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著作権判例セレクション
【美術著作物】「幼児用の椅子」の(美術)著作物性が争点となった事例(控訴審では著作物性を肯定)
▶平成26年4月17日 東京地方裁判所[平成25(ワ)8040]▶平成27年4月14日知的財産高等裁判所[平成26(ネ)10063]
(注) 本件は,原告らが,被告に対し,被告の製造・販売する被告製品(幼児用の椅子)の形態が「TRIPP TRAPP」(トリップ・トラップ)という製品名の原告らの製造等に係る椅子(幼児用の椅子「原告製品」)の形態に酷似しており,被告の行為が,原告製品のデザインに係る原告P社の著作権(複製権若しくは翻案権)及び原告S社の著作権の独占的利用権を侵害するとともに,原告らの周知又は著名な商品等表示と類似する商品等表示を使用した商品の販売等をする不正競争行為に当たり,そうでないとしても原告らの信用等を毀損する一般不法行為に当たると主張して,著作権法112条,不正競争防止法3条に基づく被告製品の製造・販売等の差止め及び破棄,著作権法114条2項,3項,不競法4条,5条2項,3項1号,民法709条に基づく損害賠償等の支払など求めた事案である。
1 争点(1)(著作権又はその独占的利用権の侵害の有無)について
原告製品は工業的に大量に生産され,幼児用の椅子として実用に供されるものであるから,そのデザインはいわゆる応用美術の範囲に属するものである。そうすると,原告製品のデザインが思想又は感情を創作的に表現した著作物(著作権法2条1項1号)に当たるといえるためには,著作権法による保護と意匠法による保護との適切な調和を図る見地から,実用的な機能を離れて見た場合に,それが美的鑑賞の対象となり得るような美的創作性を備えていることを要すると解するのが相当である。
本件についてこれをみると,原告製品は,証拠及び弁論の全趣旨によれば,幼児の成長に合わせて,部材G(座面)及び部材F(足置き台)の固定位置を,左右一対の部材Aの内側に床面と平行に形成された溝で調整することができるように設計された椅子であって,その形態を特徴付ける部材A及び部材Bの形状等の構成(なお,原告製品の形態的特徴については後記2参照)も,このような実用的な機能を離れて見た場合に,美的鑑賞の対象となり得るような美的創作性を備えているとは認め難い。したがって,そのデザインは著作権法の保護を受ける著作物に当たらないと解される。また,応用美術に関し,ベルヌ条約2条7項,7条4項は,著作物としての保護の条件等を同盟国の法令の定めに委ねているから,著作権法の解釈上,上記の解釈以上の保護が同条約により与えられるものではない。
よって,原告らの著作権又はその独占的利用権の侵害に基づく請求は理由がない。
2 争点(2)(不競法2条1項1号の不正競争行為該当性)について
(略)
3 争点(3)(不競法2条1項2号の不正競争行為該当性)について
(略)
4 争点(4)(一般不法行為上の違法性の有無)について
前記2説示のとおり,被告製品の形態が原告製品の形態に類似するとはいえず,また,取引者又は需要者において,両製品の出所に混同を来していると認めるにも足りないから,被告製品の製造・販売によって原告らの信用等が侵害されたとは認められない。したがって,被告製品の製造・販売が一般不法行為上違法であるということはできない。
5 結論
よって,その余の争点につき判断するまでもなく,本件請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
[控訴審]
1 争点⑴ 著作権又はその独占的利用権の侵害の有無について
⑴ 控訴人製品の著作物性の有無並びに著作権及び独占的利用権の存否について
ア 控訴人製品の著作物性の有無
(ア)a⒜ 著作権法は,同法2条1項1号において,著作物の意義につき,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定しており,同法10条1項において,著作物を例示している。
控訴人製品は,幼児用椅子であることに鑑みると,その著作物性に関しては,上記例示されたもののうち,同項4号所定の「絵画,版画,彫刻その他の美術の著作物」に該当するか否かが問題になるものと考えられる。
