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著作権判例セレクション

【二次的著作物】二次的著作物の創作に「適法性」の要件は必要か

▶平成140906日東京高等裁判所[平成12()1516]
現行著作権法が、二次的著作物に著作権が発生し同法上の保護を受ける要件として、当該二次的著作物の創作の適法性を要求していないことは、同法2条1項11号の文言及び旧著作権法(明治32年法律第39号)からの改正経過(例えば、旧著作権法22条の適法要件の撤廃)に照らして明らかである()
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被控訴人の反訴請求は、控訴人Aに対し、被控訴人が乙曲について著作者人格権を有することの確認を求めるものであるところ、乙曲が甲曲の編曲に係る二次的著作物であること及び当該編曲が違法といわざるを得ないことは前述のとおりであるが、現行著作権法が、編曲に係る二次的著作物について編曲者に著作者人格権が発生するための要件として、当該編曲の適法性を要求するものでないことは、著作権に関して前述したところと同様である。そうすると、被控訴人は、乙曲について著作者人格権を有することが認められる。