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著作権判例セレクション
【著作権侵害総論】著作物の保護の範囲に広狭があるか
▶平成13年8月9日東京高等裁判所[平成13(ネ)797]
(著作物の)保護の範囲の広狭を検討するに当たって,本来は著作権法上の保護の対象とならない発想,すなわち,思想又は感情あるいは表現手法ないしアイデア自体の創作性が影響を及ぼすことがあることは,否定できないところである。一般的にいって,発想に卓越した創作性が存在する場合には,保護の範囲は広いものとなるであろうし,単に著作者の個性が表われているだけで,誰が行っても同じになるであろうといえるほどにありふれたものとはいえないといった程度の創作性しか認められない場合には,保護の範囲は狭いものとなり,ときにはいわゆるデッドコピーを許さないという程度にとどまることもあり得る。