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著作権判例セレクション
【共同著作】ソフトウエア(プログラム)の共同著作物性
▶平成14年08月29日大阪地方裁判所[平成11(ワ)965]
本件ソフトウエアは原告と被告Eの原始的共同著作物か
共同著作物(著作権法2条1項12号)とは、二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいい、プログラムの著作物(同法10条1項9号)の作成に複数の者が関与している場合において、各人が共同著作者となるためには、各人が当該プログラムの作成に創作的に寄与していることを要し、著作物の企画を立てた者や単なる開発委託者のように、補助的に参画しているにすぎない者は共同著作者にはなり得ないものというべきである。
前記1で認定した事実及び証拠によれば、本件ソフトウエアの開発経緯(①要件定義、②外部設計、③内部設計、④プログラミング、⑤各種試験の実施)において、本件ソフトウエアのプログラムの著作物としての創作性を基礎付けるプログラム言語による具体的表現の作成(内部設計、プログラミング)は被告Eが単独で実行したものであり、原告は、要件定義及び外部設計の段階で、開発委託者として要望事項を述べるとともに、仕様確定の前提となる資料を提供し、また、本件ソフトウエアの暫定版の受入検査及び検査中に発生した不具合の指摘を行ったにすぎず、原告が、ソフトウエア開発委託契約における発注者としての行動を超えて、本件ソフトウエアのプログラムの具体的な表現に対して創作的な関与を行ったことを認めるに足りる証拠はない。
そうすると、本件ソフトウエアの著作者は、その従業員が会社の発意に基づき本件ソフトウエア開発の全過程に関与し、そのプログラムの著作物としての創作性を基礎付ける内部設計及びプログラミングを単独で行った同被告であり(著作権法15条2項)、本件ソフトウエアが原告と同被告の原始的共同著作物ということはできない。