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著作権判例セレクション

【編集著作物】中学の国語テストの問題の編集著作物性及びその解説部分の言語著作物性を認めた事例

▶令和元年515日東京地方裁判所[平成30()16791]▶令和元年1125日知的財産高等裁判所[令和1()10043]
1 争点(1)(本件問題及び本件解説の著作物性の有無)について
(1) 証拠によれば,本件問題のうち,国語Aの[]は物語文の,同[]は論説文の読解問題であり,いずれも問1~10から構成され,国語Bの[]は物語文の,同[]は説明文の読解問題であり,いずれも問1~5から構成されていることが認められる。
また,証拠によれば,本件解説には,解答部分,配点部分,解説部分から構成され,解説部分には,設問ごとに,問題の出題意図,題材とされた文章のうち着目すべき箇所,当該箇所に係る文章の理解方法,正解を導き出すための留意点等が記載されている。
他方,被告ライブ解説は,本件問題について,同問題に係るテストの終了後に,被告の担当者等がウェブ上の動画において口頭でその解説をするものであり,本件問題及び本件解説が画面上に表示されることはない。
(2) 著作権法12条は,「編集物…でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,著作物として保護する。」と規定するところ,被告は,本件問題について,「どの部分を問題とするのか」,「何を問うのか」は問題作成におけるアイデアにすぎないとして,本件問題は編集著作物に該当しないと主張する。
しかし,国語の問題を作成する場合において,数多くの作品のうちから問題の題材となる文章を選択した上で,当該文章から設問を作成するに当たっては,題材とされる文章のいずれの部分を取り上げ,どのような内容の設問として構成し,その設問をどのような順序で配置するかについては,作問者が,問題作成に関する原告の基本方針,最新の入試動向等に基づき,様々な選択肢の中から取捨選択し得るものであり,そこには作問者の個性や思想が発揮されているということができる。本件問題についても,題材となる作品の選択,題材とされた文章のうち設問に取り上げる文又は箇所の選択,設問の内容,設問の配列・順序について,作問者の個性が発揮され,その素材の選択又は配列に創作性があると認めることができる。
したがって,本件問題は編集著作物に該当する。
(3) 本件解説は,前記のとおり,本件問題の各設問について,問題の出題意図,正解を導き出すための留意点等について説明するものであり,各設問について,一定程度の分量の記載がされているところ,その記載内容は,各設問の解説としての性質上,表現の独自性は一定程度制約されるものの,同一の設問に対して,受験者に理解しやすいように上記の諸点を説明するための表現方法や説明の流れ等は様々であり,本件解説についても,受験者に理解しやすいように表現や説明の流れが工夫されるなどしており,そこには作成者の個性等が発揮されているということができる。 したがって,本件解説は創作性を有し,言語の著作物に該当するというべきである。
[控訴審同旨]