この点に関し,同法2条2項は,「美術の著作物」には「美術工芸品を含むものとする。」と規定しており,前述した同法10条1項4号の規定内容に鑑みると,「美術工芸品」は,同号の掲げる「絵画,版画,彫刻」と同様に,主として鑑賞を目的とする工芸品を指すものと解される。
しかしながら,控訴人製品は,幼児用椅子であるから,第一義的には,実用に供されることを目的とするものであり,したがって,「美術工芸品」に該当しないことは,明らかといえる。
⒝ そこで,実用品である控訴人製品が,「美術の著作物」として著作権法上保護され得るかが問題となる。
この点に関しては,いわゆる応用美術と呼ばれる,実用に供され,あるいは産業上の利用を目的とする表現物(以下,この表現物を「応用美術」という。)が,「美術の著作物」に該当し得るかが問題となるところ,応用美術については,著作権法上,明文の規定が存在しない。
しかしながら,著作権法が,「文化的所産の公正な利用に留意しつつ,著作者等の権利の保護を図り,もって文化の発展に寄与することを目的と」していること(同法1条)に鑑みると,表現物につき,実用に供されること又は産業上の利用を目的とすることをもって,直ちに著作物性を一律に否定することは,相当ではない。同法2条2項は,「美術の著作物」の例示規定にすぎず,例示に係る「美術工芸品」に該当しない応用美術であっても,同条1項1号所定の著作物性の要件を充たすものについては,「美術の著作物」として,同法上保護されるものと解すべきである。
したがって,控訴人製品は,上記著作物性の要件を充たせば,「美術の著作物」として同法上の保護を受けるものといえる。
b 著作物性の要件についてみると,ある表現物が「著作物」として著作権法上の保護を受けるためには,「思想又は感情を創作的に表現したもの」であることを要し(同法2条1項1号),「創作的に表現したもの」といえるためには,当該表現が,厳密な意味で独創性を有することまでは要しないものの,作成者の何らかの個性が発揮されたものでなければならない。表現が平凡かつありふれたものである場合,当該表現は,作成者の個性が発揮されたものとはいえず,「創作的」な表現ということはできない。
応用美術は,装身具等実用品自体であるもの,家具に施された彫刻等実用品と結合されたもの,染色図案等実用品の模様として利用されることを目的とするものなど様々であり,表現態様も多様であるから,応用美術に一律に適用すべきものとして,高い創作性の有無の判断基準を設定することは相当とはいえず,個別具体的に,作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべきである。
c そして,著作権侵害が認められるためには,応用美術のうち侵害として主張する部分が著作物性を備えていることを要するところ,控訴人らは,控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴,すなわち,別紙3「控訴人製品及び被控訴人製品の概要」のⅠ⑵(以下「控訴人製品の概要」という。)のとおり「左右一対の部材Aの内側に床面と平行な溝が複数形成され,その溝に沿って部材G(座面)及び部材F(足置き台)をはめ込んで固定し,部材Aは床面から斜めに立ち上がっている」という形態に係る著作権が侵害された旨主張するものと解される。
そこで,控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴につき,著作物性の有無を検討する。
(イ)a オフィスチェア,ソファ,スツール等を別として,ダイニングチェア,リビングチェア,学習用の椅子など,一般的に家庭で用いられる1人掛けの椅子は,子供用のものも含め,4本脚のものが比較的多い。独立行政法人国民生活センターが実施した乳幼児用チェアの安全性のテストに係る報告書においても,4本脚の乳幼児用チェアが図示されている一方,2本脚のものは示されていないことにも鑑みると,控訴人製品及び被控訴人製品が属する幼児用椅子の市場においても,4本脚の椅子が比較的多いものと推認できる。
