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著作権判例セレクション
【渉外関係】著作権移転の準拠法/不法行為に基づく損害賠償請求の準拠法/不当利得返還請求権の準拠法
▶平成25年12月20日東京地方裁判所[平成24(ワ)268]▶平成28年6月22日知的財産高等裁判所[平成26(ネ)10019等]
(注) 本件は,①フランス共和国法人である原告協会が,その会員(著作者又は著作権承継者)から美術作品(以下「会員作品」)の著作権の移転を受け,著作権者として著作権を管理し,②原告X1が,亡P(以下単に「P」)の美術作品(「P作品」)の著作権について,フランス民法1873条の6に基づく不分割共同財産の管理者であって,訴訟当事者として裁判上において,同財産を代表する権限を有すると主張した上で,原告らが,被告に対し,被告は,被告主催の「毎日オークション」という名称のオークション(「本件オークション」)のために被告が作成したオークション用のカタログ(「本件カタログ」)に,原告らの利用許諾を得ることなく,会員作品及びP作品の写真を掲載しているから,原告らの著作権(複製権)を侵害しているなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求(又は不当利得に基づく利得金返還請求)として,原告協会につき所定の金員の支払,原告X1につき所定の金員の支払を求めた事案である。
[参照]
〇法の適用に関する通則法7条:「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。」
〇法の適用に関する通則法13条:「1 動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する権利の得喪は、その原因となる事実が完成した当時におけるその目的物の所在地法による。」
〇法の適用に関する通則法14条:「事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力は、その原因となる事実が発生した地の法による。」
〇法の適用に関する通則法17条:「不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。」
2 著作権移転の有無(争点2)について
(1) 準拠法について
著作権の移転について適用されるべき準拠法を決定するに当たっては,移転の原因関係である契約等の債権行為と,目的である著作権の物権類似の支配関係の変動とを区別し,それぞれの法律関係について別個に準拠法を決定すべきである。
まず,著作権の移転の原因である債権行為に適用されるべき準拠法について判断するに,法の適用に関する通則法7条により,第一次的には当事者の選択に従ってその準拠法が定められるべきである。そして,フランス法人である原告協会と会員(大部分がフランス人)との間の著作権移転に関する契約については,フランス法を選択する意思であったと解される。
次に,著作権の物権類似の支配関係の変動について適用されるべき準拠法について判断するに,一般に,物権の内容,効力,得喪の要件等は,目的物の所在地の法令を準拠法とすべきものとされ,法の適用に関する通則法13条は,その趣旨に基づくものである。著作権は,その権利の内容及び効力がこれを保護する国の法令によって定められ,また,著作物の利用について第三者に対する排他的効力を有するから,物権の得喪について所在地法が適用されるのと同様に,著作権という物権類似の支配関係の変動については,保護国の法令が準拠法となるものと解するのが相当である。このように,著作権の物権類似の支配関係の変動については,保護国である我が国の法令が準拠法となるが,著作権の移転の効力が原因となる譲渡契約の締結により直ちに生ずるとされている我が国の法令の下においては,原告協会と会員との間の著作権移転に関する契約が締結されたことにより,著作権は会員から原告協会に移転することになる。
さらに,争いはないと解されるが,念のため付言するに,本件は,著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求であり,不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は,法の適用に関する通則法17条により準拠法が定められるが,「加害行為の結果が発生した地」は我が国であるから,我が国の法令(民法,著作権法)が適用される(同法施行前は法例11条1項により「其原因タル事実ノ発生シタル地」を準拠法とするが,その地が我が国であることに変わりはない。)。
(2) そこで,原告協会と会員との著作権移転に関する契約について検討する。
証拠によれば,原告協会の一般規約14条は,「作品は,その著作者,その作品の権利承継者,相続人,受遺者又は譲受人が当協会に加入した事実のみをもって,当協会の管理著作物として承認される。当協会への加入により,この一般規約第1条に規定された作品及び当該著作者の他のすべての作品(それがいかなる性質のものであるかを問わない)の諸権利は当協会に移転(apport)する。」と規定し,他方で,原告協会への入会申込書には,上記の規定に対応した記載があることが認められる。
