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  著作権判例セレクション
   競艇の予想情報の提供を目的とするウェブサイトに掲載された画像の著作物性を認めた事例
  
  
  ▶令和3年9月3日東京地方裁判所[令和3(ワ)6718]
  
  (略) 原告は,競艇の予想情報を提供することを目的とするウェブサイト(「原告ウェブサイト」)を開設し,かつて,原告ウェブサイト内に原告画像を掲載していた(本件画像は,原告画像のうち,8名の人物が写った写真(「原告写真」)を含む部分(「原告画像一部」)と同一である。
  
  
  1 争点1(権利侵害の明白性)について
  (1)
争点1-1(原告画像一部の著作物性の有無)について
  証拠によれば,原告画像一部は,最上部に,原告の会社名とともに「競艇予想のプロ集団」等と記載され,その直下に,原告画像一部の横幅全体にわたって原告写真が配置されており,原告写真は,机を囲んで着席し,会議中の様相を呈したスーツ姿の男女8名が,一斉にカメラの方向に顔及び視線を向けた状況を写したものであり,株式会社オフィスキューブのカメラマンがこれを撮影したことが認められる。
  
  上記認定事実によれば,原告写真は,撮影時間帯,被写体の組合せ,選択及び配置,構図並びに撮影方法を工夫し,シャッターチャンスを捉えて撮影されたものであり,撮影者の思想又は感情が創作的に表現された「写真の著作物」(著作権法10条1項8号)に該当するというべきである。そして,原告写真は,原告画像一部の上下中央に位置し,原告画像一部の中で相当程度の大きさを占めていることからすると,原告画像一部は,少なくとも上記のとおり著作物性が認められる原告写真を含むという意味において,著作物性を有すると認めるのが相当である。