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著作権判例セレクション

【著作物の定義】ネット上の掲示板上に書き込んだ投稿文章の著作物性

平成140415日東京地方裁判所[平成13()22066]
() 本件は,ホームページ上の掲示板に文章を書き込んだ原告らが,同文章の一部を複製(転載)して書籍を作成し,これを出版等した被告らに対し,被告らの同行為は,上記文章について原告らの有する著作権を侵害するとして,上記書籍の出版等の差止め及び損害賠償金の支払等を求めた事案である。

2 (争点(2))原告各記述部分には著作物性があるか。
(1) 著作権法による保護の対象となる著作物は,「思想又は感情を創作的に表現したものである」ことが必要である。
「思想又は感情を表現した」とは,単なる事実をそのまま記述したような場合はこれに当たらないが,事実を素材にした場合であっても,筆者の事実に対する何らかの評価,意見等が表現されていれば足りる。また,「創作的に表現したもの」というためには,筆者の何らかの個性が発揮されていれば足りるのであって,厳密な意味で,独創性が発揮されたものであることまでは必要ない。他方,言語からなる作品において,ごく短いものであったり,表現形式に制約があるため,他の表現が想定できない場合や,表現が平凡かつありふれたものである場合には,筆者の個性が現れていないものとして,創作的な表現であると解することはできない。
そこで,上記の観点から,原告各記述部分について,著作物性の有無を検討する。
(2) 前記争いのない事実等,証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下のとおりの事実が認められる。
ア 被告M事務所は,一般のホテル利用者がホテル選びをする際に,自分の判断でホテル選びをすることができることを目的として,有益な情報を提供する事業を行っている。同被告は,その事業の一つとして,「ホテルジャンキーズ」という名称のホームページを設置・管理し,その中に「サロン・ドゥ・ホテル・ジャンキーズ」という名称で本件掲示板を運営している。本件掲示板の閲覧及び投稿は自由であり,他人の投稿に対して返信の投稿をすることも可能である。投稿者は,ほとんどが,いわゆるハンドルネームを使用し,実名を用いる例は稀である。
ある投稿者がホテルや観光に関する質問を書き込むと,他の複数の投稿者から回答が書き込まれたりして,有用な情報の交換がされる。
イ 原告各記述は,このような趣旨で運営されている本件掲示板に書き込まれた投稿文章である。原告らは,旅行の愛好者として,実際に旅行をして,国内及び海外のホテルを利用した経験に基づいて,自由な意見,感想,知識を書き込んでいる。その内容はさまざまであるが,主として,①自己が計画する旅行先や予定を示して,ホテル,レストラン及び見学先等に関して,役に立つ情報の提供を求めるものや,②このような質問に対して,自己が直接体験したりあるいは間接的に見聞きした有用情報を回答するものが多い。ホテルに関する情報としては,ホテルの客室の状況,サービスの内容とその質及び立地条件並びにそれに対する評価,感想等が,また,レストランに関する情報としては,料理やサービスの内容及び質並びにそれに対する評価,感想等が,その他の情報としては,交通手段に関する情報などが,飾らない口語体で記述されている。
ウ 原告らが本件掲示板に書き込んだ文章は,別紙「原告記述及び転載文一覧表」の「原告記述」欄記載のとおりである。
(3) 上記認定した事実を基礎に著作物性を判断する。
ア 原告各記述部分は,その表現及び内容に照らして,後記イの原告各記述部分を除いたその余の部分については,筆者の個性が発揮されたものとして,「思想又は感情を創作的に表現したもの」といえるから,著作物性が認められる。
なお,被告M事務所及び被告Lは,原告各記述は,それらに対応する質問又は回答と組み合わさって初めて価値が生ずるものであり,単独では価値がないから,原告各記述には著作物性が認められない旨主張する。しかし,言語の作品について,情報としての価値があるか否かは,思想及び感情の創作的表現であるか否かの判断に影響を与えるものということはできないから,同被告らの上記主張は失当である。
また,被告M事務所及び同Lは,本件掲示板への書き込みは匿名ですることも可能であるが,匿名で書き込みをした者は,自らが書き込んだ文章に対して責任を負うことはないのであるから,上記文章についての著作権を認める合理性はない旨主張する。匿名による著作物の公表であっても,著作物性を肯定する妨げにならないことは,著作権法上明らかであるから,同被告の上記主張は失当である。
もとより,インターネットにおける掲示板上に書き込んだ投稿文章であっても,著作物性の成否に関する前記の判断基準に何ら消長を来すものではない。
 イ これに対して,原告各記述部分のうち,以下の部分は,①文章が比較的短く,表現方法に創意工夫をする余地がないもの,②ただ単に事実を説明,紹介したものであって,他の表現が想定できないもの,③具体的な表現が極めてありふれたもの,として筆者の個性が発揮されていないから,創作性を否定すべきである。
すなちわ,(中略)は,創作性を否定すべきである。
(4) 以上のとおりであって,原告各記述部分は,前記(2)イで示した原告各記述部分を除いたその余の部分には著作物性が認められる。そうすると,本件書籍を著作,出版,販売する被告らの行為は,原告らが著作権を有する部分について,原告らの複製権を侵害する行為となる。