そうすると,原告協会の会員は,原告協会に加入することにより,その著作権が移転することを同意していたものと認められるから,原告協会に対する著作権の移転があったと認められ,その他著作権の移転を否定する事情は見当たらない。なお,157Dについては,原告協会は著作権の共有持分(50%)の移転を受けている。
これに対し,被告は,「apport」の意義について疑問を呈するが,例えば著作権管理団体SACEMでも同様に「apport」の用語が使用されていることなどに照らすと,「apport」を移転の意義に解することに特段の支障はないというべきである。
(3) また,被告は,フランス破毀院の判決を引用して,美術家が集中管理団体に対する出資(apport)によって原告協会に加盟し著作権の管理を委託したとしても,当然に,その死後において,原告協会は当然に死亡した著作権者の相続財産となった損害賠償請求権を行使できるものではない旨主張する。
しかしながら,上記(1)のとおり,本件は,不法行為に基づく損害賠償請求であり,不法行為によって生ずる債権の成立及び効力については,我が国の法令(民法,著作権法)が適用される。そして,我が国の法令では,著作権侵害があれば不法行為が成立するのであり,著作権の移転後に譲渡人が死亡したとしても,不法行為の成否が左右されることはないから,被告の主張は理由がない。
この点につき,原告は,時機に後れた攻撃防御方法である旨主張するが,上記のとおり判断できるので,却下することはしない。
(略)
(5) 以上のとおり,原告協会の会員から原告協会に対する著作権の移転が認められる。
[控訴審]
2 著作権移転の有無(争点2)
(1) 準拠法について
ア 原告協会は,フランスの法人であるところ,同協会に本訴で問題となる会員作品の著作権を移転した会員は,種々の国の人間からなるので,権利移転関係の準拠法を検討する必要がある。
イ 著作権の移転について適用されるべき準拠法を決定するに当たっては,移転の原因関係である契約等の債権行為と,目的である著作権の物権類似の支配関係の変動とを区別し,それぞれの法律関係について別個に準拠法を決定すべきである。
まず,著作権の移転の原因である債権行為に適用されるべき準拠法について判断するに,通則法7条により,第一次的には当事者の選択に従ってその準拠法が定められるべきである(同法施行(平成19年1月1日)前は法例7条1項により「当事者ノ意思」を準拠法とするが,実質的に変わりはない。)。そして,フランス法人である原告協会と会員(大部分がフランス人)との間の著作権移転に関する契約については,フランス法を選択する意思であったと解される。仮に,会員の中に,原告協会との契約において,フランス法を選択する明確な意思がなかった場合には,通則法8条により,最密接関連地法を適用することになるが,フランスの「1985年7月3日付けフランス共和国著作権並びに実演家,レコード製作者及び放送事業者の権利に関する法律」に基づいて設立されたフランス法人との契約であり,原告協会がフランス及び外国における著作権管理を行っていることからすると,最密接関連地もまたフランス法といえ,適用法に変わりはない(同法施行前は法例7条2項により「行為地」を準拠法とするが,本件ではフランスを行為地といえるので,実質的に変わりはない。)。
次に,著作権の物権類似の支配関係の変動について適用されるべき準拠法について検討するに,一般に,物権の内容,効力,得喪の要件等は,目的物の所在地の法令を準拠法とすべきものとされ,通則法13条は,その趣旨に基づくものである。著作権は,その権利の内容及び効力がこれを保護する国の法令によって定められ,また,著作物の利用について第三者に対する排他的効力を有するから,物権の得喪について所在地法が適用されるのと同様に,著作権という物権類似の支配関係の変動については,保護国の法令が準拠法となるものと解するのが相当である。
このように,著作権の物権類似の支配関係の変動については,保護国である我が国の法令が準拠法となるが,著作権の移転の効力が原因となる譲渡契約の締結により直ちに生ずるとされている我が国の法令の下においては,原告協会と会員との間の著作権移転に関する契約が締結されたことにより,著作権は会員から原告協会に移転することになる。
(2) 「apport」の解釈について
そこで,原告協会と会員との著作権移転に関する契約について検討するに,原告協会の一般規約14条は,「作品は,その著作者,その作品の権利承継者,相続人,受遺者又は譲受人が当協会に加入した事実のみをもって,当協会の管理著作物として承認される。当協会への加入により,この一般規約第1条に規定された作品及び当該著作者の他の全ての作品(それがいかなる性質のものであるかを問わない)の諸権利は当協会に「apport」する。」と規定するから,「apport」の意義を検討する。
(略)
イ 検討
フランス法辞典では,「apport」の用語について,出資という意味が掲載されており,フランス民法典にも,会社関係で出資の意味で使用される例がある。一方,フランス知的財産法典では,譲渡を意味する用語として,「apport」ではなく「cèdent」が使われている。他方,フランス法辞典には「apport」の意味として,組合・会社の出資のほかに,夫婦の持ち寄り財産の例が記載されているところ,これは,婚姻生活のためになされる夫婦の持ち寄り財産の場合は,夫婦間における内部的な問題と第三者との関係である対外的な問題という二場面が想定されていると考えることができる。以上のことを考慮すると,本件における「apport」については,団体への出資という形態をとっており,対外的には団体へ財産が移転するが,団体と加入者の間では内部的に条件や留保が付されている前提の文言として使用されていると解するのが相当である。
