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著作権判例セレクション

【同一性保持権】写真の色調の変更、縦横の比率の変更、被写体の両目部分に目隠し様のテープを貼り付けたことが同一性保持権の侵害と認定した事例

▶平成2329日東京地方裁判所[平成21()25767]
(1) 同一性保持権侵害の成否
被告は,本件写真から被告各写真を作成するに際し,①被告写真1及び同3については,色調をカラーからモノクロに変更したこと,②被告写真1については,更に縦横の比率も変更されていること,③被告写真5については,後に被写体であるB議員の両目部分に目隠し様の白いテープを貼り付けたことをいずれも認めており,これらは著作者である原告の意に反する改変であると認められる。
(2) 著作権法20条2項4号所定の除外事由該当性
被告は,上記(1)①については,費用を抑えることが目的である,②については,被告がパソコンの操作に不慣れなことが原因であり,故意に太った印象を与えること(イメージダウン)が目的ではない,③については,仮処分の対象になっておらず,被告は何ら使用を制約される立場になかったが,当該写真そのものを衆人の目にさらすことを控え,原告の主張する著作権に配慮した結果,目線を入れたにすぎないとして,これらが著作権法20条2項4号所定の除外事由に該当すると主張する。
しかし,同号は,たとえ著作者の意に反する改変であったとしても,著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ない改変は例外的に同一性保持権侵害に当たらない旨を規定したものと解されるところ,上記(1)①~③の改変は,いずれも著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ない改変であるとは認められない。
(3) よって,上記(1)①~③の改変は,いずれも原告が有する本件写真の同一性保持権を侵害するものと認められる。