年1月20日東京地方裁判所[令和3(ワ)1352]
  1 争点1(権利侵害が明らかであるか)について
  証拠によれば,本件元画像は,原告が,青空を背景とした東京タワーを下から仰ぎ見る構図で,その上空をブルーインパルスが飛行するタイミングで写真を撮影し,その写真の下部に自らの氏名等を表示させたものであり,撮影対象や構図等について独自の工夫がされたものであると認められる。そのため,本件元画像は,原告の思想又は感情を創作的に表現した著作物に当たるというべきである。
  一方,前記前提事実及び証拠によれば,本件投稿1は,本件元画像と同一の画像をツイッターに投稿したものであり,また,本件投稿2は,本件元画像に僅かな編集を加えただけの画像をツイッターに投稿したものであって,同画像においては,本件元画像における本質的な特徴が維持され,同画像からは本件元画像の表現上の本質的特徴を明確に覚知することができる。
  したがって,本件各投稿は,いずれも,原告の本件元画像についての著作権(公衆送信
権)を侵害するものであることが明らかであると認められる。