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著作権判例セレクション
【映画著作物の著作者】誰が映画の著作者で著作権者かが争われた事例(旧法)
▶昭和52年02月28日東京地方裁判所[昭和44(ワ)1528]
(注) 本件は旧著作権法が適用された事例だが、現行法においても通用する考え方を含んでいる。
一 本件映画の著作者及び著作権について
原告は、原告が本件映画を単独で著作し、その著作権を有するものであると主張し、被告は、これを争い、原告は本件映画の製作についてシナリオの作成を担当した本件映画の著作者の一人であり、本件映画について著作者人格権は有するが、著作権は映画製作者である被告が取得したものであつて、原告はこれを有しない旨主張するので、この点について検討する。
成立に争いがない(証拠等)を総合すると、次の事実が認められる。
(略)
以上の事実が認められ、右認定に反する原告及び被告会社代表者P10の各供述部分(第一、第二回)は前掲証拠に照らしたやすく信用することができないし、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
ところで、本件は、旧著作権法(明治32年法律第39号)が適用されるものであるところ、旧著作権法には、映画の著作物の著作者は文芸、学術又は美術の範囲に属する著作物の著作者として本法の保護を享有する旨規定され(同法第22条の3前段参照)、この規定の解釈に関し映画の著作者はだれかについて種々の見解が存したところであるが、当裁判所は、映画の著作者は映画の製作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に関与した者をいうものと解する。そうすると、右認定の事実によれば、本件映画は、原告の構成に基づき原告が監督、演出し、その監督、演出の下で、被告会社代表者及び前認定のカメラマン、編集担当者らが、原告の構成に添つて撮影、編集、録音に関与し、これらの者が本件映画の全体的形成に創作的に寄与して本件映画が製作されたものと認められるから、これらの者が本件映画の共同著作者というべきである。
原告は、原告が本件映画の企画、演出、編集、シナリオ作成及び録音などを行い製作したので、原告のみが本件映画の著作者である旨主張する。しかしながら、前認定によれば、本件映画の企画は被告あるいは国鉄西部支社によるものであり、編集及び録音は原告の指示によつて行われたが、右指示は正に監督、演出者として行われたものであつて、編集録音は原告の構成に添つて他の者が行つたのであるから、これらすべてを原告が行つたとする原告の右主張は事実に反し、更に撮影は被告会社代表者らカメラマンが行つたものであり、従つて原告のみが本件映画の著作者であるとする原告の右主張は理由がない。
次に、本件映画の著作権の帰属について考えるに、前説明のとおり旧著作権法には映画の著作物の著作者は文芸、学術又は美術の範囲に属する著作物の著作者として本法の保護を享有する旨規定されているから、映画の著作物の著作権は、その著作者が本来原始的に取得するものであると解するほかはない。ところで、著作者が映画製作者、つまり映画製作について発意と責任とを有する者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときには、特段の反証がない限り著作者は当該映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属することを容認しているものと推認することができるから、その場合は映画製作者が当該映画の著作物の著作権を著作者から承継的に取得するものというべきである。そうすると、前認定によれば、本件映画の製作者は被告であり、そして原告、被告会社代表者らは被告に対し本件映画の製作に参加することを約束したものと認められるところ、本件の場合特段の反証がないから、原告、被告会社代表者らは本件映画の著作権が被告に帰属することを容認していたものと推認することができ、従つて被告は本件映画の著作権を原告、被告会社代表者らから承継的に取得したものというべきである。
原告は、映画製作者とは映画製作について発意と責任とを有する者をいうものであるところ、この責任には、(1)スタツフの構成、(2)製作進行、(3)完成フイルムのプリント製作、(4)資金上の責任を含むものであるのに、被告が果したのは右のうち(3)及び(4)だけであり、発意にしても被告というより原告がその主要部分、すなわち映画本数を13本とする提案、13本の映画の内容の発案及び構成を行つているのであつて、被告は単にテレビ用の九州の文化映画を製作しようとしただけで、企画をしたに過ぎないのであるから、映画製作者ではないと主張する。しかしながら、前認定によれば、スタツフの構成及び製作進行にしても、被告が原告の意見を採り入れることはあつたが、それも被告が原告の提案を受け入れ被告の責任において行つたものであり、また映画の本数を13本とすることは被告の提案によるものであるし、映画の内容の発案者も被告であつたことは明らかである。また、原告の演出によつて本件映画の製作が行われたのは原告が演出を担当したことの当然の結果であつて、そのことが被告の映画製作者であることを否定する理由とはならない。原告の右主張は理由がない。
