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著作権判例セレクション
写真(バイクのエンジン)の著作物につき、その氏名表示権侵害を認定した事例
▶平成25年7月19日東京地方裁判所[平成23(ワ)785]▶平成25年12月25日知的財産高等裁判所[平成25(ネ)10076]
(注) 原告は,補助参加人の依頼により,補助参加人が発行する書籍「HONDA CB750Four FILE.」に使用する目的で,本件写真のほか,HONDA
CB750 Fourの4気筒エンジンを被写体とした写真を多数撮影した。
(2)
氏名表示権の侵害の有無(争点2-2)について
本件書籍には原告の氏名表示はなかったのであるから,原告の氏名表示権を侵害する。
【これに対し,第1審被告は,第1審原告は,Bから,「写真の権利は全てタックのものになるので,二次利用しようがどのように使おうがタックの自由です」,「二次利用しようが何に使おうが出版社の自由ですからね」と説明を受け,これに異議を述べずに承諾していたのであるから,二次利用に当たってその方法(氏名表示の有無や氏名表示方法を含む。)が制限されないこともまた承諾していた旨主張する。
しかし,Bは,二次利用する際には,写真家の氏名を必ず入れていた旨供述している上に,補助参加人又はアシェット社が第1審原告の写真を二次利用した書籍においても第1審原告の氏名が表示されていることも併せ考えると,Bが第1審原告に対し上記説明を行っていたとしても,これをもって,第1審原告が,第1審原告撮影の写真の二次利用に当たってその方法(氏名表示の有無や氏名表示方法を含む。)が制限されないことを承諾していたと認めるには足りず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
よって,第1審被告の上記主張を採用することはできない。】
【また,第1審被告及び補助参加人は,】本件写真は個性がほとんど発揮されることのない一部部品の写真にすぎないなどとして,原告の氏名表示がなくとも原告の利益を害しないし,公正な慣行に反するともいえないから,氏名表示の省略が認められる旨主張する。
しかしながら,本件書籍に本件写真を掲載するについて,氏名表示の必要性がないことや氏名を表示することが極めて不適切な場合であることを肯定する事情は見当たらないから,原告の利益を害するおそれがないとは認めらないし,公正な慣行に反しないとはいえない(なお,補助参加人発行の書籍では概ね氏名が表示されていることが認められる)。
[控訴審同旨]