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著作権判例セレクション

【編集著作物】料理の素材を販売するサイトページの著作物性を否定した事例

▶令和2127日大阪地方裁判所[平成29()12572]令和3121日大阪高等裁判所[令和2()597]
2 原告制作物3に係る請求について(著作物性の有無)
証拠及び弁論の全趣旨によれば,別紙対照表3のとおり,原告制作物3である原告作成の【播磨喜水のウェブサイト】には,①トップページの上部に大きく料理の写真を配置し,その下に商品を宣伝するための説明文章を配置していること(なお,麺の茹で方に関する説明書きが配置されていることは認められない。),②トップページの上部に大きく配置した料理の写真は,オリジナルレシピの料理を選択しており,それが別のオリジナルレシピの料理の写真と自動的に入れ替わるように設定していること,③トップページの下部に意図的に余白部分を多く取り,その上で,見出しコピー,説明コピー及び各コンテンツのグラフィック画像を,整理してレイアウトしていることが認められる。
しかし,証拠及び弁論の全趣旨によれば,①~③の特徴は,料理やその素材を販売するウェブサイトにはしばしば見られる構成であることが認められる。そうすると,原告制作物3は,料理の素材を販売するウェブサイトとして,素材の選択及び配列のいずれについても,創作性を有するとはいえず,著作物性は認められない。
したがって,被告制作物3は,その余の点を検討するまでもなく,原告制作物3に係る著作権(複製権,公衆送信権)を侵害するものとはいえない。この点に関する原告の主張は採用できない。
よって,原告制作物3に係る請求については,いずれも理由がない。
[控訴審同旨]