二 本件契約について
成立に争いがない(証拠等)によれば、原、被告は、昭和41年5月25日、本件映画の著作権は原、被告の共有とすること、本件映画のプリント販売、上映等による収入は、原告の活動による場合は原告に70パーセント、被告に30パーセントの額を、被告の活動による場合は原告に30パーセント、被告に70パーセントの額をそれぞれ配分するものとすることなどの条項を含む本件契約を締結したことが認められ、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。
前記一の項の判断及び右認定の事実によれば、被告は、原告に対し、本件映画の製作者として取得した本件映画の著作権について、その持分を譲渡したものというべく、そして右持分割合についての定めはないから、右持分は2分の1と推定される。
ところで、被告は、本件契約における被告の意思表示は被告会社代表者P10が原告の強迫によりしたものであり、これを取消したから、本件契約は効力がない旨主張する。そして、被告会社代表者P10は、右主張事実に添う供述をするところであるが、これを裏付けるに足りる的確なる証拠もなく、右供述部分をにわかに信用することはできないし、他に右主張事実を認めるに足りる証拠もない。
被告の右主張は理由がない。
更に被告は、仮に本件契約における被告会社代表者P10の意思表示が原告の強迫によりされたものではないとしても、本件契約は、本件映画の著作権が被告から国鉄に譲渡された後に締結されたものであるから、原告が本件映画の著作権を取得することはないとの趣旨の主張をする。しかしながら、仮に本件契約が被告から国鉄に本件映画の著作権が譲渡された後に締結されたものであるとすれば、本件契約による被告から原告に対する本件映画の著作権の譲渡は、いわゆる二重譲渡であるというべきところ、登録を譲渡の対抗要件とするに止まる旧著作権法下においては(同法第15条第1項参照)、本件契約による譲渡の意思表示のみにより、被告から原告に対する本件映画の著作権の譲渡は有効に生じ、譲渡の当事者であつて第三者ではない被告はこれを争うことはできないものというべきである。被告の右主張は理由がない。
そうすると、原告は、本件映画について持分2分の1の著作権を有するものというべきである。
三 原告の著作者人格権及び著作権侵害に基づく損害賠償請求について
(一)1 原告は、被告は本件映画各篇の冒頭に、「東京福原フイルムズ作品」というタイトル・フイルムを加えたものであるが、これは、原告が本件映画の著作者であるのに、これを隠匿し、被告が本件映画の著作者であるかのように表示するものであつて、原告が本件映画について有する氏名表示権を侵害するものであると主張するので、この点について検討する。
本件映画各篇の冒頭に、「東京福原フイルムズ作品」と表示されたタイトル・フイルムがあることは当事者間に争いがない。
ところで、原告本人は、「○○作品」というタイトルはその映画が○○会社の自主作品である場合に用いられる表示であるとの趣旨の供述をするところであり、また原告本人尋問の結果により真正に成立したことが認められる(証拠)によれば、日本シネセル株式会社では、その製作に係る映画の冒頭に、「日本シネセル株式会社作品」という表示をしたことはなく、そのような表示をすることが業界の慣習であるとは思つていないこと、岩波映画製作所では、自主作品には、「岩波映画作品」という表示のタイトルを用いることがあるが、それは同社が自信を持つて製作したもので、且つ著作権、作家との契約関係などすべての点で岩波の作品といえる基盤があるときに用いるものでありまたスポンサーがあるものには原則として「製作岩波映画」という表示を用いていること、東映株式会社教育事業部では、作品の90パーセントが自主作品であるが、「東映作品」いう表示は用いず、「製作東映株式会社教育映画部」という表示を用いていることが認められるが、右事実から直ちに本件映画の「東京福原フイルムズ作品」という表示が、福原フイルムスが本件映画の著作者であることを示すものであるとは即断し得ないところ、かえつて成立に争いがない(証拠)によれば、本件映画各篇の末尾には、「構成脚本P1、音楽P24、撮影P10、P22、P11、編集 P26、語り手P25、出演P9、企画 日本国有鉄道西部支社、製作 福原フイルムス」というようなタイトルが付されていることが認められ(他に右認定を覆すに足りる証拠はない)、右事実によれば、本件映画を観る者は、本件映画はP1が構成脚本を、P24が音楽を、P10、P22、P11が撮影を、P26が編集を、P25が語り手をそれぞれ担当して製作されたものと受け取るであろうことが認められ、従つてまた本件映画の製作に関与した右の者らが本件映画の著作者であると感得するであろうことをも推測することができるところであり、むしろ右事実に「製作 福原フイルムス」という表示が付されていることを併せ考えれば、「東京福原フイルムズ作品」の表示は、東京福原フイルムス製作の作品の意味に受け取られるものと推認することができる。