以上によれば,控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴は,「左右一対の部材A」の2本脚である点において,特徴的なものといえる。
b⒜ この点に関し,平成18年1月発行の雑誌「BabyLife
no.1」に掲載されている,当時日本国内で流通していた幼児用のハイチェアのうち,「ウィッパーズ スウィングチェアー」(以下「ウィッパーズ」という。),「ゴイター
キッドヒット」(以下「ゴイター」という。),「スクスク すくすくチェアFX」(以下「スクスク」という。),「シャート スターハイチェア」(以下「シャート」という。)及び「アップリカUN
マミーズカドル」(以下「アップリカUN」という。),平成5年11月発行の雑誌「狭さ克服センスアップ・レッスン 夢を育む子供部屋」に掲載されている「ダックチェア」,株式会社匠工芸のホームページに掲載されている「パロットチェア」(同ホームページ開設日及び掲載日のいずれも,不明。),平成14年11月発行の文献「近代椅子学事始」に掲載されている「コイノドチェア」並びに平成2年10月発行の文献「家具デザインの潮流
チェアデザイン・ウォッチング 愛知県」に掲載されている「T-5427」は,いずれも2本脚の椅子であり,「左右一対の部材A」が「床面から斜めに立ち上がっている」構成を有している。
⒝ⅰ 「シャート」,「ダックチェア」,「パロットチェア」,「コイノドチェア」及び「T-5427」は,いずれも「部材Aの内側」に形成された「床面と平行な」「複数」の「溝に沿って部材G(座面)及び部材F(足置き台)」の両方を「はめ込んで固定し」たものでないことは,明らかといえる。
ⅱ 他方,「ウィッパーズ」,「ゴイター」,「スクスク」及び「アップリカUN」は,「部材G(座面)」及び「部材F(足置き台)」については,控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴と同様の特徴を備えているとみられる(ただし,「ゴイター」の足置き台は,固定されている可能性がある。)。
しかしながら,控訴人製品は,「部材A」と「部材B」の成す角度が約66度であるところ,「ウィッパーズ」及び「ゴイター」のいずれも,「部材A」と「部材B」の成す角度は,より直角に近いことが看取できる。また,控訴人製品は,「部材A」が「部材B」前方の斜めに切断された端面でのみ結合され,直接床面に接しているところ,このような形態は,「ウィッパーズ」,「ゴイター」,「スクスク」及び「アップリカUN」のいずれにおいても,見られない。すなわち,「ウィッパーズ」は,「部材A」と「部材B」の各先端が黒色の留め具のようなもので結合されており,「ゴイター」及び「アップリカUN」は,「部材A」が「部材B」上面の中ほどから前方寄りの部分に結合されており,床面には接していない。
「スクスク」は,「部材A」と「部材B」の結合部分が三角形状となっている。
以上に鑑みると,「ウィッパーズ」,「ゴイター」,「スクスク」及び「アップリカUN」は,「部材A」が「床面から斜めに立ち上がっている」客観的形態において,鋭角を形成している控訴人製品とは異なるものといえる(なお,「アップリカUN」の形態については,控訴人らが,アップリカ・チルドレンプロダクツ株式会社を被告として提起した別件の著作権侵害行為差止請求事件〔東京地方裁判所平成21年(ワ)第1193号〕につき,平成22年11月18日に言い渡された判決において,不競法2条1項1号の「商品等表示」として控訴人製品の形態と類似する旨判断されており,同判決は確定しているが,この点は,上記認定を左右するものではない。)。
ⅲ 控訴人製品における「部材A」と「部材B」の成す角度は,前述した「シャート」,「ダックチェア」,「パロットチェア」,「コイノドチェア」及び「T-5427」に比しても,小さい。また,「部材A」と「部材B」の結合態様についても,控訴人製品と同様のものは,上記のうち「シャート」のみである。
控訴人製品は,上記の「部材A」と「部材B」の成す角度及び結合態様によって,他の2本脚の椅子に比して,鋭角的な鋭い印象を醸し出している。
