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著作権判例セレクション

【二次的著作権と原著作権】二次的著作物に対する法65条の類推適用の可否

▶平成120330日東京高等裁判所[平成11()1602]
著作権法65条は、共有著作権の行使につき、共有者全員の合意によらなければ行使できないとしつつ(2項)、各共有者は、正当な理由がない限り、合意の成立を妨げることができない(3項)とも定めており、この法意は、漫画の物語作者と絵画作者との関係[注:この関係は「原著作者と二次的著作者」の関係に相当すると認定されている。]についても当てはまるものというべきであるから、その活用により妥当な解決を求めることも可能であろう。