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著作権判例セレクション

【言語著作物】サイトの名称等の著作物性を否定した事例

平成190131日東京地方裁判所[平成18()13706]
著作権法による保護の対象となる著作物は,「思想又は感情を創作的に表現したもの」であることが必要であり,「創作的に表現したもの」というためには,当該作品が,厳密な意味で,独創性の発揮されたものであることまでは求められないが,作成者の何らかの個性が表現されているという意味で創作性があることが必要とされるところ,文章表現による作品において,ごく短かい表現,又は平凡で,ありふれた表現については,作成者の個性が現れておらず,創作的に表現されたものということはできない。
以上を前提に,本件原告記載(「里見学園八剣伝」,「里見学園」,「スクエア」及び「空き教室」)の創作性の有無について検討するに,本件原告記載は,いずれも,一単語又は二,三の単語を組み合わせたごく短い表現であり,かつ,平凡で,ありふれた表現であるから,創作性が認められないことは明らかである。