c 幼児用椅子としての機能に着目してみると,財団法人製品安全協会作成に係る「乳幼児用ハイチェアの認定基準及び基準確認方法」において,乳幼児用ハイチェアの安全性品質につき,「項目」,「認定基準」及び「基準確認方法」(以下「安全性品質基準」という。)が定められているところ,「外観,構造及び寸法」の項目の「認定基準」においては,「⑴
各部の組付けが確実であること。」などの抽象的記載や,「床面から座前縁中央までの最高位の高さは450㎜以上600㎜以下であること。」など安全性の観点から許容される高さや各部材の寸法の範囲,強度などの記載がみられるにとどまり,具体的な形態を指定する記載はない。また,幼児用椅子という用途に鑑みると,使用する幼児の身体の成長に合わせて座面及び足置き台の高さを調節する必要性は認められるが,同調節の方法としては,控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴における方法,すなわち,「左右一対の部材Aの内側に床面と平行な溝」を「複数形成」し,「その溝に沿って部材G(座面)及び部材F(足置き台)をはめ込」み,適宜,「部材G(座面)及び部材F(足置き台)」をはめ込む溝を変えて高さを調節するという方法以外にも,ボルトやフック,ねじ等の留め具を用いるなど種々の方法が存在する。
以上に鑑みると,控訴人製品の概要のとおりの,控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴が,幼児用椅子としての機能に係る制約により,選択の余地なく必然的に導かれるものということは,できない。
d 以上によれば,控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴は,①「左右一対の部材A」の2本脚であり,かつ,「部材Aの内側」に形成された「溝に沿って部材G(座面)及び部材F(足置き台)」の両方を「はめ込んで固定し」ている点,②「部材A」が,「部材B」前方の斜めに切断された端面でのみ結合されて直接床面に接している点及び両部材が約66度の鋭い角度を成している点において,作成者である控訴人P社代表者の個性が発揮されており,「創作的」な表現というべきである。
したがって,控訴人製品は,前記の点において著作物性が認められ,「美術の著作物」に該当する。
(ウ)a 被控訴人は,応用美術の著作物性が肯定されるためには,著作権法による保護と意匠法による保護との適切な調和を図る見地から,実用的な機能を離れて見た場合に,それが美的鑑賞の対象となり得るような美的創作性を備えていることを要する旨主張する。
⒜ しかしながら,前述したとおり,応用美術には様々なものがあり,表現態様も多様であるから,明文の規定なく,応用美術に一律に適用すべきものとして,「美的」という観点からの高い創作性の判断基準を設定することは,相当とはいえない。
また,特に,実用品自体が応用美術である場合,当該表現物につき,実用的な機能に係る部分とそれ以外の部分とを分けることは,相当に困難を伴うことが多いものと解されるところ,上記両部分を区別できないものについては,常に著作物性を認めないと考えることは,実用品自体が応用美術であるものの大半について著作物性を否定することにつながる可能性があり,相当とはいえない。
加えて,「美的」という概念は,多分に主観的な評価に係るものであり,何をもって「美」ととらえるかについては個人差も大きく,客観的観察をしてもなお一定の共通した認識を形成することが困難な場合が多いから,判断基準になじみにくいものといえる。
⒝ 被控訴人は,前記主張の根拠として,①著作権法及び意匠法の重複適用は相当ではないこと,②応用美術とされる商品に著作権法を適用することについては,それによって,当該商品の分野の生産的側面及び利用的側面において弊害を招く可能性を考慮して判断すべきであり,この点に鑑みると,純粋美術が,何らの制約を受けることなく美を表現するために制作されるのに対し,応用美術は,実用目的又は産業上の利用目的という制約の下で制作されることから,著作権法上保護されることによって当該応用美術の利用,流通に係る支障が生じることを甘受してもなお,著作権法を適用する必要性が高いものに限り,著作物性を認めるべきである旨を述べる。
