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著作権判例セレクション
【著作者】浮世絵のデジタル画像をデジタル処理した者は「著作者」といえるか
▶平成13年9月20日東京地方裁判所[平成11(ワ)24998]▶平成14年12月10日東京高等裁判所[平成13(ネ)5284]
(2) 被告次郎は,原告の仕事は,素材の提供と解説文を執筆することであって,装丁やレイアウトに関しては,何らの権限はないこと,デジタルワーク[注:「デジタル情報として保存された浮世絵画像の色彩を調整したり,傷や汚れを消去するなどの作業」のこと]によりリメイクした図版の著作権は,これを担当した被告次郎及び費用を負担した被告人類文化社に帰属し,原告に帰属しないことなどを主張する。
しかしながら,上記のとおり,本件出版物の制作における原告の分担は素材の提供と解説文の執筆にとどまるものではない。かつ,上記認定によれば,本件出版物は,原告の単独著作物として企画され,原告が作成したペーパーレイアウトに基づき構成されるものであって,その配列等につき被告次郎が改変を加えることは全く予定されていない。そして,上記認定の事実に照らしても,本件出版物の制作作業の過程において,原告が本件出版物を被告次郎との共同著作物と表示して出版することを了承したとの事実を認めることはできない。デジタルワーク処理作業は,浮世絵画像から年月の経過による損傷や汚れを除去することにより浮世絵の作成当時における色彩を忠実に復元するというものであるから,専門的な技術及び経験を必要とする作業であり,作業者の技術,経験により出来映えに巧拙の差が生ずるものではあるが,【そこには作業者自身の創作的要素が介在するものではないから,処理された結果としての画像に作業者が著作権を取得するものではない】(なお,仮に,被告次郎がデジタルワーク処理において,浮世絵の画像に作成当時の色彩を再現するという範囲を超えた何らかの創作的な加工を施しているとしても,それにより被告次郎が処理済みの画像に加工修正の限度で著作権を取得するかどうかという点は,編集著作物としての本件著作物につき原告が単独で著作権を有し,これを被告次郎が改変することを原告が許諾していないという前記の認定判断に影響するものではない。)。したがって,被告次郎の主張は,採用することができない。
[控訴審]
(2) 本件出版物の編集レイアウトの著作者について
控訴人らは,本件出版物の編集レイアウトは,被控訴人と原審被告Bとの共同著作物である,と主張する。
原審被告Bのなすべきものとされていたデジタルワーク作業は,原判決の認定するとおり,浮世絵画像から年月の経過による損傷や汚れを除去することにより浮世絵の作成当時における色彩を忠実に復元するというものであるから,専門的な技術及び経験を必要とする作業であり,少なくとも,作業者の技術,経験により出来映えに巧拙の差が生ずるものである。原判決は,上記デジタルワーク作業は,作業者自身の創作的要素が介在するものではないから,処理された結果としての画像につき作業者が著作権法上の著作者としての地位を取得するものではない,との趣旨の判断をした。
弁論の全趣旨によれば,上記デジタルワーク作業において,浮世絵画像の制作当時の色彩や技巧を再現するには,年月の経過による損傷や汚れを単に機械的に除去する技術だけではなく,浮世絵特有の色使いや様々な技巧についての作業者の造詣をも活用することが不可欠であることが認められる。このような作業者の造詣の内容(この中に,作業者の思想や感情が含まれることは,当然である。)によって,デジタルワーク作業の結果に,作業者の個性が表われることは明らかであるから,デジタルワーク後の画像自体には,創作性があり,その限度で著作物性が認められるというべきである。この点において,当裁判所は,原判決とは見解を異にする。
しかしながら,原審被告Bにデジタルワーク作業後の画像に対する上記の意味での著作者としての権利があるからといって,そのことから,直ちに,原審被告Bに,本件出版物の出版に向けての作業の過程において,被控訴人の単独著作物である本件ペーパーレイアウトの内容を改変する権限があるとすることができるものではないことは,明らかである(このことは,原判決も仮定的に説示するところである。)。そして,このことは,仮に,原審被告Bの上記の意味での著作者性に着目して,本件出版物を同人と被控訴人との共同著作物と呼ぶことにしても,変わるところはない。共同著作者の一人であるからといって,共同著作者中の他の者が単独で著作するものとされている部分につき,その内容を改変することが許されるものではないことは,いうまでもないことであるからである。
控訴人らは,被控訴人が原審被告Bに対し,本件ペーパーレイアウトの内容を改変する権限を与えたと主張する。しかしながら,このような授権の事実を認めるに足りる証拠はない。(証拠)によれば,本件ペーパーレイアウトは,被控訴人の手書きのものであり,余白部分の寸法等,厳密に指定されていない部分もあることが認められるから,原審被告Bの判断に任されている部分もあるとはいえるものの,それは,いずれも改変にわたらない範囲内でのことにすぎないというべきである。
控訴人らは,被控訴人がデジタルワーク作業を原審被告Bに任せきりにしていた,と主張する。しかしながら,デジタルワーク作業をその能力を有する原審被告Bのみに任せるのは当然のことであって,そのことから,同人に本件ペーパーレイアウトの内容を改変する権限まで与えたことになるものではないことは明らかである。また,原審被告Bの本人尋問の結果により,被控訴人は,原審被告Bのデジタルワーク作業の過程において,原審被告Bが作業の妨げになると感ずるほどに,電話をかけたり,作業所を訪れたりして,原審被告Bに対し作業内容についての指示などをしていることが認められるから,被控訴人が,デジタルワーク作業を原審被告Bに任せきりにしていた,との主張は,根拠がないというべきである。
上記のとおり,原審被告Bは,デジタルワーク後の画像自体について著作者としての地位を有するから,本件出版物において,画像自体についての上記の意味での著作者としての氏名表示権を有することは当然である。しかしながら,本件の事実関係の下においては,本件出版物において,原審被告Bの氏名をどのような形で表示するかの権限は,同人の氏名表示権を侵害しない限度で,本件ペーパーレイアウトの著作者である被控訴人が有していたというべきである。(証拠)によれば,本件ペーパーレイアウトにおいて,原審被告Bの氏名は,本件出版物の1頁目の見開きの右側頁に「全画像調整3Dデジタルワーク-B」とのみ記載することと指定されていたことが認められ,この記載は,原審被告Bの,デジタルワーク後の画像自体の著作者としての氏名表示として十分なものであるというべきである。原審被告Bが自己の氏名表示権に基づき,自己の氏名を,上記被控訴人の指定に反して,本件出版物の任意の個所に自由な方法によって表示することが許されると解すべき根拠はない。
控訴人らの主張は,いずれも採用することができない。