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著作権判例セレクション
【美術著作物】大腿部に施した十一面観音立像の入れ墨の著作物性を認めた事例
▶平成23年7月29日東京地方裁判所[平成21(ワ)31755]▶平成24年1月31日知的財産高等裁判所[平成23(ネ)10052]
1 争点(1)(本件入れ墨の著作物性)について
証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
(1)
入れ墨の一般的な制作過程
(略)
(2)
本件入れ墨の制作過程
(略)
(3)
本件仏像写真と本件入れ墨との対比
本件仏像写真は,本件仏像の全身を向かって左斜め前から撮影したカラー写真であり,本件仏像の表情や黒色ないし焦げ茶色の色合いがほぼそのままに再現されている。
これに対し,本件入れ墨は,本件仏像写真をモデルにしながらも,本件仏像の胸部より上の部分に絞り,顔の向きを右向きから左向きに変え,顔の表情は,眉,目などを穏やかな表情に変えるなどの変更を加えていること,本件仏像写真は,平面での表現であり,仏像の色合いも実物そのままに表現されているのに対し,本件入れ墨は,人間の大腿部の丸味を利用した立体的な表現であり,色合いも人間の肌の色を基調としながら,墨の濃淡で独特の立体感が表現されていることなど,本件仏像写真との間には表現上の相違が見て取れる。
【さらに,本件仏像写真の仏像と本件入れ墨の仏像のそれぞれの顔を対比すると,両者には,以下のとおりの表現上の相違も認められる。すなわち,本件仏像写真の仏像の顔では,その眼は,中央からゆるやかな弧を描くように上向きに表現されていること,鼻は,直線的に細長く表現されていること,唇は,上唇の中央部を切り結び,引き締まったような表情で表現されていること等の点において特徴がある。
これに対して,本件入れ墨の仏像の顔では,眼は,ほぼ水平方向に描かれていること,鼻は,横に広くふくらみをもった形状に表現されていること,唇は,上唇が厚くふくらみをもって表現されていること,頬や顎は,前記のとおり,墨の濃淡により,丸みを帯びるような表現がされていること等の点において特徴がある。】
そして,上記表現上の相違は,本件入れ墨の作成者である原告が,下絵の作成に際して構図の取り方や仏像の表情等に創意工夫を凝らし,輪郭線の筋彫りや描線の墨入れ,ぼかしの墨入れ等に際しても様々の道具を使用し,技法を凝らして入れ墨を施したことによるものと認められ,そこには原告の思想,感情が創作的に表現されていると評価することができる。したがって,本件入れ墨について,著作物性を肯定することができる。
(4)
被告らは,本件入れ墨は本件仏像写真の単なる機械的な模写又は単なる模倣にすぎないから著作物性が認められないと主張し,その理由として,①本件下絵は本件仏像写真の上にトレーシングペーパーを重ね,上から鉛筆で描線をトレースして作成したものにすぎないこと,②本件下絵から貼り絵を作成し,これを入れ墨施術部位に貼り付け,裏側のインクを皮膚に定着される過程は,全て機械的転位にすぎず,そこには創作性の入る余地はないこと,③輪郭線の描写は,全て本件下絵に基づくか,本件下絵になかったとしても基となる本件仏像写真に表われているか,彫物師なら誰でも思い付く程度のもので創作性を認めるに値しないこと,④ぼかしについても,本件入れ墨の場合,ほぼ本件仏像写真の陰影と同一であって,これは写真の模倣にすぎず,創作性を認めることができないことを挙げる。
しかしながら,上記①は前提とする事実が誤りである。そして,原告は,本件入れ墨の制作に当たり,①下絵の作成に際して構図の取り方や仏像の表情等に創意工夫を凝らしたこと,②入れ墨を施すに際しては,輪郭線の筋彫りや描線の墨入れ,ぼかしの墨入れ等に際しても様々の道具を使用し,技法を凝らしたこと,これにより本件入れ墨と本件仏像写真との間には表現上の相違があり,そこには原告の思想,感情が創作的に表現されていると評価することができることは上記説示のとおりであり,本件入れ墨が本件仏像写真の単なる機械的な模写又は単なる模倣にすぎないということはできず,被告らの上記主張は採用することができない。
【被告らは,製作過程等を指摘し,本件仏像写真の仏像と本件入れ墨の間には,図柄全体の輪郭が共通することから,本件入れ墨は著作物性がない旨を主張する。
しかし,前記のとおり,本件入れ墨は,墨の濃淡等によって,表情の特徴や立体感を表すための工夫がされている点等を総合すると,思想,感情の創作的な表現がされていると評価することができる。したがって,この点の被告らの主張は採用できない。】