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著作権判例セレクション

ツイッターに投稿した自撮り写真

令和31028日東京地方裁判所[令和3()12090]
() 原告は,自らの体重の減量に取り組んでいたところ,いずれも自室において,真横から自身の裸の上半身の写真(合計3枚。以下,撮影順に「本件写真1」等という。)を撮影し,自身のアカウントを利用して,ツイッターのウェブサイトに,本件写真1から3を添付して投稿をした。

2 争点(本件各投稿によって原告の著作権が侵害されたことが明らかといえるか。)について
本件写真1から3は,いずれも,原告が,自身の体重の減量に取り組む中で,真横から自身の裸の上半身を撮影してツイッターのウェブサイトに投稿したものであり,原告の腹部の状態とその変化が際立って見えるなどの工夫がされ,構図,カメラアングルの設定等において,原告の思想等を創作的に表現したものであると認められるから,いずれも著作物に該当し,原告がその著作権を有すると認められる。
そして,本件投稿1により本件写真1から3が,本件投稿3により本件写真2が,それぞれ複製され送信可能化されたものであるところ,原告は,第三者に本件各写真の利用を許諾したことはなく。なお,ツイッターに著作物を投稿したことをもって,ツイッター社の規約に基づかない当該著作物の利用について包括的に第三者に許諾を与えたとはいえず,本件写真1から3が本件各投稿においてツイッター社の規約に基づいて利用されているとは認められない。),また,上記の各複製及び各送信可能化について,著作権法上の権利制限事由,その他不法行為の成立を妨げる事由の存在は認められない。
したがって,本件投稿1によって原告の本件写真1から3の著作権(複製権及び公衆送信権)が,本件投稿3によって原告の本件写真2の著作権(同前)が,それぞれ本件各アカウントの利用者の故意又は過失によって侵害されたことが明らかであると認められる。