そうすると、本件映画各篇冒頭の「東京福原フイルムズ作品」の表示は、被告が本件映画の著作者であることを示すものであると見られたり、又は被告が本件映画の著作者であると誤認させるような表示ともいえないから本件映画各篇の冒頭に「東京福原フイルムズ作品」というタイトル・フイルムを加えた行為は、原告の著作者名義を変更隠匿するものとは認められない。
原告の右主張は、理由がない。
2 原告は、被告は本件映画各篇冒頭に「東京福原フイルムズ作品」と表示されたタイトル・フイルムを加えることにより本件映画各篇の呎数450を455とし、原告が本件映画について有する同一性保持権を侵害した旨主張するので、この点について検討する。
同一性保持権とは、著作者がその著作物の同一性を保持し、無断でその改ざんその他の変更を受けないことを内容とする権利であつて(旧著作法第18条第1項参照)、著作者の人格的利益の保持のため著作者に認められた権利であるから、著作者の人格的利益を害しない程度の変更は同一性保持権の侵害とはならないものと解すべきところ、原告本人尋問の結果により真正に成立したことが認められる(証拠等)によれば、本件映画各篇について、フイルムの全体の長さが453呎ないし461呎であるのに対し、右タイトル・フイルムの長さはわずか4呎ないし11呎であることが認められ、右事実に、右タイトル・フイルムが事実に即し単に本件映画が被告製作の作品であることを示すものであるに過ぎないということ、原告は構成及び演出を担当した本件映画の著作者の一人ではあるが、本件映画の単独著作者ではないことなどの前説明の事実を併せ考えれば、原告主張のとおり被告が右タイトル・フイルムを加えることにより本件映画の呎数を長くしたからといつて、原告が本件映画について著作者の一人として有する人格的利益が害されたものとは認められないから、被告の右行為により原告が本件映画について有する同一性保持権が侵害されたとはいえない。
原告の右主張は、理由がない。
3 右のとおりであるから、被告が本件映画各篇の冒頭に、「東京福原フイルムズ作品」という表示のタイトル・フイルムを加えた行為が、本件映画について原告が有する著作者人格権を侵害したものであることを理由とする原告の慰藉料請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。
(二) 原告は、被告は「遠賀川」を除き原告の関知しない「北九州と博多」を本件映画「九州雑記」13本の1篇に加えて、その企画台本を一般に頒布し、且つそのプリントを国鉄西部支社に納入して、原告が本件映画13本全体について有する同一性保持権を侵害した旨主張するので、この点について検討する。
原告本人は、被告は「遠賀川」を含む本件映画13本から「遠賀川」を除いて「北九州と博多」を加えた13本として本件映画を変更した旨供述するところであるが、「遠賀川」が全く国鉄西部支社に納入されず、また「遠賀川」を含む13本を被告がテレビ局に提供したことがないというのならばともかく、原告自身、本件契約に基づく金員支払債務の履行請求に関し、「遠賀川」を含む本件映画13本が、被告から国鉄西部支社に提供されたこと及び被告からテレビ局に提供されたことを主張し、被告もこれを認めるところであつて、「遠賀川」が本件映画13本から除かれて「北九州と博多」を加えた13本の映画に変更されたとする原告の右供述は、にわかに信用することができない。また、成立に争いがない(証拠)によれば、被告会社作成の「九州雑記」と題する台本の中に「北九州と博多」という題名の記載はあるが、「遠賀川」という題名の記載はないことが認められるが、前掲(証拠等)を総合すると(但し、原告本人尋問の結果中、後記信用しない部分を除く)、「博多周辺」と題する映画が、当初本件映画の中の一篇として、他の各篇と同様の方法で製作が進められ、昭和41年1月4日には、一部の撮影未了部分を残しその編集を完了していたが、国鉄西部支社の担当者、原告及び被告会社代表者の協議によりその製作が中止され、同月11日新たに「遠賀川」が製作されることとなり、同年6月7日には「遠賀川」も完成し、結局「遠賀川」を含む本件映画13本が国鉄西部支社に納入されたが、その後更に同支社の注文により、右「遠賀川」を含む本件映画13本とは別個に原告を除く被告会社代表者ら製作スタツフが、「九州の旅博多」と題する映画を、主として「博多周辺」のキープフイルム及び新たに撮影したフイルムを用いて製作したことが認められ(右認定に反する原告の供述部分は前掲証拠に照らしたやすく信用することができないし、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。)