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著作権判例セレクション
【同一性保持権】あとがきへの追記につき同一性保持権侵害を認定した事例
▶平成26年9月12日東京地方裁判所[平成24(ワ)29975等]
(前提事実) 本件書籍には,その262頁から269頁にかけて,「本シリーズにあたってのあとがき」という表題の文章が記載されており,その末尾には,「2012年4月」「元読売新聞社会部
C」と記載されている(以下,この文章全体を「本件あとがき」という。)。本件あとがきは,全136行の8頁にわたる文章であり,その内容は基本的に,本件書籍の表題であり,本文のテーマでもある金融腐敗の検証に関連する記載から構成されているが,そのうち7頁目において,6行にわたり,Cが,株式会社読売巨人軍の専務取締役球団代表兼GMの職にあった2011年(平成23年)11月,読売新聞グループ本社代表取締役M会長(「M会長」)を記者会見で告発して解任されたこと,同告発は既に報告し確定していたコーチ人事を「鶴の一声」で覆す同会長の球団私物化の非を訴えたものであったなどと記述されている。また,本件書籍の著作者表示は,「読売社会部C班」である。
(1)
同一性保持権侵害について
前記及び証拠によれば,本件書籍は,その本文が原書籍1及び2のものと同一であり,さらに,原書籍1の「あとがき」と原書籍2の「文庫化にあたっての付記」に,Cが執筆した「本シリーズにあたってのあとがき」(本件あとがき)を追記したものであり,加えて,本件あとがきは本件書籍の記述部分全285頁のうち,262頁から269頁まで8頁にわたる記述であること,さらにそのうち7頁目において,6行にわたって,前記記載の記述があることが認められる。
上記記述の内容は本件書籍の本文の内容とは全く関係のない,Cの読売巨人軍における役職解任に関する記載であって,その記載内容からすれば原告の意に反していることは明らかであり,また,本文と密接な関係を有するあとがきという文章の性質に鑑みれば,これを本文と一体のものと考えるべきであるから,このように,原書籍1及び2に本件あとがきを原告に無断で追加した本件書籍を製本した被告の行為は,原告の意に反する原書籍1及び2の改変に当たるというべきである。
したがって,上記被告の行為は原書籍1及び2について原告が保有する同一性保持権の侵害行為に該当すると認めるのが相当である。