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  著作権判例セレクション
  インスタグラムに投稿したスマホ写真
  
  ▶令和3年3月26日東京地方裁判所[令和2(ワ)33289]
  (注) 原告は,友人がアパレルブランドを立ち上げたことを祝う趣旨で,自宅において,スマートフォンのカメラを用いて,同ブランドの洋服を着用した自身の写真(「本件写真」)を撮影して,本件写真をインスタグラムというインターネット上の投稿サイトに投稿した。
  
  
  2 争点①(本件投稿によって原告の著作権が侵害されたことが明らかといえるか。)について
  本件写真は,原告がスマートフォンのカメラにより自身を撮影したものであるが,原告は,友人がアパレルブランドを立ち上げたことを祝う趣旨で,同ブランドの洋服を着用して撮影しインスタグラムに投稿したものであり,本件写真は,原告自身及び上記洋服が際立って見えるよう工夫され,構図,カメラアングルの設定,シャッターチャンスの捕捉等において原告の思想等を創作的に表現したものであると認められるから,著作物に該当し,原告がその著作権を有すると認められる。
  本件投稿により,本件写真が複製され送信可能化されたものであるところ,原告は,第三者に本件写真の利用を許諾したことはなく,また,上記の複製及び送信可能化について,著作権法上の権利制限事由,その他不法行為の成立を妨げる事由の存在は認められない。
  したがって,本件投稿によって原告の本件写真の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたことが明らかであると認められる。