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著作権判例セレクション
【著作権の譲渡】翻案(翻訳)権譲渡の「特掲」を認めなかった事例
▶平成19年01月18日東京地方裁判所[平成18(ワ)10367]
… また,②本件投稿規程は,「採用された論文等の著作権は,早稲田大学政治経済学会に帰属するものとする。」と定めているのであり,翻案権が譲渡の対象として特掲されているものではないことからすれば,翻案権は論文執筆者に留保されたものと推定される(著作権法61条2項)。そして,証拠によると,本件学会誌は,政治経済学の研究者による,研究論文,研究ノート(判例研究・学会展望論文も含む)・展望論文,書評の投稿を募集しているものであるから,研究者が,学術研究の成果物である上記各論文等を投稿する際において,これらの表現形式を改変する翻案権までも譲渡していると解すべき合理的理由も存しない。したがって,仮に,原告が本件学会誌に本件原著を投稿することを承諾したときに,原告が本件投稿規定の内容を認識し得る状況があったとしても,本件投稿規程において,翻案権が特掲されていない以上,本件投稿規程により,本件原著の翻案権が本件学会に譲渡されたということはできない。