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著作権判例セレクション
他人の著作物を利用しようとする者の過失責任
▶平成25年7月19日東京地方裁判所[平成23(ワ)785]▶平成25年12月25日知的財産高等裁判所[平成25(ネ)10076]
3 被告の過失の有無(争点3)について
(1)
他人の著作物を利用しようとする者は,当該著作物に係る【著作権のみならず著作者人格権】の帰属等について調査・確認する義務があるというべきである。
被告は,本件写真を本件書籍や被告のウェブサイトのウェブページに掲載することにより,本件写真を利用しているのであるから,本件写真を利用するに当たり,本件写真に係る【著作者人格権】の帰属等を調査・確認する義務があったと認められる。しかしながら,被告は,原告の許諾を得ることなく,本件写真を利用したのであるから,上記の調査・確認義務を怠った過失がある。
(2)
これに対し,被告は,テックデザインに対し,本件書籍の製作編集を委託したことをもって,本件書籍に使用されている写真の一つひとつについて,【著作者人格権】侵害がないかを調査,確認すべき義務は存在しない旨主張する。
しかしながら,被告の主張は,被告とテックデザインとの関係を主張するにすぎない。被告は,本件写真を利用した主体であるから,本件書籍の製作編集をテックデザインに委託したことを理由として,利用主体としての注意義務を免れることはできない。被告の主張は,独自の見解というほかなく採用できない。
また,被告は,第三者の権利を侵害することがないよう,製作・編集業務を直接担当するパッケージャーに様々な義務を課すことで,可能な限りの注意義務を【果たしており,出版物に使用される写真の権利処理の実態に照らすと,上記行為により調査・確認義務は果たされているものと評価すべきある】旨主張するけれども,上記と同様に採用できない。
(3)
以上のとおり,被告は,本件写真の利用について過失が認められるから,原告に対して不法行為責任を負う。
[控訴審同旨]