ⅰ 確かに,応用美術に関しては,現行著作権法の制定過程においても,意匠法との関係が重要な論点になり,両法の重複適用による弊害のおそれが指摘されるなどし,特に,美術工芸品以外の応用美術を著作権法により保護することについては反対意見もあり,著作権法と意匠法との調整,すみ分けの必要性を前提とした議論が進められていたものと推認できる。
しかしながら,現行著作権法の成立に際し,衆議院及び参議院の各文教委員会附帯決議において,それぞれ「三
今後の新しい課題の検討にあたっては,時代の進展に伴う変化に即応して,(中略)応用美術の保護等についても積極的に検討を加えるべきである。」,「三 (中略)応用美術の保護問題,(中略)について,早急に検討を加え速やかに制度の改善を図ること。」と記載され,応用美術の保護の問題は,今後検討すべき課題の1つに掲げられていたことに鑑みると,上記成立当時,応用美術に関する著作権法及び意匠法の適用に関する問題も,以後の検討にゆだねられたものと推認できる。
そして,著作権法と意匠法とは,趣旨,目的を異にするものであり(著作権法1条,意匠法1条),いずれか一方のみが排他的又は優先的に適用され,他方の適用を不可能又は劣後とするという関係は,明文上認められず,そのように解し得る合理的根拠も見出し難い。
加えて,著作権が,その創作時に発生して,何らの手続等を要しないのに対し(著作権法51条1項),意匠権は,設定の登録により発生し(意匠法20条1項),権利の取得にはより困難を伴うものではあるが,反面,意匠権は,他人が当該意匠に依拠することなく独自に同一又は類似の意匠を実施した場合であっても,その権利侵害を追及し得るという点において,著作権よりも強い保護を与えられているとみることができる。これらの点に鑑みると,一定範囲の物品に限定して両法の重複適用を認めることによって,意匠法の存在意義や意匠登録のインセンティブが一律に失われるといった弊害が生じることも,考え難い。
以上によれば,応用美術につき,意匠法によって保護され得ることを根拠として,著作物としての認定を格別厳格にすべき合理的理由は,見出し難いというべきである。
かえって,応用美術につき,著作物としての認定を格別厳格にすれば,他の表現物であれば個性の発揮という観点から著作物性を肯定し得るものにつき,著作権法によって保護されないという事態を招くおそれもあり得るものと考えられる。
ⅱ また,応用美術は,実用に供され,あるいは産業上の利用を目的とするものであるから,当該実用目的又は産業上の利用目的にかなう一定の機能を実現する必要があるので,その表現については,同機能を発揮し得る範囲内のものでなければならない。応用美術の表現については,このような制約が課されることから,作成者の個性が発揮される選択の幅が限定され,したがって,応用美術は,通常,創作性を備えているものとして著作物性を認められる余地が,上記制約を課されない他の表現物に比して狭く,また,著作物性を認められても,その著作権保護の範囲は,比較的狭いものにとどまることが想定される。
以上に鑑みると,応用美術につき,他の表現物と同様に,表現に作成者の何らかの個性が発揮されていれば,創作性があるものとして著作物性を認めても,一般社会における利用,流通に関し,実用目的又は産業上の利用目的の実現を妨げるほどの制約が生じる事態を招くことまでは,考え難い。
⒞ 以上によれば,被控訴人の前記主張は,採用できない。
b 被控訴人は,美的創作性に重点が置かれていない工業製品一般に広く著作権を認めることになれば,著作権の氾濫という事態を招来する,特に,控訴人製品は,椅子という実用品であり,しかも,控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴は,椅子に必須の基本的構成である脚部の形状に関するものであるから,このように創作の幅が制限されたものを一般的に著作物として保護すれば,同一又はわずかに異なる多くの椅子について著作権が乱立するなどの弊害が生じる旨主張する。
