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著作権判例セレクション
【過失責任】 出版者の注意義務(ネット上の掲示板への投稿文章の一部を転載して書籍を出版した事例)
▶平成14年04月15日東京地方裁判所[平成13(ワ)22066]
(注) 本件は,ホームページ上の掲示板に文章を書き込んだ原告らが,同文章の一部を複製(転載)して書籍を作成し,これを出版等した被告らに対し,被告らの同行為は,上記文章について原告らの有する著作権を侵害するとして,上記書籍の出版等の差止め及び損害賠償金の支払等を求めた事案である。
3 (争点(3),(4))被告K社には,著作権侵害について過失があるか。被告らは,本件書籍を著作,出版,販売することについて,原告らの承諾を受けたか。権利濫用に当たるか。
(1) 被告K社は,本件出版契約において,被告M事務所から,「被告M事務所は,本著作物が他人の著作権その他の権利を侵害しないことを保証する。」との保証を得ていること,及び原告らは,本件掲示板に書き込みをする際,ハンドルネームを表記してあるだけであって実名を明らかにしていないため,原告らの許諾の有無を調査することは極めて困難であることから,被告K社には,著作権侵害についての過失がない旨主張する。
しかし,同被告主張は以下のとおり失当である。すなわち,被告K社が,被告M事務所との間に,上記のような保証を内容とする契約を締結していても,原告らが転載を許諾したか否かを調査,確認する義務を免れるものではないというべきであり,また,原告らが本件掲示板上にハンドルネームしか表示しておらず,原告らに直接に確認をすることが困難であるとしても,被告M事務所に対して,原告らから許諾を得たことを示す資料の提供を求めるなどして原告らの許諾の有無を確認することは可能である。ところが,弁論の全趣旨によれば,被告K社は,原告らの許諾の有無について全く調査,確認をしていないことが認められるから,被告K社に著作権侵害について過失がないということはできない。
(2)
被告M事務所及び同Lは,本件掲示板へ書き込みをする者は,同掲示板へ書き込みをした内容について著作権を主張しないという暗黙の了解があった旨主張する。しかし,本件全証拠によっても上記のような承諾があったことを窺わせる事実を認めることはできないから,同被告の上記主張は失当である。
(3)
被告M事務所及び被告Lは,原告らは,本件掲示板を無料で閲覧して情報を得ていながら,自己が書き込みをした文章については著作権を行使するのは権利の濫用であって許されないと主張する。確かに,本件掲示板は,投稿の内容を無料で閲覧することができ,質問に対する回答を無料で入手することができるが,そのようなことを前提としても,なお,被告らが,原告らの著作物を,原告らに無許諾で複製,出版したことについて,原告らが著作権に基づく請求をすることが権利の濫用に当たり許されないということは到底できない。同被告らの上記主張は失当である。
4 (争点(4))損害額はいくらか。
(1) 原告記述についての著作物使用料
ア 証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ,これに反する証拠はない。
(ア) 本件書籍について,本体価格は648円であること,平成13年8月において,印刷部数は1万7000部であったこと,実販売数は,確定的な部数ではないが,1万1500部と推測されていたこと,そうすると,総販売額は,印刷部数を基礎とすれば約1100万円であり,実販売部数を基礎とすれば約745万円となる。また,本件書籍の総ページ数は388ページである。
(イ) 被告K社が本件書籍を作成する過程で支払った著作権の対価は,文章部分については,合計110万1600円,イラスト及びカバーデザイン部分については31万1605円である。
(ウ) 前記2で検討したとおり,著作物性が肯定され,かつ,被告らにより複製された原告各記述部分が,本件書籍全体に占める割合は,以下のとおりである。
① 原告記述1については約0.3パーセント
② 原告記述2については約0.3パーセント
③ 原告記述3については約0.7パーセント
④ 原告記述4については約0.8パーセント
⑤ 原告記述5については約3.4パーセント
⑥ 原告記述6については約0.2パーセント
⑦ 原告記述7については約1.6パーセント
⑧ 原告記述8については約0.2パーセント
⑨ 原告記述9については約0.1パーセント
⑩ 原告記述10については約0.3パーセント
⑪ 原告記述11については約0.2パーセント
イ 以上認定した事実,すなわち,本件書籍の総販売額が概ね700万円から1100万円程度であることや著作権料として110万円から140万円程度の金額が支払われたことを総合考慮すると,原告各記述部分の著作物の使用料は,110万円を基準にして,原告各記述部分が全体に占める割合を乗じて算定した額をもってするのが相当である。
① 原告記述1については3300円(110万×0.003=3300円)
(以下略)