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著作権判例セレクション
【一般不法行為】「手あそび歌を掲載収録したDVD付き書籍」の一般不法行為性を否定した事例
▶平成21年08月28日東京地方裁判所[平成20(ワ)4692]
(注) 本件は,原告が,別紙記載の書籍(DVD付きのもの。以下「被告書籍」)を発行した被告に対し,主位的に,被告書籍は,原告発行の「DVDとイラストでよくわかる!手あそびうたブック」と題するDVD付き書籍(「原告書籍」)に係る編集著作物並びに原告書籍に掲載・収録された歌(曲)の歌詞及び振付けの著作物を複製したものであり,被告が被告書籍の印刷,出版等をする行為は原告の上記編集著作物及び著作物の各著作権(複製権)を侵害する旨主張して,著作権法112条1項に基づき上記行為の差止めなどを求めた事案である。
4 法的保護に値する利益の侵害を理由とする不法行為の成否(争点6-1)について
(1)
原告は,①手あそび歌を集めた書籍にDVDを付けるという新しいコンセプトを考案したこと,原告書籍の制作に当たって,聴き取り調査,アンケート,歌詞及び振付けのオリジナル部分の考案,実演DVDの付属など,類書との差別化のために多大な苦労,創意工夫を行ったこと,原告書籍は需用者に類書にない価値を認められ,良好な売上げを上げていたことからすれば,原告書籍の上記コンセプト,掲載曲・収録曲の選択及び配列,歌詞及び振付けのオリジナル部分は,法的保護に値する利益(経済的利益)であること,②被告は,上記コンセプトをまねただけではなく,原告書籍の半分以上を引き写し,掲載曲・収録曲の選択,歌詞及び振付けのオリジナル部分までもそのまま流用し,被告書籍を発行したこと,③被告書籍は,コンセプト,タイトル,価格,判型,選曲,対象年齢等多くの点で原告書籍と共通すること,上記①ないし③によれば,被告による被告書籍の発行は,社会的に許容される限度を超えたものであって,原告の法的保護に値する利益を違法に侵害したものとして,不法行為を構成する旨主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
ア 原告は,手あそび歌を集めた書籍にDVDを付けるというコンセプトは,原告が考案した新しいコンセプトであり,法的保護に値する利益である旨主張する。
しかし,原告書籍の初版は,平成18年1月10日に発行されたものであるところ,手あそび歌を掲載・収録したDVD付き書籍である「DVDつき
みんなのてあそびうた」(株式会社主婦の友社)が,原告書籍の初版の発行日に近接する同月31日に発行されていること,ゴルフ,テニスなどの動きのある動作の説明を書籍本体の文章・イラスト等と付属のDVDの実演映像で説明するDVD付き書籍が,原告書籍の初版の発行当時既に存在していたことは,公知の事実であることに照らすならば,手あそび歌を集めた書籍にDVDを付けるというコンセプトは,それ自体がアイデアにすぎないのみならず,格別目新しい着想であったものとはいえないから,上記コンセプトが法的保護に値する利益であるとの原告の主張は,採用することができない。
イ 次に,原告は,原告書籍の掲載曲・収録曲の選択及び配列,歌詞及び振付けのオリジナル部分は,法的保護に値する利益である旨主張する。
そこで検討するに,原告書籍の掲載曲・収録曲の選択及び配列,歌詞及び振付けのオリジナル部分が,法的保護に値するというためには,それが創作性を有するものとして著作物として保護されるものであるか,取引の対象とされるなどの独立の価値を有するものであることが必要であるものと解される。
(ア) まず,原告がオリジナル部分であるとする歌詞及び振付けが具体的に何を指すのか,必ずしも明らかとはいえないが,それが別紙歌詞・振付け目録記載の「いっぽんといっぽんで」,「ピクニック」,「グーチョキパーでなにつくろう」及び「さかながはねて」の各歌詞及び振付け,「キラキラぼし」の振付けをいうのであるとすれば,前記3で説示したとおり,上記各歌詞及び振付けは創作性を有するものではないし,また,取引の対象とされるなどの独立の価値を有するものと認めることはできない。
したがって,原告書籍の歌詞及び振付けのオリジナル部分が法的保護に値する利益であるとの原告の主張は,採用することができない。
(イ) 次に,原告の原告書籍の掲載曲・収録曲の選択及び配列に係る主張について検討するに,前記前提事実と証拠を総合すれば,①被告書籍は,手あそび歌を選択して掲載・収録したDVD付き書籍であって,書籍本体には,歌に合わせた手,指等の身体の振付けを説明した文章及びイラストが掲載され,書籍本体に付属するDVDには,歌及び振付けの実演の録音・録画が収録されている点,書籍本体の掲載曲数が全63曲である点において,原告書籍と共通するが,②他方で,原告書籍本体の掲載曲と被告書籍本体の掲載曲は異なる基準で配列されている点,原告DVDの収録曲は全29曲であるのに対し,被告DVDの収録曲は全44曲であり,収録曲は異なる基準で配列されている点などで,原告書籍と被告書籍は相違することが認められる。
上記②の原告書籍と被告書籍の相違点に照らすならば,原告が主張するように原告書籍の掲載曲・収録曲の選択及び配列が法的保護に値する利益になり得るとしても,被告による被告書籍の発行は,かかる法的保護に値する利益を侵害したものと認めることはできない。
ウ さらに,原告は,被告書籍が,コンセプト,タイトル,価格,判型,選曲,対象年齢等の点で原告書籍と共通することを,被告による被告書籍の発行が原告の有する法的保護に値する利益の侵害を基礎づける事情として主張する。
確かに,前記前提事実と前掲イ(イ)の証拠によれば,被告書籍は,原告書籍と同じく,手あそび歌を選択して掲載・収録したDVD付き書籍であり,書籍本体の掲載曲数が全63曲であるほかに,書籍本体の本文の頁数が175頁ある点,A5判である点,価格が1400円(消費税相当分を除く。)である点において,原告書籍と共通することが認められる。
しかし,上記の諸点で被告書籍が原告書籍と共通するからといって被告による被告書籍の発行が社会的に許容される限度を超えた違法なものであるということはできず,原告の上記主張は採用することはできない。
(2)
以上のとおり,被告による被告書籍の発行は,社会的に許容される限度を超えたものであって,原告の法的保護に値する利益を違法に侵害したものとして,不法行為を構成するとの原告の主張は理由がない。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告の上記利益の侵害の不法行為を理由とする損害賠償請求(予備的請求)は理由がない。