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著作権判例セレクション
【美術著作物の侵害性】便箋・封筒・カレンダー等に用いることを予め想定して作成された絵柄の侵害性が争点となった事例
▶平成15年07月11日東京地方裁判所[平成14(ワ)12640]
(注) 本件は,原告が,被告Gが被告商品を製造・販売する行為は,原告が別紙記載の各絵柄について有する著作権(複製権)を侵害する行為に当たると主張して,同被告に対して,著作権法114条1項に基づく損害賠償などを請求した事案である。
1 争点1ア(原告著作物の著作物性)について
著作権法2条の規定や意匠法等の工業所有権制度の存在に照らせば,実用に供され,あるいは産業上利用されることが予定されている図案やひな形など,いわゆる応用美術の領域に属するものについては,著作権法上の著作物として同法による保護の対象となるものの範囲が問題となる。しかし,ポスター,絵はがき,カレンダー等の商品の分野においては,当該商品の需要者は,専らこれらの商品に付された絵柄等を美術的な感情を満足させるために鑑賞することを目的として商品を購入し,使用するものであり,このような点から,既存の著名な美術作品である絵画や写真の複製物を用いて商品を製作することが,従来から広く一般的に行われている。このような点に照らせば,その複製物をこれらの分野の商品の絵柄等として用いることを予め想定して作成される作品であっても,当該作品が独立して美的鑑賞の対象となり得る程度の美的創作性を備えている場合には,著作権法上の著作物として同法による保護の対象となり得るものと解するのが相当である。
本件において,原告著作物は,いずれも,便箋,封筒,カレンダー等の絵柄として用いることを予め想定して作成されたものであるが,これらは,いずれも原告会社のデザイナーによって通常の絵画と同様の方法によって作成されたものであり,その具体的な表現内容を見ても,①水面に模した淡い緑色の背景に,デフォルメして形を単純化した赤い金魚と,水草に模した緑色の円を配置したもの(原告著作物(1),(2)),②切ったスイカ,食べかけのスイカ及び食べ終わった後の皮と種を一列に配したもの(同(3)),③いずれもやや写実的に描いた,蓮の葉や蓮の花,蓮の葉の上の蛙及び赤色ないし黒色の金魚を配置したもの(同(4)),④黒地(同(5)の1)あるいは白地に近い淡い黄色(同(5)の2,3,(6))の背景に,上から下に垂れ下がるように緩やかに湾曲した複数の曲線と,その先に散りばめた円形ないし星形の点を配置して,夏の夜空に花火が広がる様子を描いもの,⑤鏡餅の右側に,愛嬌のある丸みを帯びた形にデフォルメし,エプロンをかけさせた犬を左向きに配置し(同(7)の1),あるいは,リボンをかけた贈り物の箱の右側に,上記同様のデフォルメを施し,箱を結ぶリボンの端をくわえた犬を正面向きに配置したもの(同(7)の2),⑥顔,耳,足先及び尻尾が黒く,その他は灰色系の色をした,顔を正面に向けて座るシャム猫を描いた(同(8))ものであって,いずれも,素材の選択・配置,配色,具体的な表現方法等において,独立して美的鑑賞の対象となり得る美的創作性を備えたものと認められる。
上記によれば,原告著作物は,いずれも,著作権法上の著作物(同法2条1項1号)として,同法による保護の対象になるものというべきである。
2 争点1イ(原告著作物の著作権の帰属)について
証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告著作物は,いずれも,原告会社の従業員であるデザイナーらによってその職務上作成されたものであり,いわゆる職務著作としてその著作権は原告に帰属するものと認められる。
3 争点1ウ(原告著作物と被告著作物の類否)について
(1) 原告著作物(1)と被告著作物(1)の1及び2の類否
ア 原告著作物(1)は,水面に模した淡い緑色の縦長長方形を背景として,その下部に,丸い胴体に左右のひれと尾びれを付けて形を単純化した赤い金魚3匹を,緩やかな右回りの円を描くように配置した上,これら金魚が並ぶ円周上のさらに外側に,緩やかな右回りの円を描くように,上記金魚の胴体とほぼ同じ程度の大きさの,水草に模した合計4つの緑色円形を配置している。そして,長方形の上部には,右斜め下向きの上記金魚1匹を配置した上,その外側に金魚を緩やかに囲むようにして,合計3つの上記緑色円形を配置している。
