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  著作権判例セレクション
   同一性保持権の侵害事例(日常のスナップ写真が無断で書籍に掲載された事例)
  
  
  ▶平成19年05月31日知的財産高等裁判所[平成19(ネ)10003等]
  
  (5)
同一性保持権について
  
  一審被告ら及び角川グループ訴訟引受人は,本件書籍に本件写真の一部のみを掲載したことは,著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変に当たると主張する。
  
  しかし,一般人が日常生活のなかで撮影したスナップ写真であるからといって,改変されてもやむを得ないということができないことは明らかである。また,本件書籍がAの活動を描いたノンフィクションであるからといって,本件写真を利用する必要性が高いということはできないから,本件書籍に本件写真の一部のみを利用する必然性があったということもできない。本件書籍に本件写真の一部のみを掲載したことは,著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変には当たらず,一審原告が本件写真について有する同一性保持権を侵害するものというべきである。
  
  (略)
  
  ウ 本件書籍においては,父子の姿を撮影した本件写真について,父の部分の顔と上半身とその背景の一部のみを切除して使用するという同一性保持権を侵害する態様で複製使用されている。
  
  この点について,一審被告ら及び角川グループ訴訟引受人は,子の部分を切除したのは,Aの風貌を読者に伝えるという引用目的と関係がなく,かつ,子の肖像権・プライバシー権に配慮するために必要だからであると主張するが,切除の理由がそういうものであるとしても,同一性保持権の侵害が成立することに変わりはない。また,一審被告ら及び角川グループ訴訟引受人は,一般人が日常生活のなかで特段の芸術的配慮なく撮影した通常のスナップ写真について切除があったとしても,そのことによって創作者がその作品に対して持つ人格的利益が強く害されたとはいえないとも主張するが,独自の見解であって採用することができない。
  
  エ 以上の事情その他弁論に表れた一切の事情を考慮すると,一審原告が著作者人格権(公表権,氏名表示権及び同一性保持権)の侵害により被った精神的損害の慰謝料としては,50万円(本件書籍1によるもの25万円,本件書籍2によるもの25万円)と認めるのが相当である。
  
  なお,一審被告ら及び角川グループ訴訟引受人は,著作財産権侵害に基づく損害賠償額と著作者人格権侵害の慰謝料額とは,均衡を失するものであってはならない旨の主張をする。しかし,著作財産権侵害に基づく損害賠償請求と著作者人格権侵害に基づく損害賠償請求は,別個の請求であり,それぞれについて相応の損害賠償額を算定すべきであるところ,上記のとおり認定することができるのであるから,その結果は何ら不合理ではない。