、右事実によれば、本件映画13本のほかに製作された映画は、「九州の旅博多」で、それとは別個に「北九州と博多」と題する映画が製作されたことを認めるに足りる証拠はなく、前認定の被告会社作成の台本に「遠賀川」の記載がなく、「北九州と博多」の記載があるのは、「遠賀川」の製作前「北九州と博多」という題名のものが製作される予定で台本に「北九州と博多」と記載されたか、あるいは「遠賀川」の製作に入つた後であれば、その後に製作された映画の題名が「九州の旅博多」に確定しておらず、これを「北九州と博多」と表示してしまつたかのいずれかであると推測することができるが、いずれにせよ「北九州と博多」という映画を加えた13本が一体のものとして販売された放映のために提供されたことを認めるべき証拠はなく、かえつて前説明のとおり、原告自身被告が「遠賀川」を含めた13本のプリントを販売し又はテレビ局に提供した旨主張し、被告もこれを認めるところであつて、以上の事実を総合して考えると、「遠賀川」を含む13本の本件映画「九州雑記」が「遠賀川」を除いて「北九州と博多」を加えた13本の映画に変更されたと認定することは困難である。
そうすると、被告が「遠賀川」を含む本件映画13本を「遠賀川」を除いて「北九州と博多」を加えた13本の映画に変更したことを理由とする原告の慰藉料請求は、その余の点について検討を加えるまでもなく、理由がないものというべきである。
(三) 原告は、被告は未完成品「博多周辺」の編集済みフイルム、未使用フイルム(キープフイルム)に、著作者である原告に無断で、若干部分の切除を施したり、歌手P9のカツトを加えたりして改ざん編集し、つぎはぎの長さ358呎の「九州の旅博多」を製作したものであるが、これは原告が「博多周辺」について有する同一性保持権を侵害するものであると主張するので、この点について検討する。
原告本人は、「九州の旅博多」は被告が「博多周辺」を改ざんして製作したものである旨供述するところであるが、右供述を裏付けるに足りる的確な証拠もなく、かえつて右(二)の項の認定によれば、「九州の旅博多」は、主として「博多周辺」のキープフイルム及び新たに撮影されたフイルムを用いて製作されたものであるから、「博多周辺」を改ざんして製作されたものであるということは困難であるし、他に被告が「博多周辺」自体を改ざんして「九州の旅博多」を製作したことを認めるに足りる証拠はない。そしてまた、前掲甲第一号証によれば、原告は被告に対し、被告が本件映画のキープフイルムを他の目的に使用することを許諾していることが認められる。従つて、原告の右主張は理由がない。
そうすると、被告が「九州の旅博多」を製作することによつて「博多周辺」について原告が有する同一性保持権を侵害したことを理由とする原告の慰藉料請求は、理由がないことに帰する。
(四) 原告は、被告は「牧水のふるさと」の16ミリカラーフイルムから8ミリカラーフイルムを製作し、原告が本件映画について有する複製権を侵害したと主張するので、この点について検討する。
被告が「牧水のふるさと」の16ミリフイルムから8ミリフイルムを作成したことは当事者間に争いがない。
ところで、原、被告が本件映画についてそれぞれ持分二分の一の著作権を有することは前記の説明のとおりであるところ、前掲(証拠)によれば、原、被告は、本件契約により本件映画のプリント販売による収入の配分について契約するところであるが、それは16ミリの本件映画のプリントの販売に係るものであつて、本件契約には、16ミリフイルムを8ミリフイルムに縮小したものを販売することに関する条項は含まれていないことが認められ、右事実によれば、被告の右行為には本件契約のプリント販売による収入配分の条項は適用がないものというべきである。そして、被告が右行為をするについて別途原告と何らかの合意をしたとの主張立証はない。
ところで、旧著作権法上、共有に係る著作権の行使はその共有者全員の合意によらなければ行使することができないものと解されるから、他の共有者との合意によらないでした共有者の共有に係る著作権の行使は、他の共有者の持分権を侵害するものというべきである。
そうすると、被告の右行為は、原告が本件映画について有する持分二分の一の著作権を侵害するものというべきである。そして、被告が本件契約の当事者であることからみて、被告の右行為が原告の著作権を侵害するものであことについて、被告に過失が存することは明らかである。
(中略) 右認定の事実によれば、被告は、「牧水のふるさと」2本を販売することにより右販売価額金2万円から右製造原価金1万3,504円を控除した金6,496円の利益を得たものというべきところ、前説明のとおり原、被告は本件映画についてそれぞれ持分二分の一の著作権を有するものであるから、被告は、右利益額金6,496円の二分の一の額である金3,248円については、原告の右持分権を侵害して得たものというべきである。ところで、特段の反証がない限り、侵害者が侵害行為により得た利益を著作権者を受けた損害の額と推定することができるものと解されるところ、特段の反証がない本件においては、被告が得た右利益金3,248円を原告が受けた損害を額と推定することができる。
そうすると、原告は、被告が「牧水のふるさと」の16ミリカラーフイルムを縮小して8ミリカラーフイルムを製造し、販売したことにより、被告に対し、損害金3,248円の賠償請求権を取得したものというべきである。