イ これに対し,被告著作物(1)の1は,淡い緑色に縦線が入った方形を背景として,その左下部に,丸い胴体に左右のひれと尾びれを付けて形を単純化した赤い金魚3匹を,概ね左回りの円を描くように配置した上,その内側に,上記金魚の数倍の大きさの,水草に模した切れ込みの入った緑色円形を2つ配している。
上記によれば,原告著作物(1)と被告著作物(1)の1は,淡い緑色の背景に,丸い胴体に左右のひれと尾びれを付けて形を単純化した赤い金魚,及び,水草に模した緑色の円形を配置した限りにおいて共通する。しかしながら,赤い金魚と緑色の水草を点在させる表現方法は,通常の部類に属する手法であると考えられる上に,デフォルメを施したといっても,金魚を上記のように単純化して描くことは,多くの絵画に見られるありふれた表現方法というべきであるから,このような点が共通するからといって,被告著作物(1)の1から,原告著作物(1)の創作的特徴が直ちに感得できるとはいえない。その一方で,これらの著作物は,全体の構図・配置が全く異なる上に,金魚の数,向き及び配置が異なっており,また,水草に模した緑色円形の数,形,大きさ及び配置も異なる。すなわち,原告著作物(1)においては,縦長長方形の背景の下部に,合計3匹の金魚を右回りの円を描くように配した上,その外側に金魚とほぼ同じ大きさの緑色円形を合計4つ配し,さらに,上記長方形の上部には,金魚1匹を右斜め下向きに配置した上,その外側に合計3つの上記緑色円形を配置している。これに対し,被告著作物(1)の1においては,そもそも,上記金魚及び切れ込みの入った緑色の円形が配されているのは,背景の左下部のみである上に,金魚の数は3匹で,左回りの円を描くようにいずれも右(ないし上)を向いている。また,緑色円形の数は2つで,切れ込みが入っている上に,その大きさは原告著作物のそれに比して数倍大きく,このような緑色円形が3匹の金魚が緩やかに描く円周の内側に配置されている。
上記によれば,被告著作物(1)の1から原告著作物(1)の創作的特徴が感得できるということはできず,これらの著作物が類似すると認めることはできない。
ウ また,被告著作物(1)の2は,淡い緑色の縦長長方形を背景として,その下部に,丸い胴体に左右のひれと尾びれを付けて形を単純化した赤い金魚2匹を,いずれもほぼ右向きに配置した上,これら金魚の左下に,金魚の数倍の大きさの水草に模した緑色円形を,また,右横及び右下に,金魚の数倍の大きさの水草に模した切れ込みの入った緑色円形を,それぞれ配している。
上記によれば,原告著作物(1)と被告著作物(1)の2は,淡い緑色の背景に,丸い胴体に左右のひれと尾びれを付けて形を単純化した赤い金魚,及び,水草に模した緑色円形を配置した限りにおいて共通する。しかし,前記イにおいて述べたとおり,これらは多くの絵画に見られるありふれた表現方法というべきであるから,このような共通点があるからといって,被告著作物(1)の2から,原告著作物(1)の創作的特徴が直ちに感得できるとはいえない。その一方で,これらの著作物は,全体の構図・配置が全く異なる上に,金魚の数,向き及び配置が異なっており,また,水草に模した緑色円形の数,形,配置及び大きさも異なる。すなわち,原告著作物(1)においては,縦長長方形の背景の下部に,合計3匹の金魚を右回りの円を描くように配した上,その外側に金魚とほぼ同じ大きさの緑色円形を合計4つ配し,さらに,上記長方形の上部には,金魚1匹を右斜め下向きに配置した上,その外側に合計3つの上記緑色円形を配置している。これに対し,被告著作物(1)の2においては,そもそも,上記金魚及び緑色の円形が配されているのは,背景の下部のみである上に,金魚の数は2匹で,いずれも右を向いている。また,緑色円形の数は3つで,そのうち2つには切れ込みが入っており,その大きさは原告著作物のそれに比して数倍大きい。
上記によれば,被告著作物(1)の2から原告著作物(1)の創作的特徴が感得できるということはできず,これらの著作物が類似すると認めることはできない。
エ なお,原告は,原告著作物(1)と被告著作物(1)の1,2をそれぞれ比較すると,①小さな赤色の金魚を選び,ふっくらとした楕円の胴体に左右のひれと尾びれを描くという単純化を施した点,②数匹の金魚が池の中で泳ぐ様子を,淡い緑色の水面に浮く水草との配置で描いた点,③左下に3匹(原告著作物(1)及び被告著作物(1)の1)ないし2匹(被告著作物(1)の2)の金魚と水草を配し,それ以外の空間を広くした点が共通しており,金魚に関する他のデザイン例に照らしても,原告著作物の特徴をほぼそのまま備えたデザイン例は,被告著作物の他にないなどと主張する。