また,著作権管理団体SACEMでも同様に「apport」の用語が使用されているところ,これに関し,フレデリック・ポロー・ジュリアン著の私法大全には,「著作者,著作隣接権者及びその権利承継者は,定款の定める条件に従って使用料徴収分配協会に加入することにより協会の社員となる。この入会は,処分行為ではなく,管理行為とみなされる。それは次の2つの異なった行為の組合せであり,そのひとつは,資本の持ち分(又は入会の権利)を出資すること,もうひとつは管理委託する知的財産権を譲渡(cession)することである(委任(mandat)の場合は例外である)。まず,入会者は資本の持ち分を出資する。この資本は,協会ごとに固定額でも可変額でもよい(例えば,SACEM及びSACDは可変資本である。)。資本への出資は,その額をみれば,実際にはほとんど名目的なものである。
他方,留意すべきは,それが入会者に割り当てられる資本の持ち分に影響を与えるものではないため民法典1843条の2が定める「出資」と同一視できないにもかかわらず,あいにく「移転(apport)」と名付けられた行為によって,彼らは,その知的財産権の管理を協会に委託することになる。」と記載される。この記載は,「apport」の解釈として,対外的には団体への権利移転を認める趣旨と解することができるところ,原告協会は,SACEMの定款1条と同様の定めを,定款2条に置き,同様の形態で業務を行っているから,同様の意義と解するのが相当である。
以上のとおり,「apport」により,原告協会へ著作権が「移転」するというべきである。
ウ フランス破毀院判決について
(ア) 被告は,フランス破毀院判決を引用して,美術家が集中管理団体に対する出資(apport)によって原告協会に加盟し著作権の管理を委託したとしても,その死後において,原告協会は,当然に死亡した著作権者の相続財産となった損害賠償請求権を行使できるものではない旨主張する。
同判決は,実演家の権利管理団体が,原告として,フランス国内において,団体の加入者である実演家(歌手)の出演したテレビ番組等を無許可で抜粋して作成したビデオグラムに関し,そのビデオグラムの共同製作者とその承継人に対し,損害賠償を求めた事案において,同権利管理団体が,加入者である実演家死亡後に承継人に著作料を支払い続ける旨を定めた定款及び一般規約の定めを理由として,死亡した5名の実演家の権利に基づき,実演家名義でその承継人からの依頼なしに,当該実演家の実演を無許諾で利用した者に対して提起した損害賠償請求について,当該団体に訴訟追行権がないと判断したものである。この判断は,同権利管理団体が,実演家による権利管理団体との契約は,実演家死後も相続人である承継人らを拘束するから,実演家の死亡後も,当該団体に損害賠償請求に関する訴訟追行権があると主張したことに対して,説示されたものである。
したがって,この判断は,フランス国内における損害賠償請求に関する訴訟追行権限の有無という訴訟法上の資格を問題としたものと解され,美術家が死亡した場合における当該美術家の作品の著作権侵害に基づく損害賠償請求を行使する前提となる著作権の権利移転に関して,何らかの一般的な規範を提示したものとはいえない。
そうすると,原告協会は,1985年7月3日の著作権並びに実演家,レコード製作者及び放送事業者の権利に関する法律38条2項ないし知的所有権法典に関する1992年7月1日の法律321の1条に定めた出廷資格者として訴訟を提起しているわけではないから,少なくとも,上記破毀院判決とは事案を異にし,同判決を根拠に,著作者の死亡後に,著作権の管理団体である原告協会が,著作権者の相続財産である損害賠償請求権を行使することが妨げられるものではない。
(イ) なお,原告協会は,上記フランス破毀院判決を根拠とする美術家死亡の場合に権利承継を否定する被告の主張は,時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきと主張するが,控訴審の続審という位置付け,及び,控訴審で原告らの当事者適格及び準拠法について何回も弁論準備手続期日で審理が行われ,その過程で原告協会自身が請求を拡張したというような事情に照らせば,控訴審の初期の段階で主張された被告による当該主張は,時機に後れたものとは認められない。
(3) 権利移転の立証について
(略)
ウ まとめ
以上のことからすると,原告代表者の宣誓供述書や法務責任者のCUの「取扱作家権利帰属証明書」は,裏付けを伴うものとして,一定の信用性があるものと認められる。そして,これらの書証によれば,原告協会が著作権の侵害を主張する会員について,適正に入会手続が行われたと認めることができる。
(略)
3 被告の複製権侵害の態様と原告らの損害額(争点3)
