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著作権判例セレクション

【登録制度】著作権譲渡の対抗要件(譲渡契約の当事者は「第三者」になり得ないとした事例)

▶昭和520228日東京地方裁判所[昭和44()1528]
() 本件は旧著作権法が適用された事例だが、現行法においても通用する考え方を含んでいる。

更に被告は、仮に本件契約における被告会社代表者P10の意思表示が原告の強迫によりされたものではないとしても、本件契約は、本件映画の著作権が被告から国鉄に譲渡された後に締結されたものであるから、原告が本件映画の著作権を取得することはないとの趣旨の主張をする。しかしながら、仮に本件契約が被告から国鉄に本件映画の著作権が譲渡された後に締結されたものであるとすれば、本件契約による被告から原告に対する本件映画の著作権の譲渡は、いわゆる二重譲渡であるというべきところ、登録を譲渡の対抗要件とするに止まる旧著作権法下においては(同法第15条第1項参照)、本件契約による譲渡の意思表示のみにより、被告から原告に対する本件映画の著作権の譲渡は有効に生じ、譲渡の当事者であつて第三者ではない被告はこれを争うことはできないものというべきである。被告の右主張は理由がない。