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著作権判例セレクション
【侵害主体論】飲食店におけるピアノ演奏、ライブ演奏、貸切営業における演奏の利用主体が争点となった事例
▶平成20年09月17日大阪高等裁判所[平成19(ネ)735]
(注) 1審原告は,別添楽曲リスト記載の音楽著作物(「管理著作物」)の著作権を管理しているが,1審被告が,その経営する本件店舗において,歌手,楽器奏者及び客をして,歌唱と楽器演奏により管理著作物を演奏させ,これを来店した不特定多数の客に聴かせて,1審原告の管理著作物の著作権(演奏権)を侵害したと主張して,1審被告に対し,著作権(演奏権)に基づき,本件店舗における管理著作物の使用(演奏)の差止めなどを求めた。
原判決は,演奏の差止め,楽器・音響機器の撤去・搬入禁止及び不法行為に基づく損害賠償・不当利得返還請求のいずれも,その一部を認容したので,当事者双方が控訴した。
争点1(請求の特定の有無)について
審被告は,請求の趣旨第1項が請求の特定を欠く旨主張するが,同請求の趣旨には,具体的な演奏態様が例示的に列挙されるとともに,本件店舗におけるあらゆる演奏態様による管理著作物の使用を営業時間の内外を問わず差し止めることを求める趣旨であることは明らかであるから請求の趣旨としての特定に欠けるところはないというべきである。本件の差止め請求は,「営業のため」の演奏を対象としており,営業時間の内外を問題にしていないことは明らかである。1審被告は,1審被告の営業形態には「貸切営業」という形態があるがその区別さえなされていないなどと主張するが,本件店舗におけるいかなる形態の演奏態様をもって1審被告を利用主体とする管理著作物の利用に当たるかなどということは,請求の当否に関する本案の問題であって,使用態様による限定がされていないからといって,上記請求の趣旨が特定を欠くものということはできない。なお
「営業のため使用する」とは,1審被告が自らが演奏・歌唱する場合のみならず,第三者が演奏・歌唱する場合であっても,それを1審被告が管理し,それによる営業上の利益が1審被告に帰属する場合を含む趣旨と解されるから(最高裁昭和63年3月15日第三小法廷判決参照),特定に欠けるとはいえない。したがって,1審被告の上記主張は採用できない。
2 争点2(本件店舗における演奏の態様,状況)について
(略)
3 争点3(1審被告は本件店舗で演奏される管理著作物の利用主体か否か。)について
最高裁判所昭和63年3月15日第三小法廷判決は,スナックにおける客のカラオケ伴奏による歌唱について,客は経営者と無関係に歌唱しているわけではなく,従業員による歌唱の勧誘,経営者の備え置いたカラオケテープの範囲内での選曲,経営者の設置したカラオケ装置の従業員による操作を通じて,経営者の管理の下に歌唱しているものと解され,他方,経営者は,客の歌唱をも店の営業政策の一環として取り入れ,これを利用していわゆるカラオケスナックとしての雰囲気を醸成し,かかる雰囲気を好む客の来集を図って営業上の利益を増大させることを意図していたというべきであって,客の歌唱も,著作権法上の規律の観点からは経営者による歌唱と同視しうる旨判示した。本件は,いわゆるカラオケスナックに関する事案ではなく,上記判示をそのまま当てはめることはできないが,同判決は,著作物の利用(演奏ないし歌唱)の主体は著作権法上の規律の観点から規範的に判断すべきものであって,現実の演奏者・歌唱者だけでなく,演奏・歌唱を管理し,それによって営業上の利益を受ける者も含まれうることを明らかにした点で,本件においても参酌すべきである。
(1)
ピアノ演奏について