本件は,著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求であるから,被侵害利益に関連した著作権の移転に関する準拠法とは別に,不法行為の成否について準拠法が問題となる。この点,不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は,通則法17条により準拠法が定められるところ,「加害行為の結果が発生した地」は我が国であるから,我が国の法令(民法,著作権法)が適用されるというべきである(通則法施行(平成19年1月1日)前は法例11条1項により「其原因タル事実ノ発生シタル地」の法が準拠法とされるところ,その地が我が国であることに変わりはない。)。これを前提として,検討を進める。
(1) 被告の複製権侵害の態様
被告が,本件カタログにおいて,会員作品及びピカソ作品を複製して掲載した事実自体に,争いはない。また,美術作品のオークションを行う被告において,複製権侵害についての故意又は過失は明らかである。したがって,被告による本件カタログへの上記掲載は,不法行為と認められる。
被告が,複製の態様として,原告の主張する大きさや色との違いを主張する部分は,複製権侵害の程度,ひいては損害額に影響を与えるものであるが,違法性の有無自体には影響しない。
そして,著作権者が,著作権行使について受け取るべき使用料を算定にするに当たっては,著作権の利用状況,すなわち,利用の形態が複製であるか,複製した美術作品の大きさや色はどのようなものかによって,適正対価を決するのが,一般的な手法と解されるところ,本件において,前記不法行為発生時に通常の使用料の算定に用いられていたのはSPDAの使用料規程であり,同規程は合理的なものと認められるから,これを損害額算定の基準とするのが相当である。
この点,原告らは,平成24年1月に設立されたJASPARの使用料規程を基準とすべきであり,従前の低額なSPDAの使用料規程により損害を算定することは侵害得を認めるものであるから,相当ではないと主張する。
しかしながら,後記のとおり,JASPARの使用料規程に基づいて使用料相当損害金を算定することは不適当であり,原告らの主張は採用できない。そして,SPDAの使用料規程は,色やサイズによって異なる使用料を定めているから,損害額の算定の前提となる複製の態様についても,同規程に定められた基準に基づいて認定するのが相当である。
(略)
カ まとめ
したがって,原告協会に関する損害額は7147万4614円+715万円=7862万4614円,原告X1に関する損害額は,812万8485円+81万円=893万8485円となる。
(略)
8 不当利得返還請求について
原告らは,不法行為に基づく損害賠償請求と不当利得返還請求とを選択的に併合しているから,上記のとおり,不法行為に基づく損害賠償が認められなかった部分について,不当利得返還請求の可否が問題となる。
通則法14条によれば,不当利得返還請求権の成立及び効力は,「原因となる事実が発生した地の法による」とされているところ,本件では,被告の本件カタログにおける会員作品及びピカソ作品の写真掲載が,「原因となる事実」に該当するから,その発生地は我が国であり,我が国の法令が適用される(通則法施行前は法例11条1項により「其原因タル事実ノ発生シタル地」を準拠法とするが,その地が我が国であることに変わりはない。)。同法15条は,同法14条の規定にかかわらず,より密接な関係地がある場合には,当該地の法を準拠法とすることを許容しているが,本件ではそのような例外が適当といえるような事情は認められない(同法施行前には同旨の規定はない。)。そして,民法704条によれば,悪意の受益者は,法律上の原因なくして,他人の損失をもって利益を受けた場合,受益額を返還する必要があるところ,被告の本件カタログにおける会員作品及びピカソ作品の写真掲載が許される法的根拠は存在せず,被告は当時のSPDAの使用料規程に従った掲載料の利得を得る一方で,原告らは同額の損失を受け,それらに因果関係があり,また,被告がオークションの実施等をその営業目的とする以上,写真の掲載について悪意と認められるから,SPDAの使用料規程に基づいて算定された使用料相当額について,不当利得返還請求及びその附帯請求が認められることになる。
もっとも,この場合,上記で認められた使用料相当額は,不法行為に基づく損害賠償請求権の額を超えることはない(不当利得返還請求の認容額自体は,不法行為に基づく損害賠償の認容額と同額となる。また,不当利得返還請求の附帯請求については,原告らが法定利息を請求しておらず,遅延損害金は催告後から発生し,不法行為に基づく損害賠償の遅延損害金請求の始期(不法行為時)に遅れるから,この金額を超えることはない。)から,上記不法行為に基づく使用料相当損害金とは別に不当利得返還請求を認める余地はない。
9 結語
以上によれば,原審の判断には,本件カタログの不存在部分につき,損害を認定しなかった点において誤りがあるというべきであり,これを改めると,原告X1の請求は,893万8485円及びこれに対する平成22年6月11日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を,原告協会の請求は,7862万4614円及びこれに対する平成22年12月4日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で,それぞれ理由がある。