しかしながら,前記アで述べたとおり,上記①の単純化は,多くの絵画に見られるありふれた表現方法というべきであるから,原告著作物(1)において創作性の存する特徴的な部分は,あくまで金魚と水草(緑色円形)の具体的配置や,細部の表現方法にあるというべきである。また,原告著作物(1)と被告著作物(1)の1,2は,いずれも,封筒及び便箋に用いるためのデザインという性質上,中央部に筆記用の空白をとらざるを得ないという制約を有するものである。上記によれば,上記①ないし③の点は,原告著作物(1)と被告著作物(1)の1,2の類似性を肯定する根拠となるものではない。
したがって,原告の上記主張は採用できない。
(2) 原告著作物(2)と被告著作物(2)の1ないし4の類否
ア 原告著作物(2)は,水を張った大きな木製のたらい(桶)の左下部に,丸い胴体に左右のひれと尾びれを付けて形を単純化した赤い金魚2匹と,金魚とほぼ同じ大きさの,水草に模した3つの緑色円形を配置し,右下部には,上記同様の金魚1匹と緑色円形2つを配置した上,右縁の中央部には上記同様の金魚1匹を,右縁の上部付近には上記同様の緑色円形1つを,それぞれ配置している。また,上記たらいの右下の傍らには,露草に模した草花が2本添えられている。
イ 被告著作物(2)の1は,白地の方形の左上隅部と右下隅部を淡い色で丸く形取った上,左上隅部には,丸い胴体に左右のひれと尾びれを付けて形を単純化した右向きの赤い金魚1匹と,金魚の数倍の大きさの,水草に模した切れ込みのある緑色円形1つを配し,右下隅部には,上記同様の金魚2匹と,それぞれその右横に,金魚よりやや大きい,切れ込みのある緑色円形1つずつ(合計2つ)を配している。
上記によれば,原告著作物(2)と被告著作物(2)の1は,形を単純化した赤い金魚,及び,水草に模した緑色円形が存在する限りにおいて共通する。しかしながら,このような共通点があるからといって,被告著作物(2)の1から,原告著作物(2)の創作的特徴が直ちに感得できるとはいえないことは,前記(1)イで述べたとおりである。その一方で,これら著作物は,全体の構図・配置が全く異なる上に,金魚の数,向き及び配置が異なり,また,水草に模した緑色の円形の数,形,大きさ及び配置も異なる。すなわち,原告著作物(2)においては,大きなたらい(桶)の左下部に,形を単純化した赤い金魚2匹と,金魚の胴体とほぼ同じ大きさの,水草に模した3つの緑色円形を,右下部には,上記同様の金魚1匹と緑色円形2つを,右縁の中央部には上記同様の金魚1匹を,右縁の最上部付近には上記同様の緑色円形1つを,それぞれ配置した上(したがって,たらいの中に,合計4匹の金魚と合計6つの緑色円形が存在する。),たらいの右下の傍らには,露草に模した草花を2本配置している。これに対し,被告著作物(2)の1においては,そもそも,たらいや草花は描かれておらず,上記金魚及び切れ込みの入った緑色の円形が配されているのも,構図全体の中の左上隅部及び右下隅部に限られるから,全体の構図から受ける視覚的な印象が,一見して大きく異なっている。その上,金魚の数は合計3匹で,緑色円形の数は合計3つであり,これら円形の大きさは,原告著作物(2)のそれよりもやや大きめで,いずれも切れ込みが入っている。
上記によれば,被告著作物(2)の1から原告著作物(2)の創作的特徴が感得できるということはできず,これらの著作物が類似すると認めることはできない。
ウ 被告著作物(2)の2は,白地の縦長長方形の左縁中央部と右縁下部を淡い色で丸く形取った上,左縁中央部には,丸い胴体に左右のひれと尾びれを付けて形を単純化した右向きの赤い金魚1匹を配し,右縁下部には,上記同様の金魚2匹と,その右横に,金魚とほぼ同じ大きさの,切れ込みのある緑色円形合計3つを縦に並べて配している。
上記によれば,原告著作物(2)と被告著作物(2)の2は,形を単純化した赤い金魚,及び,水草に模した緑色円形が存在する限りにおいて共通する。しかしながら,このような共通点があるからといって,被告著作物(2)の2から,原告著作物(2)の創作的特徴が直ちに感得できるとはいえないことは,前述のとおりである。
