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著作権判例セレクション

【著作物の定義】著作物と自然科学的思想あるいは技術的思想

昭和580630日東京高等裁判所[昭和57()3258]
控訴人の主張の趣旨は必らずしも明らかではないが、その要旨は、次のようなものであると考えられる。すなわち控訴人は半導体工業用の光学的縮少投影露光装置に関する研究をし、1969930日に日刊工業新聞社が主催した講習会においてこれについての控訴人独自の見解を講義し、その内容を講義録「ICへのホトエツチング技術の応用」に発表し、更に雑誌「高分子」第19巻第215号に「感光性樹脂の電子工業への応用」と題して、世界で最初に、基本原理として、右装置が備えるべき五つの条件を発表した(以下右講義録及び雑誌論文を、「本件著作物」という。)ところ、被控訴会社は、右条件を完全に満した米国GCA社の縮少投影露光装置DSW4800を輸入販売するに当つて、同社が作成したテクニカル・レポート類を輸入し、更に被控訴会社自身でTECHNICAL NOTEと称するパンフレツトを印刷、頒布し、被控訴人Aは雑誌「電子材料」19823月号に「10対1縮少投影露光装置『4800DSW』」と題する文章を掲載したが、その際、被控訴会社及び被控訴人Aは、各作成の右文書に、先行文献たる控訴人創作に係る本件著作物を引用しないで利用したところ、被控訴会社のGCA社のテクニカルレポート類の輸入行為は著作権法第113条第1項第1号により控訴人の著作者人格権を侵害するものとみなされ、被控訴会社及び被控訴人Aの本件著作物利用行為は同法第32条第1項に違反するものであつて、控訴人の著作者人格権を侵害する行為であり、被控訴人Bは、被控訴会社及び被控訴人Aと右侵害について共謀したものである。
著作権法第32条第1項は、「公表された著作物は、引用して利用することができる。」と規定し、同法第48条は、他人の著作物を引用して利用した場合には、その著作物の出所を明示しなければならない旨を規定する。しかして、同法第2条第1項第1号によれば、「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であるから、それが自然科学の分野における論文等であつても自然科学的思想あるいは技術的思想を創作的に表現したものであるかぎり、それは著作物であり、著作権法上の保護を受け得るものであることはいうまでもない。しかし、自然科学的分野あるいは技術的分野における「思想の創作」であつても、その創作が表現される文章、図画等の「形式」に関係のない「思想」そのもの、例えば特許法でいう「発明」そのもの、実用新案法でいう「考案」そのものは、著作権法で保護される著作物に当らない。「発明」又は「考案」は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」(特許法第2条第1項、実用新案法第2条第1項)であり、産業上利用することができる発明又は考案をした者は、その発明又は考案が特許要件、実用新案登録要件を備えているかぎり、特許権又は実用新案権として登録され、特許法、実用新案法上の保護を受け得るが、技術的思想の創作である発明、考案も、それが「言語」あるいは、「図画」、「図表」、「図形」、「写真」等の「形式」(著作権法第10条第1号、第6号、第8号参照)で表現されていないかぎり、その発明又は考案に含まれている抽象的な技術思想、自然科学的、技術的原理・原則は、著作権法でいう「著作物」ではなく、したがつてそれは同法上の保護を受け得ないのである。
ところで、控訴人は、半導体工業用の光学的縮少投影露光装置につき、この装置が備えるべき五つの条件を基本原理として発見し、右装置に関する技術的思想の創作をし、これを本件著作物に発表したものであるとするところ、仮に本件著作物に記載された文章、図面、写真等から、本件著作物中にその基本原理ないし五つの条件なるものが記載されていることが読み取れるとしても、その原理ないし条件そのものに著作権が成立するいわれはなく、ニユートンが万有引力の法則を発見しても、万有引力の説そのものには著作権は成立し得ない。したがつて、仮に被控訴会社が輸入したと控訴人が主張するGCA社作成のテクニカル・レポート類あるいは被控訴会社及び被控訴人Aが作成した文書に、控訴人が主張する五つの条件ないし基本原理と同じ思想が記載されているとしても、被控訴人らの右行為は控訴人の「著作物」を「引用して利用」したことにならないから、著作権法第32条第1項の規定に該当するとして、控訴人の著作権、著作者人格権等を侵害することになるかどうかを問題とし得るかぎりではない。しかして、被控訴人らが控訴人の本件著作物の表現したところそのままを文書に作成して控訴人の本件著作物を利用し、又はそのままを表現したGCA社の文書を輸入したものであることは、控訴人の主張しないところであるし、またその事実を認めるに足りる証拠もないから、結局被控訴人らの行為は著作権法第32条に違反し、控訴人の著作者人格権を侵害するものであることを基本とする控訴人の請求は、控訴人主張のその余の点について判断するまでもなく、すべて失当として排斥せざるを得ない。