前記2において認定したとおり,本件において損害賠償請求又は不当利得返還の対象となっているピアノ演奏は,通常のレストラン営業の傍らで定期的に行われるものであって,1審被告が本件店舗に設置したピアノを用いて行われ,スタッフと呼ばれている複数の演奏者が定期的に演奏を行っていたものであり,ウェブサイトにおいても「毎火・金・土曜日にはピアノの生演奏がBGMです。」と宣伝していることからして, ピアノ演奏は,本件店舗の経営者である1審被告が企画し,本件店舗で食事をする客に聴かせることを目的としており,かつ本件店舗の「音楽を楽しめるレストラン」としての雰囲気作りの一環として行われているものと認められる。そうすると,ピアノ演奏は,1審被告が管理し,かつこれにより利益を上げることを意図し,現にこれによる利益を享受しているものということができるのであって,上記認定のとおり,特定の演奏者が定期的に出演していること,出演の日時が特定されてホームページなどで対外的に公表され,したがって出演者はこれに拘束されると解されることなどからみて,1審被告の主張するように,これをレストラン営業とは無関係にアマチュアの練習に場所を提供しただけであると見ることはできない。
1審被告は,客から演奏鑑賞料を徴収していないし,演奏者に演奏料を支払ってもいないとも主張するが,そうであるとしても,1審被告がピアノ演奏を利用して本件店舗の雰囲気作りをしていると認められる以上,それによって醸成された雰囲気を好む客の来集を図り,現にそれによる利益を得ているものと評価できるから,1審被告の主観的意図がいかなるものであれ,客観的にみれば,1審被告がピアノ演奏により利益を上げることを意図し,かつ,その利益を享受していると認められることに変わりはないというべきである。
以上によれば,本件店舗でのピアノ演奏の主体は,本件店舗の経営者である1審被告であるというべきである。
(2)
ライブ演奏について
ア 本件店舗が主催するライブについては,前記2のとおり,本件店舗が最終的に企画し,客からライブチャージを徴収した上で,演奏者等に演奏料を支払うのであるから,その演奏は本件店舗の管理の下に行われるものと評価でき,またそれによる損益は本件店舗に帰属するものであったといえる。したがって,この形態のライブ演奏の主体は,本件店舗の経営者である1審被告であることが明らかである。
イ 第三者が主催するライブについて
この形態のライブは,プロの演奏者又は後援会からライブ開催の申込みにより行われ,演奏者が自ら曲目の選定を行い,ちらし等を作り,雑誌に掲載して広告し,チケットを作って販売し,ライブチャージを取得するのであって,本件店舗は,従業員が客からのライブチャージ徴収事務を担当し,例外的に予約を受け付けることがある以外,何らの関与もせず,演奏者等から店舗の使用料等を受領せず,演奏者に演奏料も支払われないのであるから,本件店舗は,ライブを管理・支配せず,基本的に,ライブ開催による直接の利益を得ていない。他方,本件店舗のコンセプトに照らすと,本件店舗は,このようなライブを店の営業政策の一環として取り入れ,かかる雰囲気を好む客の来集を図って営業上の利益を増大させることを意図していた可能性も否定できないが,ライブ開催と来店者及び収益の増加との関係は必ずしも明らかではなく(ライブ開催時の飲食物提供は通常より簡素であると認められる。)仮に一定程度の利益が生じるとしても,管理著作物の利用主体を肯定することにはならない。そうすると,このような形態のライブで,本件店舗(1審被告)が,演奏を支配・管理し,演奏による営業上の利益の帰属主体であるとまではいうことができず,管理楽曲の演奏権を侵害したとは認められない。
そして,上記認定のライブのうち,本件店舗開店時のライブ(平成13年5月30日から同年6月2日)及び2周年謝恩イベントのライブ(平成15年5月30日)は,その性格上,1審被告の主催によると認めるべきであるが,それ以外のものは,1審被告の主催と認めるだけの事由があるとはいえず,これを認めるに足りる証拠がない。当審証人Pによれば,FHOMETOWN
LIVE(平成18年6月17日)では,本件店舗に対し3万円程度の使用料が支払われたことが認められるが,この使用料にはドリンク代が含まれていることが同証言により認められるから,上記認定を覆すに足りない。
(3)
貸切営業における演奏について
