Kaneda Legal Service {top}

著作権判例セレクション

【共同著作】共同著作に共同製作の意思の共通が必要か

▶平成211022日大阪地方裁判所[平成19()15259]
(1)共同著作物であるとの主張について
原告は,文化社版は,わずかしか彩色されていないP4ノートの原画のコピーに,原告が着色して作成されたものであるから,文化社版は,P4と原告の共同著作物であると主張する。
しかし,前記のとおり,原告は,本件原画の著作権者であるP4の相続人である被告P2から,P4ノートの原画に着色するよう依頼されたものではあるが,P4自身との間における共同製作の意思の共通を認める事情は見あたらず,文化社版を原告とP4の共同著作物と認めることはできない。