しかしながら,著作物性が認められる応用美術は,まず「美術の著作物」であることが前提である上,前記a⒝ⅱのとおり,その実用目的又は産業上の利用目的にかなう一定の機能を発揮し得る表現でなければならないという制約が課されることから,著作物性が認められる余地が,応用美術以外の表現物に比して狭く,また,著作物性が認められても,その著作権保護の範囲は,比較的狭いものにとどまるのが通常であって,被控訴人主張に係る乱立などの弊害が生じる現実的なおそれは,認め難いというべきである。
以上によれば,被控訴人の前記主張は,採用できない。
イ 著作権及び独占的利用権の存否
証拠及び弁論の全趣旨によれば,控訴人P社は,昭和47年頃,控訴人P社代表者から,控訴人製品の著作権を譲り受け,控訴人S社に対し,同著作権の独占的利用を許諾したことが認められる。
したがって,控訴人P社は,控訴人製品の著作権を有し,控訴人S社は,同著作権の独占的利用権を有する。
⑵ 侵害の有無
ア 前述したとおり,控訴人製品は,控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴につき,①「左右一対の部材A」の2本脚であり,かつ,「部材Aの内側」に形成された「溝に沿って部材G(座面)及び部材F(足置き台)」の両方を「はめ込んで固定し」ている点並びに②「部材A」が,「部材B」前方の斜めに切断された端面でのみ結合されて直接床面に接している点及び両部材が約66度の鋭い角度を成している点において著作物性が認められる。
このことから,控訴人P社の著作権及び控訴人S社の独占的利用権の侵害の有無を判断するに当たっては,控訴人製品において著作物性が認められる前記の点につき,控訴人製品と被控訴人製品との類否を検討すべきである。
イ(ア) 前記のとおり,控訴人製品は,控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴につき,①「左右一対の部材A」の2本脚であり,かつ,②「部材Aの内側」に形成された「溝に沿って部材G(座面)及び部材F(足置き台)」の両方を「はめ込んで固定し」ている点に著作物性が認められるところ,被控訴人製品は,いずれも4本脚であるから,上記①の点に関して,控訴人製品と相違することは明らかといえる。
他方,被控訴人製品は,4本ある脚部のうち前方の2本,すなわち,控訴人製品における「左右一対の部材A」に相当する部材の「内側に床面と平行な溝が複数形成され,その溝に沿って部材G(座面)及び部材F(足置き台)をはめ込んで固定」しており,上記②の点に関しては,控訴人製品と共通している。また,被控訴人製品3,4及び6は,「部材A」と「部材B」との結合態様において,控訴人製品との類似性が認められる。
しかしながら,脚部の本数に係る前記相違は,椅子の基本的構造に関わる大きな相違といえ,その余の点に係る共通点を凌駕するものというべきである。
以上によれば,被控訴人製品は,控訴人製品の著作物性が認められる部分と類似しているとはいえない。
(イ) 証拠によれば,相当数の需要者が,「TRIPP
TRAPPと,カトージは形がほとんど一緒で」など,控訴人製品と被控訴人製品とが類似しているという趣旨に理解し得る意見や感想を述べているが,これらは,いずれも控訴人製品において著作物性が認められる点に着目したものであるか否かは不明であり,前記結論を左右するものとはいえない。
ウ したがって,被控訴人による被控訴人製品の製造,販売は,控訴人P社の著作権及び控訴人S社の独占的利用権のいずれも,侵害するものとはいえない。
2 争点⑵ 不競法2条1項1号の不正競争行為該当性の有無について
(略)
3 争点⑶ 不競法2条1項2号の不正競争行為該当性の有無について
(略)
4 争点⑷ 一般不法行為の成否について
前記2及び3によれば,被控訴人製品は,控訴人製品を模倣したものとは認められず,被控訴人製品の販売等の行為が,控訴人製品と混同を生じさせる行為ということもできないから,一般不法行為が成立しないのは,明らかである。
第4 結論
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原判決は,結論においては相当であり,本件控訴はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。