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著作権判例セレクション
【共有著作権】著作権の共有につき他の共有者の持分権の侵害を認定した事例
▶昭和52年02月28日東京地方裁判所[昭和44(ワ)1528]
(注) 本件は旧著作権法が適用された事例だが、現行法においても通用する考え方を含んでいる。
ところで、旧著作権法上、共有に係る著作権の行使はその共有者全員の合意によらなければ行使することができないものと解されるから、他の共有者との合意によらないでした共有者の共有に係る著作権の行使は、他の共有者の持分権を侵害するものというべきである。
そうすると、被告の右行為は、原告が本件映画について有する持分二分の一の著作権を侵害するものというべきである。そして、被告が本件契約の当事者であることからみて、被告の右行為が原告の著作権を侵害するものであことについて、被告に過失が存することは明らかである。