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著作権判例セレクション
【渉外関係】著作権に基づく差止請求の準拠法/損害賠償請求(著作権侵害を理由とするもの、著作者人格権侵害を理由とするもの、名誉毀損を理由とするもの)の準拠法/著作者の死後における人格的利益の保護のための差止請求及び謝罪広告請求の準拠法
▶平成16年05月31日東京地方裁判所[平成14(ワ)26832]
(注) 本件は,A(中華人民共和国厦門市出身の著名な詩人)の相続人である原告らが,被告らに対し,被告Eが被告小説を執筆し被告会社が被告小説を出版等した行為につき,①上記行為がAの有していた本件詩に対する著作権(翻訳権)を侵害すると主張して,著作権に基づく被告小説の印刷,製本,販売及び頒布の差止め並びに不法行為に基づく損害賠償を請求し,②上記行為がAの有していた本件詩に対する著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害すると主張して,著作権法116条に基づく被告小説の印刷,製本,販売及び頒布の差止め,謝罪広告並びに不法行為に基づく損害賠償を請求するとともに,③上記行為がAの名誉を毀損すると主張して,不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。なお,原告らは,我が国における著作権,著作者人格権及び名誉を問題とするものである。
被告Eは,「XO醤男と杏仁女」(「被告小説」)を「F」の名称で執筆し,被告会社は,我が国においてこれを出版した。被告小説は,主人公の視点から一人称で表現されたもので,中国厦門市出身の「私」(司小悦(日本名山本悦子)。以下「小悦」)が同郷の中国人男性「古林」と東京で出会ってから別れるまでの過程を描いたいわゆるモデル小説である。「小悦」は被告Eをモデルとし,「古林」はAの弟であるGをモデルとしている。被告小説中には,本件詩の翻訳文が掲載されているところ,「古林」の兄である「古森」という詩人が本件詩の作者として登場する。
1 準拠法について
我が国及び中国は,文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(昭和50年条約第4号。以下「ベルヌ条約」という。)の同盟国であるところ,本件詩は,中国人であるAが著作者であり,中国において最初に発行された著作物であるから,中国を本国とし,中国の法令の定めるところにより保護されるとともに(ベルヌ条約2条(1),3条(1),5条(3)(4)),我が国においても,我が国の著作権法による保護を受ける(著作権法6条3号,ベルヌ条約5条(1))。そこで,本件各請求がいずれの国の法律を準拠法とするのかについて検討する。
(1) まず,著作権に基づく差止請求は,著作権の排他的効力に基づく,著作権を保全するための救済方法というべきであるから,その法律関係の性質を著作権を保全するための救済方法と決定すべきである。著作権を保全するための救済方法の準拠法に関しては,ベルヌ条約5条(2)により,保護が要求される国の法令の定めるところによると解するのが相当である。本件において保護が要求される国は,我が国であり,上記差止請求については,我が国の法律を準拠法とすべきである。
著作権侵害を理由とする損害賠償請求の法律関係の性質は,不法行為であり,その準拠法については,法例11条1項によるべきである。上記損害賠償請求について,法例11条1項[注:現通則法17条参照]にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」は,被告小説の印刷及び頒布行為が行われたのが我が国であること並びに我が国における著作権の侵害による損害が問題とされていることに照らし,我が国と解すべきである。よって,同請求については,我が国の法律を準拠法とすべきである。
(2) 次に,著作者の死後における人格的利益の保護のための差止請求及び謝罪広告請求は,著作者の人格的利益すなわち著作者の権利を保全するための救済方法というべきであるから,その法律関係の性質を著作者の権利を保全するための救済方法と決定すべきである。著作者の権利を保全するための救済方法の準拠法に関しては,ベルヌ条約6条の2(3)により,保護が要求される国の法令の定めるところによると解するのが相当である。本件において保護が要求される国は,我が国であり,上記差止請求及び謝罪広告請求については,我が国の法律を準拠法とすべきである。なお,ベルヌ条約6条の2(2)により,上記請求権を行使すべき者も,保護が要求される国である我が国の法律によって定められる。
著作者人格権侵害を理由とする損害賠償請求の法律関係の性質は,不法行為であり,その準拠法については,法例11条1項によるべきである。上記損害賠償請求について,法例11条1項にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」は,被告小説の印刷及び頒布行為が行われたのが我が国であること並びに我が国における著作者人格権の侵害が問題とされていることに照らし,我が国と解すべきである。よって,同請求については,我が国の法律を準拠法とすべきである。
(3) さらに,名誉毀損を理由とする損害賠償請求の法律関係の性質は,不法行為であり,その準拠法については,法例11条1項によるべきである。上記請求について,法例11条1項にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」は,被告小説の印刷が行われたのが我が国であること,被告小説が日本語で書かれ,我が国において頒布されたことによる我が国における名誉の毀損が問題となっていることに照らし,我が国と解すべきである。よって,同請求については,我が国の法律を準拠法
とすべきである。
(4) 他方,Aの死亡による相続関係については,法例26条[注:現通則法36条参照]により,被相続人の本国である中国法による。