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  著作権判例セレクション
  【言語著作物】キャッチコピー及び商品推奨文の著作物性を否定した事例
  
  
  ▶平成13年09月28日東京地方裁判所[平成11(ワ)8085]
  
  また,キャッチコピー「漢方のふるさと中国四千年の歴史が生んだ,あの迷奇がついに日本上陸」及び推奨文「友人からの紹介で朝晩使ってみたら,肌がいつもしっとりして気持ち良く保湿性の良さに驚きました。」については,いずれも極く短く,平凡かつありふれた表現からなる文章であって,これらの文章について,創作性を肯定することはできない。