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著作権判例セレクション
【映画著作物】「ニコニコ生放送」にライブストリーミング配信された動画の映画著作物性を肯定した事例
▶平成25年06月20日大阪地方裁判所[平成23(ワ)15245]
(注) 「niconico」では,「タイムシフト機能」と称して,ライブストリーミング配信(テレビ番組におけるいわゆる生放送と同様,即時的な動画配信のこと)終了後も,一定期間,「ニコニコ生放送」の内容を視聴し得るサービスを提供している。
本件動画は映画の著作物に該当するかについて
本件動画(その前提となる本件生放送を含む。)は,原告が上半身に着衣をせず飲食店に入店し,店員らとやり取りするといった特異な状況を対象に,主として原告の顔面を中心に据えるという特徴的なアングルで撮影された音声付動画であって,一定の創作性が認められる。
また,前記判断の基礎となる事実記載のとおり,原告が利用したニコニコ生放送には,タイムシフト機能と称するサービスがあり,ライブストリーミング配信後もその内容を視聴することができたとされるから,本件生放送は,その配信と同時にニワンゴのサーバに保存され,その後視聴可能な状態に置かれたものと認められ,「固定」されたものといえる(法2条3項)。
したがって,本件生放送の一部である本件動画は,「映画の著作物」(法10条1項7号)に該当し,その著作者は原告と認められる。