その一方で,これらの著作物は,全体の構図・配置が全く異なる上に,金魚の数や配置が異なり,また,水草に模した緑色円形の数,形及び配置も異なる。すなわち,原告著作物(2)においては,大きなたらい(桶)の左下部に,形を単純化した赤い金魚2匹と,金魚とほぼ同じ大きさの,水草に模した3つの緑色円形を,右下部には,上記同様の金魚1匹と緑色円形2つを,右縁中央部には上記同様の金魚1匹を,右縁最上部付近には上記同様の緑色円形1つを,それぞれ配置した上(したがって,たらいの中に,合計4匹の金魚と合計6つの緑色円形が存在する。),たらいの右下の傍らに,露草に模した草花を2本配置している。これに対し,被告著作物(2)の2においては,そもそも,たらいや草花は描かれておらず,上記金魚及び切れ込みの入った緑色円形が配されているのも,構図全体の中の左縁中央部及び右縁下部に限られるから,全体の構図から受ける視覚的な印象が,一見して大きく異なっている。その上,金魚の数は合計3匹で,緑色円形の数は合計3つであり,これら円形には,いずれも切れ込みが入っている。
上記によれば,被告著作物(2)の2から原告著作物(2)の創作的特徴が感得できるということはできず,これらの著作物が類似すると認めることはできない。
エ 被告著作物(2)の3は,淡い緑色の円形を背景として,円の縁の部分に水草に模した緑色円形1つを配し,そこから弧角にして概ね120度開いた位置の円の縁に,形を単純化した赤い金魚1匹及び金魚の数倍の大きさの切れ込みのある緑色円形3つを,さらにそこから弧角にして概ね120度開いた位置の円の縁に,形を単純化した赤い金魚4匹及び金魚の数倍の大きさの緑色円形3つを,それぞれ配している。
上記によれば,原告著作物(2)と被告著作物(2)の3は,①形を単純化した赤い金魚と,水草に模した緑色円形を配置した点のほか,②円形を背景として,円周を概ね3等分する円周上の各位置のある箇所に,緑色円形1つを配した上,残りの2箇所に,それぞれ一群の金魚及び緑色円形を配した点において共通する。しかしながら,上記①の点が直ちに著作物の類似性の根拠になるものでないことは,既に述べたとおりであるし,上記②の点も,いわば著作物全体の大まかなレイアウト(構図)に関する事柄であり,それ自体が類似性の根拠になるものではない。その一方で,被告著作物(2)の3においては,そもそも,背景となる円形をはっきり形づくるたらいが描かれておらず,この点において,原告著作物(2)との対比において,見る者に相当異なった印象を与える上に,金魚の数や配置が異なり,水草に模した緑色円形の数,形及び配置も異なる。すなわち,原告著作物(2)に描かれた金魚が合計4匹で緑色円形が合計6つであるのに対し,被告著作物(2)の3に描かれた金魚は合計5匹で緑色円形は合計7つである。また,2箇所に配された一群の金魚及び緑色円形は,原告著作物(2)においては,2匹の金魚と3つの緑色円形の組み合わせと,2匹の金魚と2つの緑色円形の組み合わせからなるのに対し,被告著作物(2)の3においては,4匹の金魚と3つの緑色円形の組み合わせと,1匹の金魚と3つの緑色円形の組み合わせからなる。さらに,原告著作物(2)における緑色円形は,金魚とほぼ同じ大きさの単純な円形であるのに対して,被告著作物(2)の3におけるそれは,金魚の数倍の大きさがあり,その多くは切れ込みを伴った円形である。
上記によれば,被告著作物(2)の3から原告著作物(2)の創作的特徴が感得できるということはできず,これらの著作物が類似すると認めることはできない。
オ 被告著作物(2)の4は,横長長方形の右下角付近と左上角付近を淡い色で楕円形に形取った上,右下角部分付近には,形を単純化した金魚1匹及び切れ込みのある緑色円形1つを配し,左上角部分付近には,上記同様の金魚3匹及び切れ込みのある緑色円形合計3つを配している。