前記2において認定したとおり,貸切営業において,1審被告は,場所及び楽器,音響装置及び照明装置を提供しており,本件店舗における演奏を勧誘しているのであるが,結婚披露宴や結婚披露宴の二次会,各種パーティー等において,招待客や参加者が本件店舗内において管理著作物をピアノで演奏したり歌唱したとしても,そもそも演奏するか否か,さらにいかなる楽曲を演奏するか,備付けの楽器を使用するか否か,音響装置及び照明装置の操作等について上記招待客等の自由に委ねられているものであり,その演奏形態は一様ではないといえる。
また,前記認定事実のとおり,本件店舗のウェブサイトには、貸切営業の際に通常営業も行うこともできるとの記載があるが,本件において提出された証拠によっては,貸切営業が実際にいかなる場合に通常営業と並行して行われているのかは明らかではなく,むしろ多くの場合,貸切営業においては本件店舗を訪れる不特定多数の客ではなく,専ら当該結婚披露宴の二次会などの招待客に聴かせることを目的とするものであることが認められる。これらの事情にかんがみれば,貸切営業における招待客や参加者が行う演奏行為は,1審被告によって管理されていると認めることはできず,むしろ1審被告とは無関係に行われる場合が多いと認められ,また,1審被告がその演奏自体を不特定多数の客が来訪する店の雰囲気作りに利用するなどして,これによる収益を得ているとは認められない。
したがって,貸切営業における演奏については,管理著作物の利用主体は本件店舗の経営者たる1審被告であると認めることはできない。
証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件店舗において,平成18年4月29日に行われた結婚披露宴の二次会,同年6月18日に行われた「サッカーワールドカップ第2回観戦会」
,同月23日に行われたバンド発表会,同年7月1日に行われたピアノ教室発表会,同月16日に行われた結婚披露宴の二次会は,いずれも貸切営業であると認められ,上記のとおり,貸切営業における管理著作物の利用主体は1審被告とは認められないから,これらの営業における管理著作物の演奏は,1審被告による管理著作物の著作権侵害行為には該当しない。
(4)
小括
以上によれば,本件店舗におけるピアノ演奏及び本件店舗主催のライブ演奏については,1審被告による演奏権侵害の余地があるが,第三者主催のライブ演奏及び貸切営業では演奏権侵害が認められない。
(5)
控訴審における当事者の主張について
1審原告は,貸切営業における顧客の演奏は,1審被告による演奏の勧誘,楽器等の備え置き・管理による演奏の勧誘と支援,演奏の時間的空間的制約の下に行われるから,その管理の下にあり,また,1審被告は,顧客の演奏により,雰囲気の醸成及びこれを好む顧客の来集を図っている等と主張する。
しかし,本件店舗の貸切営業における演奏の勧誘は,1審原告の主張によっても,ホームページやパンフレット等及び楽器等の備え置き等による一般的・抽象的なものにすぎず,来店した顧客に対する積極的な働きかけを認めるに足りる証拠はないし,演奏の時間的空間的制約も,1審被告の管理を根拠付けるものとはいえない。また,本件店舗を結婚披露宴等で利用する顧客が,1審原告の主張する勧誘をどの程度重視しているかも明らかでなく,上記認定のとおり,貸切営業では,演奏するか否か,いかなる曲を演奏するか等が完全に顧客の自由に委ねられていて,音楽が全く演奏されない場合もあり得る上,このような会では,参加者は音楽演奏の有無にかかわらず参集するものと解されるから,顧客による音楽演奏が,1審原告の主張するような雰囲気の醸成及びこれを好む顧客の来集に資するかは疑問の余地が大きい。
よって,1審原告の上記主張は採用できない。
4 争点4(本件店舗における演奏に著作権法38条1項が適用されるか否か。)について
(1)
管理著作物であっても,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金を受けない場合には,公に演奏することができるが,実演家に対し報酬が支払われる場合はこの限りではない(著作権法38条1項)。
しかし,本件店舗におけるピアノ演奏については,前記3(1)において説示したとおり,1審被告がピアノ演奏を利用して本件店舗の雰囲気作りをしていると認められる以上,それによって醸成された雰囲気を好む客の来集を図っているものと評価できるから,営利を目的としないとはいえない。なお,1審原告が主張する平成17年5月31日の「Dライブ」,平成18年6月17日のライブ及び貸切営業における演奏及び「サッカーワールドカップ第2回観戦会」における演奏は,前記3(2)(3)のとおり,1審被告が演奏主体となって管理著作物を使用しているものとは認められないから,これを前提とする同条項の適用の有無は検討するまでもない。
よって,本件店舗における管理著作物の上記演奏が著作権法38条1項に該当するとの1審被告の主張は理由がない。
そして,原判決認定のとおり,1審被告は,本件店舗における管理著作物の利用について1審原告の許諾を受けていなかったから,本件店舗におけるピアノ演奏及び本件店舗主催のライブ演奏で管理著作物を利用することは,1審原告の管理著作物の著作権を侵害するものであることが明らかである。
(2)
控訴審における当事者の主張について
1審被告は,著作権法38条1項は,非営利行為を著作権侵害に当たらないとするものであり,営利行為とは金銭の授受を伴う有償行為をいうと主張する。
しかし,同項は,同法22条が著作権の支分権として上演権・演奏権を規定することを前提に,「公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名目をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。」と定めるから,演奏に営利目的があれば,聴衆から料金を受けず,又は実演家に報酬が支払われない場合でも,同項の対象外であることは文言上明らかである。そうすると,「営利を目的」とするとは,演奏が直接的に対価(金銭の授受等)を伴わず,間接的に営利を目指している場合をも含むと解するほかない。よって,1審被告の上記主張は失当である。
5 争点5(差止めの必要性)について
(略)
7 争点6(損害額又は不当利得額)について
(略)
(5)
控訴審における当事者の主張について
(略)
イ 1審被告は,著作権法114条3項は著作権侵害に関し不当利得返還請求を排除するものである旨,使用料相当損害金債権があるから不当利得はない旨,同項は損害額の上限を定めたものである旨,1審原告が請求できるのは同項所定の損害額から著作権者(信託者)に支払う金額を控除した額である旨,それぞれ主張するようである。
しかし,同項は,著作権侵害に対する損害賠償を請求する者の立証の困難を緩和するための規定であって,権利者が,民法709条に基づき損害額を別途立証して請求することを妨げる趣旨ではないし,民法709条ないし著作権法114条3項に基づく損害賠償請求と不当利得返還請求とはいわゆる請求権競合の関係に立ち,いずれかが他方を排斥することはない。
また,1審原告は,著作者等から著作権の信託譲渡を受けた者であり,著作権者そのものとして権利を行使できるから,信託者に対して支払うべき額を含めた損害額全部を侵害者に請求することができ,信託者に対する支払の有無もこれを左右しない。よって,1審被告の上記主張はいずれも失当である。
ウ 1審被告は,従前,演奏場所の無償提供は非営利行為だから著作権法38条1項により著作権侵害に当たらないと考えており,したがって悪意ではなかった旨主張する。しかし,1審被告の行為に同項の適用が認められない場合,1審被告は,同項の適用があるとの認識を有し,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り,法律上の原因がないことを知りながら著作物を利用した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される(最高裁平成19年7月13日第二小法廷判決参照)。そして,本件で上記特段の事情に当たる事実の主張立証はないから,1審被告は悪意の受益者として同条所定の利息の支払義務を負う。