上記によれば,原告著作物(2)と被告著作物(2)の4は,形を単純化した赤い金魚,及び,水草に模した緑色円形が存在する限りにおいて共通する。しかしながら,このような共通点があるからといって,被告著作物(2)の4から,原告著作物(2)の創作的特徴が直ちに感得できるとはいえないことは,既に述べたとおりである。その一方で,これら著作物は,全体の構図・配置が全く異なる上に,金魚の数や配置が異なり,また,水草に模した緑色円形の数,形及び配置も異なる。すなわち,原告著作物(2)においては,大きなたらい(桶)の左下部に,形を単純化した赤い金魚2匹と,金魚の胴体とほぼ同じ大きさの,水草に模した3つの緑色円形を,右下部には,上記同様の金魚1匹と緑色円形2つを,右縁中央部には上記同様の金魚1匹を,右縁最上部付近には上記同様の緑色円形1つを,それぞれ配置した上(したがって,たらいの中に,合計4匹の金魚と合計6つの緑色円形が存在する。),たらいの右下の傍らに,草花を2本配置している。これに対し,被告著作物(2)の4においては,そもそも,たらいや草花は描かれておらず,上記金魚及び切れ込みの入った緑色円形が淡い色の背景と共に配されているのも,構図全体の中の左上部及び右下部に限られるから,全体の構図から受ける視覚的な印象が,一見して大きく異なっている。また,金魚の数は合計4匹で同じであるが,原告著作物(2)と異なり,被告著作物(2)の4の金魚のうち3匹は,左上部で左回りの円を描くようにまとまりをもって配置されているのに対し,残りの1匹は,右下部に右を向いて独立した配置で描かれている。さらに,緑色円形の数は合計4つであり,これらにはいずれも切れ込みが入っている。
上記によれば,被告著作物(2)の4から原告著作物(2)の創作的特徴が感得できるということはできず,これらの著作物が類似すると認めることはできない。
カ なお,原告は,原告著作物(2)と被告著作物(2)の1ないし4をそれぞれ比較すると,①小さな赤色の金魚を選び,ふっくらとした楕円の胴体に左右のひれと尾びれを描くという単純化を施した点,②数匹の金魚が池の中で泳ぐ様子を,淡い緑色の水面に浮く水草との配置で描いた点,③丸い桶の中に,丸くデフォルメされた胴体を持つ金魚を配置し,円形と円形を重ねて,それを上から見る視点で表現し,より可愛く見せる視覚的効果を狙った点などが共通していることを根拠に,被告著作物(2)の1ないし4が,いずれも原告著作物(2)に類似すると主張する。
しかしながら,上記①及び②の点が,直ちに類似の根拠となるものではないことは,前記(1)エで述べたとおりであるし,上記③の点も,それ自体はアイデアに類するものであり,仮に,被告著作物(2)の1ないし4に,淡色の背景を丸く形取っている点において,円形と円形を重ねた表現方法が見て取れるとしても,具体的に表現されたものが相当に異なっていることは,上記イないしオで述べたとおりである。したがって,この点も,直ちに著作物としての類似性を肯定する根拠となるものではない。
以上によれば,原告の上記主張は採用できない。
(以下略)
4 争点1(著作権侵害の成否)に関するまとめ
上記3によれば,被告著作物は,いずれも,対応する原告著作物に類似するものではないから,著作権侵害をいう原告の主張は,理由がない。
5 争点2(不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為の成否)について
原告は,原告著作物を付した原告商品のうち,原告商品…につき,これらにそれぞれ対応する被告商品…は,いずれも上記原告商品の形態を模倣したものであるとして,不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為の成立を主張している。
原告は,原告商品の絵柄をもって不正競争防止法2条1項3号にいう「商品の形態」と主張しているものと解されるが,一般的に,著作物の複製物ないしこれを付したものを商品として販売する場合にあっては,当該複製物に該当する部分については,専ら著作権法上の規定による著作権者の権利保護に委ねられているものであって,これらの部分が不正競争防止法2条1項3号所定の「商品の形態」として同法の保護の対象となるものではない。
また,この点をさておいても,前記3において認定したところによれば,上記の各被告商品は,いずれも,これと対応するものとして原告が主張する上記各原告商品に類似するものとは認められない。したがって,上記の各被告商品が原告主張に係る対応の各原告商品の形態を,それぞれ模倣したものということはできない。
上記によれば,不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為の成立をいう原告の主張は,理由がない。
6 争点3(不正競争防止法2条1項7号所定の不正競争行為の成否)について
(略)
7 結論
以上によれば,本訴において原告が主張するところはいずれも採用することができず,原告の被告らに対する請求は,いずれも理由がない。